生活保護の給付金(保護費)の支給日は、地域によって異なりますが、一般的に毎月1日から5日の間に支給されます。
本記事では、通常の支給日、初回支給のタイミング、1月・5月の特例、振込時間、支給日が土日祝日の場合の対応まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

生活保護の給付金支給日の基本

通常の支給日はいつ?
生活保護の支給日は管轄の福祉事務所によって異なりますが、毎月1日から5日の月初めが一般的です。
特に多くの地域では毎月5日に支給されています。
地域別の主な支給日
- 東京都:毎月3日が多い
- 福岡市:毎月1日
- 横浜市:毎月4日
- 大阪市など:毎月5日
ただし、公的機関のWEBサイトにて各市区町村の生活保護支給日が記載されている場合もありますが、必ず公開されているわけではありません。
詳しくは最寄りの福祉事務所に問い合わせて確認してください。
支給方法
初回を除き、世帯主の指定の銀行口座に保護費が振り込まれます。

口座振込の特徴
- 振込手数料は不要
- 0時過ぎまたは朝9時頃には振り込まれている場合が多い
- 金融機関によって厳密な振込時間は異なる
- ATMがあればどこでもお金を引き出せる
手渡しの場合
生活保護受給者の中には事情により銀行口座が作れない方や、ホームレスだった方で口座を持っていない方などもいらっしゃいます。そのため、基本的には口座振込で生活保護費を支給しつつ、一部の受給者には手渡しで生活保護費を支給します。

手渡しの場合は、自治体の福祉事務所に赴き、担当のケースワーカーから保護費を全額支給してもらいます。
手渡しに必要なもの
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 保護決定通知書(送付された場合のみ)
支給日当日の窓口は大変混雑することがほとんどです。急いでいない場合は、日を振り替えたり時間を午後にずらすと良いでしょう。
初回支給日はいつ?

初回支給のタイミング
初回の支給日は、毎月の支給日ではなく生活保護の受給が決定した日です。
生活保護を申請して受給決定は申請から14日以内に可否認定が決まります。
初回支給の流れ
- 生活保護を申請
- 原則14日以内(最長30日以内)に受給決定
- 決定日に初回の保護費が支給される
初回支給額の計算方法
支給額は、申請した日からその月の末日までの期間で日割りした金額です。
具体例 1月10日に生活保護の申請が認められた場合:
- 対象期間:1月10日から1月31日まで(22日間)
- 支給額:月額保護費 × 22日 ÷ 31日
申請が承認されたら、初回支給額は申請日にさかのぼり、申請日から月末までの日数分の額が日割り計算され支給されます。
これは申請時点で既に生活に困窮していることが分かっているため、受給開始日ではなく申請日から計算されるためです。
初回の支給方法
初回は手渡しで支給され、その際に以降の振込口座登録などの手続きをします。
初回の支払いは口座登録等の手続きが完了していないため、福祉事務所の窓口で現金による手渡しとなります。
この際に、今後の振込先の口座の登録手続きや、生活保護制度の説明、注意事項などの確認が行われます。
主要都市別の支給日一覧

全国の主要都市
生活保護の支給日は自治体によって異なります。
以下は主要都市の支給日です。
政令指定都市の例
- 札幌市:毎月1日
- 仙台市:毎月5日
- さいたま市:毎月5日
- 東京23区:毎月3日(多くの区)
- 横浜市:毎月4日
- 新潟市:毎月4日
- 名古屋市:毎月1日
- 大阪市:毎月5日
- 福岡市:毎月1日
- 北九州市:毎月5日(推定)
- 大阪府岸和田市:原則5日
東京都内では3日としている自治体がほとんどですが、政令指定都市でもかなりまちまちであることがわかります。

土日祝日・連休の場合はどうなる?

