平成25年8月1日から生活保護法が改正されて就労活動促進費が創設されました。
支給の趣旨
生活保護では能力に応じて勤労に励み、生活の維持、向上に努めること等を規定しています。
しかし、就職活動を、すればするほど電話代や面接会場までの交通費がかかり、生活が苦しくなります。
そのため、一生懸命就職活動をしたくても、なかなかできないのが現状でした。
そのような一生懸命、就職活動に取組む生活保護受給者を後押しするために
就労活動促進費は創設されました。
支給の要件
支給には1及び2を満たす必要があります。
1.早期に就労による保護脱却が可能と福祉事務所が判断する者であること。
2.自立活動確認書に基づき決められた求職活動要件を満たしていること。
支給金額
月額5,000円
※毎回支給前1ヶ月間の活動実績を確認し、活動実績が支給要件を満たす場合に限り支給されます。
満たしていない場合は支給されません。
支給対象期間
原則6ヶ月以内です。福祉事務所が必要と認める場合は最長1年まで延長することも可能です。
※支給対象期間が6ヶ月以内のため、支給しない月も含まれます。
支給開始から6ヶ月経過しているため、延長しない限り支給は終了します。
再支給の要件
再支給には1及び2を満たす必要があります。
1.保護廃止後、再度、保護開始した者であること。
2.支給から5年が経過していること。
制度の利用について
制度の趣旨は良いと思いますが、実際この制度を利用している福祉事務所は少ないと思います。
なぜなら「早期に就労による保護脱却が可能と福祉事務所が判断する者」の
要件をクリアすることが極めて難しいからです。
生活保護受給者は健康、環境、能力等に何かしらの問題を
抱えているから、生活保護を受給しています。
本人にやる気があり、担当ケースワーカーが応援したいと思っても
対象の生活保護受給者が実際に就職できるかどうかは、わかりません。
それこそ「現状このような問題を抱えている人が保護脱却できるわけないだろう」と、
いくらでも文句のつけようはあります。
また仮に就職できたとしても最低生活費を超える収入を得られるかどうかは、わかりません。
特に母子家庭や世帯員が多い場合、最低生活費が30万円を超えることは、よくあります。
特殊な技能等がない限り、早期に手取りで30万円を超える職に就くことなんて、まず不可能です。
そのため母子家庭や世帯員が多い場合、支給対象の候補にすら挙がりません。
以上の理由から、就労活動促進費の支給実績は、ほとんどないと思われます。
就職しても生活保護の廃止になるとは限りません
Q 生活保護を受給するための条件って何?のページにあるように
収入が最低生活費を上回らなければ生活保護の廃止にはなりません。
もちろん、高収入を得られるようになれば廃止になりますが、
すぐに最低生活費を上回るような収入を得ることは、なかなか難しいと思います。
就職後については給与収入のページにあるように
収入申告をキチンとすれば、各種控除を受けることができます。
就労に関する各種支援
就労に関する支援は就職支度費の他にも
・就労自立給付金
・就労意欲喚起等支援事業
・就労支度費
・資格取得費
・Q 車の運転免許を取得できますか?
があります。
これらのページについても、良かったら参照して見てください。