「生活保護を申請したいけど受けられるか不安」「一度断られてしまった」「どうすれば申請が通るのか分からない」経済的に困窮している方の中には、こうした悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。
本記事では、生活保護が受けられない場合の理由と対処法、そして確実に受給するための正しい手順を、法的根拠と具体例を交えて徹底解説します。
本当に困っている方が適切な支援を受けられるよう、実践的な情報をお届けします。

生活保護が受けられない主な理由

1. 受給要件を満たしていない
生活保護には法律で定められた明確な受給要件があります。これらを満たしていない場合、申請が却下されることがあります。

基本的な受給要件
資産の活用
- 預貯金が一定額以上ある(目安:単身世帯で50万円以上、世帯により異なる)
- 売却可能な不動産を所有している
- 高価な貴金属や美術品を保有している
- 生活に不必要な自動車を所持している
能力の活用
- 健康で働ける状態なのに求職活動をしていない
- パートやアルバイトなど可能な仕事を探していない
- 医師の診断なく「働けない」と主張している
他制度の活用
- 受給できる年金を申請していない
- 雇用保険(失業給付)の手続きをしていない
- 児童扶養手当など他の手当を申請していない
- 障害年金の受給資格があるのに申請していない
扶養義務者の扶養
- 親や子など扶養可能な親族から援助を受けられる
- 配偶者に収入があり世帯として自立できる
重要なポイント ただし、これらの要件の解釈は柔軟に行われる必要があります。例えば、預貯金があっても当面の生活費に充てる必要がある場合、働ける状態でもすぐに就職できない事情がある場合など、個別の状況が考慮されるべきです。


2. 窓口で申請を受け付けてもらえない(水際作戦)
本来、申請の意思を示した方に対して申請書を渡さないことは違法です。しかし、実際には以下のような対応をされることがあります。
よくある不適切な対応
- 「まだ若いから働けるでしょう」と申請書を渡さない
- 「親族に連絡してからでないと受け付けられない」と断る
- 「住所がないと申請できない」と追い返す
- 「車を持っていると無理」と決めつける
- 「借金がある人は対象外」と誤った説明をする
これらは「水際作戦」と呼ばれ、本来認められない対応です。生活保護法では、保護を必要とする人が申請した場合、福祉事務所は速やかに申請を受理し、審査しなければならないと定められています。

3. 必要書類が揃っていない
申請時に必要な書類や情報が不足していると、審査が進まないことがあります。
主な必要書類
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入を証明する書類(給与明細、年金通知書など)
- 資産を証明する書類(預貯金通帳、保険証券など)
- 賃貸契約書のコピー
- 医療機関の診断書(病気で働けない場合)
- 求職活動の記録(ハローワークの登録証など)
重要 ただし、書類が揃っていなくても申請自体は可能です。「書類が揃ってから来てください」と言われて申請を受け付けないのは不適切な対応です。
4. 説明や主張が不十分
申請時や面談時の説明が不十分だと、本来受給できる状況でも却下されることがあります。
説明すべき事項
- なぜ生活に困窮しているのか
- どのような努力をしてきたか
- なぜ働けないのか(病気、障害、介護など)
- 親族からの援助が受けられない理由
- 現在の生活状況の詳細
具体的かつ正直に状況を伝えることが重要です。

5. 地域や担当者による対応の違い
法律上の基準は全国一律ですが、実際の運用には自治体や担当ケースワーカーによって違いがあることも事実です。
- ケースワーカーの経験や理解度の差
- 自治体の財政状況
- 相談窓口の体制
- 申請件数の多寡
こうした違いにより、同じ状況でも対応が異なることがあります。

生活保護の正しい受け方【ステップバイステップ】

ステップ1:事前準備
申請をスムーズに進めるため、以下の準備をしておきましょう。
現状の整理
収入の確認
- 給与収入(源泉徴収票、給与明細)
- 年金収入(年金通知書)
- その他の収入(手当、仕送りなど)

