就職の決まった生活保護受給者が、就職のため直接必要とするスーツや靴等の
購入費用については、就職支度費が臨時的に支給されます。
また、初任給が支給されるまでの通勤費についても、就職支度費から支給されます。
ちなみに…
就職支度費は生業扶助に分類されます。
支給の条件
生活保護受給者が就職した場合に支給されます。
雇用形態は問われませんが、基本的に社会保険に加入する必要があります。
パート・アルバイトでも社会保険に加入する場合もあるため、
パート・アルバイトだから支給の要件を満たさないわけではありません。
しかし、ほとんどの場合、パート・アルバイトは社会保険に加入しないため
支給されない事が多いです。
通勤費については、上記の要件に加えて通勤に必要と認められる必要があります。
電車通勤であれば大抵の場合、支給の要件を満たします。
支給方法
原則は現金支給です。
ただし現物給付によることが適当であると認められるときは現物給付することもできます。
しかし、スーツや靴のサイズ等は、それぞれ違うため福祉事務所で用意するよりも、
それぞれの家庭で購入してもらった方が何かと都合が良いです。
そのため追加支給で現金支給する福祉事務所が多いと思います。
支給金額
就職支度費の支給金額は32,000円以内となっています。
通勤費については、別途必要最小限度の実費が支給されます。
級地が異なっても支給金額の上限は変わりません。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので、そちらを確認して下さい。
必要な手続き
申請書及び領収書の提出が必要です。
スーツや靴等を購入する前に就職支度費が必要な場合は見積書を提出すれば前もって支給されます。
当然、その後キチンとスーツや靴等に就職支度費が使われたかどうかの確認のため領収書の提出が必要となります。
領収書の提出がなければ、返還金又は徴収金となる可能性があるため注意が必要です。
提出された領収書(見積書)の金額又は支給金額の上限金額のどちらか安い方が支給されます。
差額については、毎月支給される生活扶助費から負担する必要があります。
29,000円(上限金額)-20,000円(実額)=9,000円(差額)
9,000円差額がありますが、支給されません。
就職しても生活保護の廃止になるとは限りません
生活保護を受けるための条件は収入が最低生活費を上回っていないことです。
そのため、収入があるという理由だけでは生活保護の廃止にはなりません。
もちろん、高収入を得られるようになれば廃止になりますが、すぐに最低生活費を上回るような収入を得ることは、なかなか難しいと思います。
就職後については収入申告をキチンとすれば、各種控除を受けることができます。
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就労に関する各種支援
就労に関する支援は就職支度費の他にも
・就労自立給付金
・就労意欲喚起等支援事業
・就労活動促進費
・資格取得費
・Q 車の運転免許を取得できますか?
があります。
これらのページについても、良かったら参照して見てください。