生活保護を受給している方、またはこれから受給を検討している方の中には、「少しでも収入を増やしたい」「社会とのつながりを持ちたい」という理由からアルバイトを考えている方も多いでしょう。
結論から申し上げると、生活保護を受けながらバイトをすることは可能です。
ただし、収入申告のルールや勤労控除の仕組みを理解しておかないと、後からトラブルになる可能性があります。
本記事では、生活保護受給中のアルバイトに関する基礎知識から、収入の計算方法、手続きの流れ、注意点まで、実践的な情報を分かりやすく解説します。
生活保護を受けながらバイトはできるのか?

まず最も基本的な疑問にお答えします。生活保護受給中でもアルバイトやパートで働くことは法律上認められています。

生活保護とアルバイトの基本的な関係
生活保護法では、受給者が「能力に応じて勤労に励むこと」を求めています。
これは、働ける能力がある方は、その能力を活用して自立を目指すべきという考え方に基づいています。
生活保護法第60条(生活上の義務) 「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」
つまり、健康状態が許す限り、働いて収入を得ることは推奨されているのです。
バイトが認められる条件
すべての受給者がアルバイトできるわけではありません。
以下の条件を満たす必要があります。
健康状態が就労可能であること
病気や障害で働けない状態の場合、無理に就労する必要はありません。医師の診断書に基づいて、就労の可否が判断されます。
事前にケースワーカーに相談すること
アルバイトを始める前に、必ずケースワーカーに相談し、了承を得る必要があります。無断で就労を始めると、後から問題になる可能性があります。

収入の申告義務を守ること
得た収入は全額、正確に申告する義務があります。申告を怠ると不正受給とみなされます。

働くことのメリット
生活保護を受けながら働くことには、経済的・精神的な多くのメリットがあります。
経済的なメリット
後述する「勤労控除」の仕組みにより、働いた収入の一部は手元に残ります。保護費だけよりも実質的な可処分所得が増えます。
社会とのつながり
職場での人間関係や、社会に貢献している実感を得られます。孤立しがちな生活保護受給者にとって、重要な精神的支えになります。
自立への第一歩
就労経験を積むことで、将来的に生活保護から完全に自立するための基盤を作れます。ブランクを作らないことも重要です。
自己肯定感の向上 「自分で稼いでいる」という実感が、自己肯定感や生活への意欲を高めます。
生活保護受給中のバイト収入はどう扱われるのか?

アルバイトで得た収入がどのように計算され、生活保護費にどう影響するかを理解することが重要です。

勤労控除の仕組み
生活保護では、働いた収入の全額が保護費から差し引かれるわけではありません。
「勤労控除」という制度があり、収入の一部が手元に残る仕組みになっています。
勤労控除とは
就労による収入があった場合、その収入から一定額を控除し、残りの金額だけを「収入認定」する制度です。これにより、働いた方が働かないよりも経済的に有利になるよう設計されています。
勤労控除の計算方法
勤労控除の金額は、収入額によって以下のように計算されます。
基礎控除額(令和5年度基準)
月収2万円以下の場合
- 控除額 = 収入 × 0.35 + 15,000円
月収2万円超~4万円以下の場合
- 控除額 = 収入 × 0.30 + 16,000円
月収4万円超~8万円以下の場合
- 控除額 = 収入 × 0.25 + 18,000円
月収8万円超の場合
- 控除額 = 収入 × 0.15 + 26,000円
これに加えて、以下の控除も適用される場合があります。
特別控除
- 新規就労控除:就労開始から6ヶ月間、月額最大1万円の追加控除
- 未成年者控除:高校生などが働く場合の特別控除

