受給資格は「収入が○○円以下であれば受給できます。」
のように一律の基準があるわけではありません。
世帯の収入<最低生活費であれば受給資格があります。
つまり、世帯によって受給資格は異なります。
極端な話ですが、世帯の収入が100万円あったとしても最低生活費が120万円(医療費過多、大家族等)であれば
最低生活費に対して20万円少ないため、生活保護の条件を満たします。
もちろん世帯の収入が少なくても預貯金等すぐに現金化できる資産があれば受給資格はありません。
では、それぞれについて説明します。
世帯の収入とは
同居している世帯員全員の収入になります。
現在の収入だけではなく見込みの収入も含みます。
具体例は下記のとおりです。
例①
住民票上は母、長男、長女(子は2人とも成人している)の3人世帯だが、実際は母、長男の2人世帯の場合
→母、長男の収入を世帯の収入とみなします。長女の収入は世帯の収入とみなしません。
戸籍上ではなく実際の世帯状況をみます。
もちろん住民票異動の手続きをするよう指導を受けます。
例②
同居している父、母がお金をくれない。もしくはお金をくれても小額しかなくて申請した場合。
→同居している父母の収入も世帯の収入とみなします。
当然生活保護の申請自体も本人のみではなく
父母も一緒に申請する必要があります。
嘘みたいな本当の話ですが親がお小遣いをくれないので生活保護が欲しいと言われる方も実際にいます。
もちろんネグレクト等の特別な事情がある場合は世帯員とみなさない場合もあります。(世帯分離)
例③
児童手当、児童扶養手当等の各種手当てを受給できるのに手続きをしていない場合。
→各種手当は収入とみなします。
生活保護は最後のセーフティネットのため他法他施策を優先します。
失業保険の待機期間中等、実際にお金が支給されるまで時間のかかるものであれば
生活保護開始時は収入と、みなさない場合があります。
ただし手当てが支給されたら収入認定されます。
最低生活費とは
最低生活費は下記の7つの費目を基に算出されます。
1.生活扶助基準
2.教育扶助基準
3.住宅扶助基準
4.医療扶助基準
5.介護扶助基準
6.出産扶助基準
7.葬祭扶助基準
※それぞれの基準については各ページに記載してますので
そちらを確認して下さい。
最低生活費は級地、世帯の人数、世帯員の年齢、医療費によって大きく変わります。
そのため、A世帯は生活保護を受けられるのに
B世帯は生活保護を受けられないと言った事にもなります。
受給資格を確認するには
福祉事務所に相談に行きましょう。
絶対に受給できる又はできないと判断することはできませんが
最低生活費を試算することはできます。
最低生活費の試算であれば、申請ではないため、各種調査等される事もありません。
気軽に相談しましょう。