基本的なルール
支給日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給されます。
土日祝日は福祉事務所や金融機関が営業していないため、支給日が休日と重なる場合は前倒しで支給されます。
例
- 支給日が3日(土曜日)の場合 → 1日(木曜日)に支給
- 支給日が5日(日曜日)の場合 → 2日(金曜日)に支給
ただし、4月分の支給については支給日が前倒しになることはありません。
なぜなら、地方自治体は年度ごとに予算(使えるお金)が決まっており、生活保護費も例外ではないからです。
つまり、4月1日以降にしか、その年度に使える予算が確定しないため、4月1日が土日祝日等の場合でも、4月2日以降の支給になるので、注意が必要です。
連休の場合
月初めに連休がある場合、さらに早まることがあります。
例えば、月初めが3連休の場合は、前月の最終営業日に支給されることもあります。

1月、4月、5月の支給日が変わる理由

1月(正月休み)の支給日
1月は正月が月初めにあるため、支給日が変更されます。前月の12月の月末頃に支給されるのが一般的です。
1月分の特徴 1月分の支給日に関しては、年越し用の費用(通称:お餅代)が加算された金額が12月末に支給されます。これは期末一時扶助と呼ばれるもので、越年資金として一定額が加算されます。

5月(ゴールデンウィーク)の支給日
5月はゴールデンウィークが月初めにあるため、支給日が変更されます。4月の月末頃に支給されるのが一般的です。
5月分の特徴 GWがある5月分は、月初が祝日になっているため、4月末の連休前に支給されますので、基本的には連休中にお金が無くて困るということにはなりません。
注意点 5月分が4月末に支給されると、次の6月分の支給までの期間が長くなります。約40日近く間が空く可能性があるため、計画的な支出管理が必要です。
支給日を確認する方法

福祉事務所への問い合わせ
最も確実な方法は、担当の福祉事務所またはケースワーカーに直接確認することです。
問い合わせ先
- 担当ケースワーカーの連絡先
- 福祉事務所の代表電話
- 市区町村の生活保護担当課


自治体のホームページ
一部の自治体では、ホームページで支給日程カレンダーを公開しています。
年間の支給スケジュールが確認できる場合もあります。
支給日変更の通知
保護の支給日が変更になる場合、基本的に福祉事務所から前もって支給日変更の通知が届くようになっています。
大型連休等で支給日が変更される場合は、事前に書面での通知や自治体の福祉課ホームページで掲載されるので確認するようにしましょう。
生活保護で支給される扶助の種類

8つの扶助
生活保護は8つの扶助で構成されており、毎月の支給日に支給されます。
1. 生活扶助 食費・被服費・光熱費など日常生活に必要な費用に充てるための扶助です。食費などの個人的費用(第1類)と光熱水費などの世帯共通費用(第2類)を合算して算出されます。

2. 住宅扶助 マンション・アパートなどの家賃に充てるための扶助です。基準額が決まっており、その範囲内で支払っている家賃分が支給されます。

3. 教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費などが支給されます。

4. 医療扶助 診察、薬剤、入院などの医療費が全額支給されます(現物給付)。

5. 介護扶助 介護サービスの利用費が支給されます(現物給付)。

6. 出産扶助 出産に関する費用が支給されます。

7. 生業扶助 就労や技能習得のための費用、高校就学費用などが支給されます。

8. 葬祭扶助 葬儀に必要な費用が支給されます。

毎月支給されるもの
生活扶助と住宅扶助が毎月の定例支給として口座に振り込まれます。
その他の扶助は、必要に応じて支給されます。
支給日までの生活費が心配な場合

臨時特例つなぎ資金貸付制度
臨時特例つなぎ資金貸付制度は、一定の生活維持が困難である離職者などが、生活費の貸付を受けることができる制度です。
制度の内容
- 貸付上限:10万円
- 連帯保証人:不要
- 金利:無利子
- 対象:生活保護の申請から支給までの期間の生活費
生活保護などの公的な給付や、その他の貸付制度等の申請から資金を受け取るまでの期間の生活に困っている住居のない方が、生活費を借りることができます。


申請から初回支給日までの期間に不安がある方は、社会福祉協議会で申込みを検討してみると良いでしょう。
緊急小口資金
生活福祉資金貸付制度の一つで、緊急かつ一時的に生活が困難となった場合に少額の貸付を受けることができます。
支給日を把握して計画的な生活を

