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生活保護費から小学校、中学校、高校の入学準備金は支給される

支給関係

小学校、中学校、高校に入学する児童、生徒がいる生活保護世帯の親御さんは子どもの制服代等をどう工面すれば良いのか?不安を抱えているのではないでしょうか?

安心してください。

生活保護受給中の世帯に小学校、中学校、高校に入学する児童、生徒がいる場合、毎月の生活保護費とは別に入学準備金が臨時的に支給されます。

では、入学準備金の支給条件は何か?支給金額はいくらか?気になると思いますので、詳しくご紹介します。

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入学準備金の趣旨


一緒に学校に行くお友達が制服やランドセルを持って登校している中、生活保護世帯の子だけ持っていなかったら、クラスで浮いてしまい、いじめの原因になるかもしれません。

そうならないように両親が生活保護費貯めておくべきなのかもしれませんが、生活保護費を貯金に回せる人は、そうそういません。

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また、その報いをお金を管理していない子どもが受けるのは、あまりに不憫です。

そのため、小学校・中学校・高校の学生服、通学用カバン、ランドセル、体操服など、入学準備に必要な費用は毎月の生活保護費とは別に支給できるようになっています。

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入学準備金の支給条件

生活保護世帯に小学校、中学校、高校に入学する児童、生徒がいることです。

小学校、中学校は、義務教育のため、入学する年齢になれば、入学準備金の受給条件を自動的に満たします。

高校については、義務教育ではないため、合格通知書在学証明書等、高校に入学することがわかる証明書を用意する必要があります。

入学準備金の支給方法

 

入学準備金の支給方法は現金支給です。
ただし現物給付によることが適当であると認められるときは現物給付することもできます。

しかし、制服等はサイズがわからないことから福祉事務所で用意するよりも、それぞれの家庭で購入してもらった方が何かと都合が良いので、追加支給で現金支給する福祉事務所が多いと思います。

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入学準備金の支給金額

提出された領収書(見積書)の金額又は支給金額の上限金額どちらか安い方が支給されます。

入学準備金の上限金額
小学校入学時  64,300円以内
中学校入学時  81,000円以内
高校入学時   87,900円以内

入学準備金の上限金額は全国一律です。級地が異なっても(都会でも田舎でも)支給金額の上限は変わりません。

例1:小学校の入学準備金に70,000円掛かった場合
小学校の入学準備金は64,300円が上限のため、上限の64,300円支給されます。
差額の5,700円については、毎月支給される生活扶助費等から負担する必要があります。
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例2:小学校の入学準備金に30,000円掛かった場合

30,000円(実額)が支給されます。

64,300円(上限金額)-30,000円(実額)=34,300円(差額)
34,300円差額がありますが、差額分については、支給されません。

中学校、高校の入学準備金についても、同様にそれぞれの上限金額までしか支給されません。

入学準備金の申請手続き

入学準備金の申請には申請書及び領収書の提出が必要です。
高校の場合は、申請書・領収書に加えて合格通知書、在学証明書等のコピーの提出が必要です。

原則としては、先に制服等を購入してから領収書を持って申請する必要がありますが、貯金がなく、事前に購入できない場合は、見積書を提出すれば前もって支給してもらうことも可能です。

ただし、その後キチンと制服等に入学準備金が使われたかどうかの確認のため領収書の提出が必要となります。

残念ながら中には入学準備金の申請をしながら、パチンコ等のギャンブルに使い込む生活保護受給者もいるからです。

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領収書の提出がない場合は、返還金又は徴収金となる可能性があるため注意が必要です。

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入学準備金に関する注意点


小学校、中学校、高校の入学準備金が比較的手厚く出るので、少し安心されたかと思いますが、入学準備金の注意点が2点ありますので、ご紹介します。

入学準備金が支給されるのは高校まで

入学準備金が支給されるのは高校までです。

大学や専門学校等に進学する場合には入学準備金は支給されませんので注意が必要です。

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また同様に小学校、中学校に入学している児童、生徒に支給される教育扶助費及び高校に入学している生徒に支給される高等学校等就学費についても大学や専門学校については支給されません。

つまり、大学や専門学校等に掛かる費用は生活保護費から一切出ません。

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学費等全て奨学金等を活用して自己負担で通学する必要があります。

入学準備金だけでは足りません。

入学準備金だけで制服やランドセル等、全てのものを賄うことはできません。
必ず自己負担部分が出てきます。

特に高校は入学準備金だけで入学に必要な金額全てを賄うことはできません。

そのため、お子さんを高校に入学させたいと思っているのであれば、毎月の生活保護費から、いくらか貯蓄しておくことをオススメします。

もし貯金が足りない場合は、奨学金を利用することになります。

原則生活保護受給中は借金をすることは認められていませんが奨学金については、借金をすることが認められます。

また、高校、専門学校、大学に入学する場合は教育支援資金を利用することもできます。

Q 入学準備金が足りない場合は?
Q 入学準備金が足りない場合は? A 高校・大学・専門学校に入学する場合は教育支援資金を利用しましょう。 小学校、中学校、高校に入学する児童、生徒が、入学準備のための費用を 必要とする場合、生活保護費から入学準備金が臨時的に支給されます。 ...

話が少し逸れますが平成26年7月1日の法改正により貸付資金についての借金も認められるようになっています。

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これらの制度を活用して、入学準備に備えましょう。

まとめ

小学校、中学校、高校の入学準備金について、ご紹介させていただきました。

なお、「入学準備」を目的として支給されることは一緒ですが、小学校、中学校の入学準備金は一時扶助、高校の入学準備金は生業扶助から支給されます。

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生活保護費から支給があることに違いはありませんが、扶助の項目が違いますので担当ケースワーカーが新人の場合は入学準備金を支給できることを知らない可能性もあります。

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本当はもらえる扶助なのに、担当ケースワーカーのせいでもらえないこともあるため、申請する際には気をつけましょう。

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