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生活保護で眼鏡を作る方法 申請すればタダでメガネがもらえる!

支給関係

生活保護を受給中の場合、条件を満たせば毎月支給される生活保護費とは別に眼鏡の作成に掛かる費用を全額生活保護費から出してもらえます

そこで、このページでは、

  • 眼鏡を支給してもらうための条件
  • 眼鏡の申請から支給までの手続き
  • 眼鏡を支給シテもらう際の注意点

等について、わかりやすくご説明します。

なお、眼鏡ではなく、コンタクトレンズを作成したい場合は下記のページを御覧ください。

Q コンタクトレンズの作成費用は支給されますか?
Q コンタクトレンズの作成費用は支給されますか? A 例外として支給されることもありますが、原則支給されません。 医師の診断により、メガネではなく、コンタクトレンズが必要と 認められた場合に支給されます。 視力が低下した場合、原則はメガネが...
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眼鏡の支給条件


眼鏡の支給条件は非常にシンプルで医師の診断により、眼鏡が必要と認められた場合に生活保護から支給されます。

「必要と認められた場合」と書かれていると条件が難しそうですが近視、遠視、乱視、老眼になり、視力が1.0以下になれば支給されます。

つまり、日常生活に眼鏡が必要な人は全員もれなく眼鏡の条件を満たすため、眼鏡を支給してもらうことが可能です。

眼鏡の申請から支給されるまでの手続き

生活保護から眼鏡を支給してもらうには、まずは眼科に行き、診断してもらった後に、眼鏡屋に行って眼鏡を作成してもらうと言う流れは一般世帯が眼鏡を作成する場合と同じですが、必要書類等がありますので、一つ一つ申請手順を追って見ていきましょう。

手順1:福祉事務所を訪れメガネを作成したいと相談する

まずはじめに福祉事務所を訪れて、担当ケースワーカーに「最近目が見えにくいから眼鏡が欲しい」と相談しましょう。

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そして眼科を受診するために必要な「医療券」「給付要否意見書」をもらいましょう。

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手順2:眼科を受診する

次に福祉事務所で発行してもらった「医療券」「給付要否意見書」を持って眼科に行きましょう。

受診する眼科については、お住まいの市町村内にある医療券対象の眼科であれば、どこの眼科を受診しても大丈夫です。

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そして、診断後に医師から「給付要否意見書」を記入してもらいます。

また、一緒に「処方箋」も受け取ります。

手順3:メガネ屋さんに「給付要否意見書」を持っていく

次に、メガネ屋で医師の診断を基に、最適な度数のレンズを作成してもらいます。

フレーム等については、ある程度、好きな色や形が選べるので、自由に選びましょう。

眼科と一緒でメガネ屋についても指定のメガネ屋等はないため、好きなメガネ屋に行きメガネの作成を依頼しましょう。

そして、メガネ屋から「メガネの見積書」「メガネの引き渡し券」をもらいます。

手順4:「給付要否意見書」「処方箋」「メガネの見積書」を福祉事務所に提出

最後に病院でもらった「給付要否意見書」「処方箋」とメガネ屋でもらった「メガネの見積書」を福祉事務所に提出したら手続きは終わりです。

後は2週間~1ヶ月程度待てば、メガネが完成るので、依頼したメガネ屋に「メガネの引き渡し券」を持って行きメガネを受け取りましょう。

申請からメガネをもらうまでの眼科の受診料もメガネ作成費用も全て生活保護費から支給されるため、現金を持っていく必要は一切ありません。

購入した眼鏡代は請求できない

なお、メガネの支給については現金支給ではなく現物支給です。

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眼鏡そのものが渡されます。

そのため、自身でメガネ購入した後に福祉事務所にメガネ代を申請しても、メガネ購入に掛かった費用は支給してもらえません。

眼鏡代が出るとは知らなかったとしても、残念ながら支給されません。

メガネが必要な場合は、必ず眼鏡を購入する前に担当ケースワーカーに相談しましょう。

原則4年間は眼鏡の作り直しはできない

眼鏡の耐用年数は4年と決められています。

そのため、眼鏡を一度作成すると、原則4年間は、新しく眼鏡を作り直すことはできません。

逆に言うと、4年が経過すれば、同じ手続きを踏むことで、新しく眼鏡を作り直すことができます。

また、例外もあります。

急激に視力が低下した場合等は作成後4年経っていなくても新しくメガネが作れます。
特に児童の場合は、視力の変化が激しいため、1年経てば新しくメガネが作れる場合があります。

また、修理の場合は、修理内容にもよりますが、修理費用を負担しなくても良い場合があります。
例えばレンズ交換のみの場合は2年経っていれば、自己負担なく交換することができます。

メガネが合わなくなった場合や故障した場合は、一度担当ケースワーカーに相談してみましょう。

まとめ

生活保護で眼鏡を作る方法について、ご説明させていただきました。

上記をまとめると

  • 視力が1.0以下であれば誰でも生活保護から眼鏡を支給してもらえる
  • 眼鏡は現物支給のため、自身で眼鏡を購入した場合の費用は支給されない
  • 眼鏡は4年間は作り直すことができないが、4年が経過すれば作り直すことができる
  • 眼鏡作成後4年以内であっても視力が急激に下がった場合や修理内容によっては作り直すことができる

となります。

その他、生活保護の申請・手続き方法については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

https://seikathuhogomanabou.com/category/tetuduki/

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