資産の確認
- 預貯金の残高
- 生命保険の有無と解約返戻金
- 不動産の有無
- 自動車の有無
- その他の資産
支出の確認
- 家賃
- 光熱費
- 医療費
- 食費
- その他生活費
健康状態の確認
- 持病や障害の有無
- 通院状況
- 就労可能かどうか
必要書類の準備
すぐに揃わない書類もありますが、以下を可能な範囲で準備しましょう。
- 身分証明書
- 預貯金通帳(過去数ヶ月分)
- 収入証明(あれば)
- 賃貸契約書
- 診断書(病気の場合)
- 求職活動の記録
ステップ2:福祉事務所への相談
相談窓口の確認
- 居住地を管轄する福祉事務所を確認
- 住所がない場合は、現在いる場所を管轄する福祉事務所
- 事前予約が必要か電話で確認
初回相談のポイント
「生活保護の申請をしたいです」とはっきり伝えましょう。「相談したい」だけでは申請に進めない場合があります。

状況を正直に説明
- 収入と支出の状況
- 資産の状況
- 健康状態
- 生活困窮の理由
- これまでの努力
ケースワーカーからの質問には正直に答えましょう。嘘をつくと後で問題になります。
記録を取る
- 相談日時
- 担当者の名前
- 言われた内容
- 次回の予定
ステップ3:申請書の提出
申請の意思表示
「申請したい」と明確に伝えれば、福祉事務所は申請書を交付しなければなりません。
もし渡してもらえない場合
- 「申請書を交付してください」と明確に要求
- 交付しない理由を聞く
- 上司や所長に相談を求める
- それでも難しい場合は、後述の支援団体に相談
申請書の記入
申請書には以下を記入します。
- 氏名、生年月日、住所
- 世帯構成
- 収入の状況
- 資産の状況
- 生活保護が必要な理由
※わからないことは窓口で聞きながら記入できます。
受理の確認
申請書を提出したら下記を忘れずに行いましょう。
- 受理票や受付印をもらう
- コピーを取っておく
- 次のステップの説明を受ける
ステップ4:調査期間
申請後、福祉事務所による調査が行われます。
主な調査内容
資産調査
- 銀行口座の照会
- 生命保険の照会
- 不動産の調査

収入調査
- 勤務先への確認
- 年金事務所への照会
- その他収入源の確認

扶養義務調査
- 親、子、兄弟姉妹への照会
- 扶養の可能性の確認

家庭訪問
- 居住実態の確認
- 生活状況の把握

調査期間中の注意点
- ケースワーカーからの連絡には速やかに対応
- 追加書類の提出要請には協力
- 家庭訪問の日程調整に応じる
- 虚偽の説明はしない
ステップ5:決定通知
申請から原則14日以内(最長30日以内)に結果が通知されます。
保護開始の決定
- 保護開始決定通知書が郵送される
- 保護費の支給額と支給日が記載される
- 医療券などの交付
却下の決定
- 却下決定通知書が郵送される
- 却下の理由が記載される
- 審査請求の方法が記載される
申請が却下された場合の対処法

1. 却下理由の確認と説明要求
却下決定通知書には理由が記載されていますが、不明な点があれば詳しい説明を求めましょう。
確認すべき点
- 具体的にどの要件を満たしていないのか
- その判断の根拠は何か
- どうすれば受給できるのか
2. 審査請求の手続き
決定に不服がある場合、都道府県知事に対して審査請求ができます。
審査請求の流れ
期限
- 却下決定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内
提出先
- 福祉事務所経由で都道府県知事へ
必要書類
- 審査請求書(福祉事務所で様式入手)
- 却下決定通知書のコピー
- 不服の理由を示す資料
審理
- 都道府県の審査会による審理
- 必要に応じて本人からの聞き取り
裁決
- 認容(却下決定の取り消し)
- 棄却(却下決定の維持)
3. 再申請
状況が変化した場合、再度申請することができます。
再申請が有効なケース
- 資産を使い切った
- 病気で働けなくなった
- 収入が減少した
- 前回の却下理由が解消された
再申請のポイント
- 前回との違いを明確に説明
- 状況の変化を証明する書類を準備
- 前回の却下理由に対応した説明
4. 支援団体への相談
一人で対応が難しい場合、専門家や支援団体に相談しましょう。
主な相談先
法テラス
- 経済的に余裕のない方への法律相談
- 弁護士費用の立替制度
NPO法人・支援団体
- 申請同行サービス
- 生活困窮者支援
- 無料相談
社会福祉協議会
- 生活福祉資金の貸付
- 生活困窮者自立支援
- 各種相談
受給をスムーズにするための実践的アドバイス