家計管理のポイント
支給日を正確に把握することで、計画的な家計管理が可能になります。
1. 支出の優先順位をつける
- 家賃(支給日にすぐ支払う)
- 光熱費(期限内に支払う)
- 食費(1日あたりの予算を決める)
- その他の生活費
2. 1日あたりの予算を計算する
月額保護費 ÷ 30日 = 1日あたりの使える金額
この計算を目安に、毎日の支出を管理しましょう。
3. 次の支給日までの日数を意識する
特に1月や5月のように支給日が変則的な月は、次の支給日までの日数が長くなります。計画的に使いましょう。
緊急時の対応
支給日までにお金が足りなくなった場合
- 担当ケースワーカーに相談
- 社会福祉協議会の貸付制度を検討
- フードバンクなどの支援団体に相談
生活保護受給者向けの支援制度は複数ありますので、困った時は一人で抱え込まず相談しましょう。
支給日に関するよくある質問

Q1: 支給日当日に振り込まれない場合はどうすればいい?
A: 振込時間は金融機関によって異なりますが、通常は0時過ぎまたは朝9時頃までには確認できます。午前中を過ぎても振り込まれない場合は、担当ケースワーカーまたは福祉事務所に連絡して確認しましょう。
Q2: 支給日を変更することはできますか?
A: 支給日は自治体ごとに決められているため、個人の都合で変更することはできません。
Q3: 月の途中から受給開始した場合、次の満額支給はいつですか?
A: 初回は日割り計算ですが、翌月からは満額が通常の支給日に支給されます。例えば、1月15日に受給開始した場合、初回は1月15日から31日までの日割り分、2月分からは満額が2月の定例支給日に振り込まれます。
Q4: 支給された保護費が少ない気がします。どうすればいい?
A: まず支給明細書を確認しましょう。日割り計算や一時扶助の有無、前月の収入申告による減額などが考えられます。不明な点があれば担当ケースワーカーに説明を求めてください。
Q5: 支給日を忘れそうで心配です
A: スマートフォンのカレンダーアプリにリマインダーを設定するか、自治体が公開している支給日程カレンダーを印刷して保管しておくと良いでしょう。また、通帳記帳を定期的に行う習慣をつけることも有効です。
Q6: 保護費の使い道は自由ですか?
A: 生活扶助については、食費や衣服費、光熱費など日常生活全般に使えるため、基本的に使い道は自由です。ただし、住宅扶助は家賃に充てることが前提です。ギャンブルや過度な浪費は、ケースワーカーから指導を受ける可能性があります。


まとめ:生活保護の給付金支給日を正しく理解する

生活保護の給付金(保護費)の支給日は、地域によって異なりますが、基本的なルールを理解しておくことで、安心して生活設計を立てることができます。
支給日の重要ポイント
- 通常は毎月1日から5日の間に支給
- 地域によって支給日は異なる(東京3日、福岡1日、横浜4日など)
- 土日祝日の場合は前の平日に繰り上げ
- 1月と5月は前月末に支給されることが多い
- 初回は受給決定日に日割り計算で支給
支給日を確認する方法
- 担当ケースワーカーに確認
- 福祉事務所に問い合わせ
- 自治体のホームページをチェック
- 支給日変更の通知を確認
計画的な生活のために
- 支給日を把握してカレンダーに記入
- 1日あたりの予算を計算
- 家賃などの固定費は支給日にすぐ支払う
- 1月や5月は次の支給日までの期間が長いことを意識
生活保護の支給日を正確に把握し、計画的に生活費を管理することで、安定した生活を送ることができます。
不明な点があれば、遠慮なく担当ケースワーカーに相談しましょう。
困ったときの相談先
- 担当ケースワーカー
- 福祉事務所の生活保護担当課
- 社会福祉協議会(貸付制度の相談)
- 生活保護支援団体
支給日の仕組みを理解して、安心して生活を送りましょう。

