生活保護受給者が入院すると生活に様々な影響が出ます。
良い影響ならいいのですが、残念ながら悪い影響が出ます。
そのため、入院する時の注意点をまとめました。
注意しないと、生活に支障が出るので、入院予定の方は、
必ず目を通してください。
ケースワーカーの方で
こちらのページに訪れた方!!
入院時の注意点については、クレームの原因になりやすいです。
下記の点については、キチンと説明をしましょう!!
支給金額が変わります
入院期間が一ヶ月を超えた場合、毎月の生活保護の支給金額が
入院日の翌月から入院基準に変更になります。
入院基準の基本額は全国一律23,110円と決まっています。
たったの23,110円で生活できるの?
と不思議に思うかもしれませんが、入院中の食事代は
医療扶助から支給されますし、
電気等も使わないので、光熱費も基本料金しか掛かりません。
そのため、かなり家計は苦しくなりますが、なんとか生活はできます。
なんとか生活はできますが、例えばジュースを買うなど、
ちょっとした贅沢も本当にできなくなります。
特に単身世帯の場合は劇的に支給金額が減るため注意が必要です。
なお、複数世帯の場合は片方が入院基準でも、
もう片方が居宅基準であれば支給金額は下がりますが、
単身世帯ほど、劇的な変化はありませんので、
安心してください。
自己負担があります
支給金額の減額に伴い、自己負担が出る可能性があります。
自己負担とは収入>月々の支給金額となった場合に
その差額分については、医療費を本人が負担することです。
この場合、26,890円を限度額として、医療費を病院に
医療費を支払わなければいけません。
特に年金収入のある単身者が入院した場合は、
自己負担が発生するケースが多いので注意が必要です。
例えば年金を使い切ってしまっている場合、
・生活保護受給者自身は日用品を買うことができない
・病院は治療費をもらうことができない
・ケースワーカーはクレーム対応に追われて仕事にならない
このように入院の関係者全員が困ってしまいます。
そのため、入院が決まった段階で、自己負担が出るかどうか
担当ケースワーカーに確認しましょう。
そして、ケースワーカーでこのサイトを見ている方は、
自己負担の出る世帯についてはキチンと事前説明をしましょう!
家賃の支給がなくなります。
単身世帯又は複数世帯でも世帯員全員が入院している場合
入院期間が6ヶ月を超えた場合で3ヶ月以内に退院見込みが
ない場合は住宅扶助の支給がなくなります。
つまり月々の家賃が払えなくなります。
※ただし、3ヶ月以内に退院する見込みがある場合は最長3ヶ月間
住宅扶助の支給が延長されます。
住宅扶助の支給がなくなると月々の家賃が支払えなくなるため、
現在住んでいる家を退去しなくてはなりません。
退去するのに掛かる家財処分費用については家財処分料
と言われるものが支給されます。
この家財処分料は転居費用同様、上限金額等は決まっていません。
2~3社の見積りを取り、その中で 最も安い金額が全額支給されます。(実額支給)
このように家財を処分する場合は、全額生活保護費から見てくれるため、
心配いりませんが、処分したくない場合が問題です。
一応生活保護の制度上、1年以内に退院する見込みがある場合は、
最長12ヶ月間家財保管料が支給されます。
金額は1ヶ月13,000円です。
ただし、実際に家財保管料が支払われることは、ほぼありません。
少なくとも私は見たことがありません。
・住宅扶助費の支給の延長
・家財保管料の支給
どちらを支給する場合も退院見込みがあるかどうか
病状調査を行って担当医に判断してもらうんですが、
6ヶ月以上も入院している患者さんは、それだけ症状が
重篤な患者さんなので、そもそも退院見込みがありません。
そのため、住宅扶助費の支給期間の延長も家財保管料についても
認められないケースが多いです。
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個室を利用料(差額ベット代)は全額自己負担
入院時に個室を利用した場合は差額ベット代が医療費に加算されます。
「医療に掛かるお金は全部生活保護費から出るから個室で良いや」と
思っている生活保護受給者も多いと思いますが、差額ベット代については、
医療扶助の対象外となります。
そのため、差額ベット代については、生活保護受給者が全額自己負担しなければいけません。
例えば1日7,000円の個室に5日入院した場合、35,000円は月々の生活保護費から
捻出しなければいけません。
では、病院側の都合で、個室しか空いておらず、仕方なく個室を利用する場合も、
差額ベッド代を支払わなければいけないのでしょうか?
病院都合の場合は、病院側に責任があるため、
差額ベット代は病院側が負担してくれます。
しかし、緊急入院の場合以外は、ほぼ確実に
差額ベッド代を請求されるので注意が必要です。
例えば、病院側から入院日を指定されていて、
その日は個室しかないと言われたような場合。
このような場合病院側が差額ベット代を負担する義務が
発生するような気がしますよね?
しかし、病院側の理屈としては、緊急に入院が必要な場合以外は、
後日に入院をずらすことができたのに、患者側が、その日に
入院することを希望したと判断するため、差額ベット代を請求されてしまいます。
そのため、病院側から「個室しか空いていない」と言われたときは、
その差額ベット代をどちらが負担するのかキチンと確認してから
入院の手続きを行いましょう。
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