1. 申請同行サービスの活用
一人での申請に不安がある場合、支援団体や弁護士に同行してもらうことができます。
メリット
- 不適切な対応を防げる
- 法的知識に基づいた主張ができる
- 記録を正確に残せる
- 精神的な支えになる
多くの支援団体が無料で同行サービスを提供しています。
2. やり取りの記録
福祉事務所とのやり取りは必ず記録を残しましょう。
記録すべき内容
- 日時
- 担当者の名前
- 言われた内容
- 提出した書類
- 次回の予定
可能であれば録音も検討してください(事前に伝える方が望ましい)。
3. 扶養照会への対応
親族への扶養照会は、申請をためらう大きな理由の一つです。
重要な知識
- 扶養照会は「義務」ではなく「原則」
- DV被害や虐待の場合は照会しないよう求められる
- 長年交流がない場合も配慮される
- 照会されても扶養は「義務」ではない
扶養照会されたくない正当な理由がある場合は、ケースワーカーに説明しましょう。



4. 他制度の同時活用
生活保護以外の制度も並行して利用できます。
活用できる制度
生活困窮者自立支援制度
- 住居確保給付金(家賃補助)
- 就労準備支援
- 家計改善支援
社会福祉協議会の貸付
- 緊急小口資金
- 総合支援資金
各種減免制度
- 国民健康保険料の減免
- 住民税の減免
- 水道料金の減免
5. 健康状態の証明
病気やケガで働けない場合、医師の診断書が重要です。
診断書に記載してもらうべき内容
- 病名
- 症状
- 就労の可否
- 治療の見通し
- 必要な配慮
「就労困難」「軽作業のみ可能」など、具体的な記載があると審査がスムーズです。
住所がない場合の申請方法

居所がない方の申請
生活保護は住所がなくても申請できます。
申請先
- 現在いる場所(公園、駅など)を管轄する福祉事務所
- 一時的に泊まっている場所の福祉事務所
申請の流れ
- 福祉事務所に相談
- 一時的な宿泊場所の手配(無料低額宿泊所など)
- 申請書の提出
- 保護開始
- 安定した住居の確保
重要なポイント 「住所がないと申請できない」は誤りです。居所があれば申請可能であり、居所がない場合も福祉事務所が一時的な居所を手配した上で申請を受け付けます。

よくある質問と誤解

Q: 車を持っていると絶対に受給できませんか?
A: 原則として車は資産と見なされますが、以下の場合は保有が認められることがあります。
- 通勤に必要不可欠
- 障害があり通院に必要
- 公共交通機関がない地域での生活に必要

Q: 借金があると受給できませんか?
A: 借金の有無は受給要件とは関係ありません。ただし、保護費から借金を返済することは原則認められず、法テラスなどでの債務整理を勧められます。

Q: 持ち家があると受給できませんか?
A: 住んでいる持ち家であれば、処分せずに受給できることが多いです。ただし、資産価値が高すぎる場合や、ローンが残っている場合は個別判断となります。

Q: 若いと受給できませんか?
A: 年齢は受給要件ではありません。若くても病気、障害、失業など正当な理由があれば受給できます。ただし、就労可能な場合は求職活動が求められます。

Q: アパートを借りる前に申請できますか?
A: 可能です。むしろ、保護決定後にアパートを探す方がスムーズです。住宅扶助の範囲内で物件を探すことになります。

まとめ

生活保護が受けられない場合、その多くは誤解や不適切な窓口対応、準備不足が原因です。
本当に生活に困窮している方には、生活保護を受ける権利があります。
受給のための重要ポイント
- 受給要件を正しく理解する
- 「申請したい」と明確に意思表示する
- 必要書類を可能な範囲で準備する
- 状況を正直かつ具体的に説明する
- 不適切な対応には毅然と対処する
- 必要に応じて支援団体を活用する
- 却下されても諦めず審査請求や再申請を検討する
最後に
生活保護は、困窮している方の生活を支える最後のセーフティネットです。本当に困ったときは、遠慮せず、諦めず、適切な手続きを踏んで支援を求めてください。
一人で抱え込まず、まず相談することから始めましょう。あなたには支援を受ける権利があります。

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