具体的な計算例
実際の数字を使って、どのくらい手元に残るかを見てみましょう。
例1:月収3万円の場合
- 基礎控除の計算
- 30,000円 × 0.30 + 16,000円 = 25,000円
- 収入認定額の計算
- 30,000円 – 25,000円 = 5,000円
- 結果
- 生活保護費から差し引かれる額:5,000円
- 実際に手元に残る額:25,000円
- 働かない場合と比べて、月額25,000円収入が増える
例2:月収5万円の場合
- 基礎控除の計算
- 50,000円 × 0.25 + 18,000円 = 30,500円
- 収入認定額の計算
- 50,000円 – 30,500円 = 19,500円
- 結果
- 生活保護費から差し引かれる額:19,500円
- 実際に手元に残る額:30,500円
- 働かない場合と比べて、月額30,500円収入が増える
例3:月収8万円の場合
- 基礎控除の計算
- 80,000円 × 0.25 + 18,000円 = 38,000円
- 収入認定額の計算
- 80,000円 – 38,000円 = 42,000円
- 結果
- 生活保護費から差し引かれる額:42,000円
- 実際に手元に残る額:38,000円
- 働かない場合と比べて、月額38,000円収入が増える
このように、働いた分だけ確実に手取りが増える仕組みになっています。

必要経費の控除
勤労控除とは別に、就労に必要な経費も収入から差し引かれます。
控除される経費の例
- 通勤交通費(実費)
- 職場で必要な制服代、靴代
- 組合費
- 社会保険料(厚生年金、健康保険など)
これらの経費は領収書や明細書を添付して申告することで、収入認定額からさらに控除されます。
賞与やボーナスの扱い
アルバイトでも賞与が出る場合があります。
賞与の計算方法
賞与も通常の給与と同様に勤労控除の対象となります。ただし、月々の給与とは別に計算されるため、その月の収入が一時的に高額になります。
賞与がある月の注意点
賞与が出た月は収入認定額が増えるため、その月の保護費は減額されます。事前にケースワーカーに相談し、家計を計画的に管理することが重要です。

生活保護を受けながらバイトを始める手順

実際にアルバイトを始める際の具体的な流れを説明します。
ステップ1:ケースワーカーへの事前相談
アルバイトを探し始める前に、必ずケースワーカーに相談してください。
相談時に伝えるべき内容
- 働きたいという意思
- 希望する勤務時間や業種
- 現在の健康状態
- 就労に関する不安や懸念
ケースワーカーは、あなたの健康状態や能力に応じて、適切な就労形態をアドバイスします。また、就労支援プログラムや職業訓練の情報も提供してくれます。

ステップ2:求人探しと応募
ケースワーカーの了承を得たら、求人を探します。
求人の探し方
- ハローワークでの求人検索
- 福祉事務所の就労支援員からの紹介
- 求人情報誌やウェブサイト
- 地域の掲示板
応募時の注意点
面接の際、生活保護を受給していることを伝えるべきかは、状況によります。法律上、伝える義務はありませんが、以下の場合は伝えた方がスムーズです。
- 勤務時間に制約がある場合
- 急な通院が必要な場合
- 給与の支払い方法について相談したい場合
ステップ3:採用決定後の手続き
採用が決まったら、すぐにケースワーカーに報告します。
報告に必要な情報
- 就職先の名称、所在地、連絡先
- 雇用形態(パート、アルバイトなど)
- 勤務開始日
- 勤務時間と日数
- 時給または給与額
- 給与の支払日
提出する書類
- 雇用契約書のコピー
- 就労証明書(勤務先に記入してもらう)
ステップ4:就労開始と収入申告
実際に働き始めたら、毎月の収入申告が義務になります。
収入申告の方法
- 給与明細書を受け取る
- 収入申告書に必要事項を記入
- 給与明細書のコピーを添付
- 翌月の初めまでに福祉事務所に提出
申告期限
給与を受け取った月の翌月の初め(通常は5日~10日頃まで)に提出します。期限を守らないと、保護費の支給が遅れる可能性があります。
収入申告書の記入例
- 就労先の名称:○○スーパーマーケット
- 勤務期間:令和○年○月○日~○月○日
- 総支給額:50,000円
- 控除額(社会保険料など):3,500円
- 差引支給額:46,500円
- 通勤交通費:5,000円
ステップ5:保護費の再計算
収入申告に基づいて、福祉事務所が翌月の保護費を再計算します。


再計算の流れ
- 総収入から必要経費(交通費など)を差し引く
- 勤労控除を適用する
- 収入認定額を算出する
- 最低生活費から収入認定額を差し引く
- 差額が次月の保護費として支給される
計算結果の通知 通常、収入申告の1~2週間後に、変更後の保護費額が通知されます。
生活保護受給中のバイトで注意すべきポイント

トラブルを避けるため、以下の点に特に注意してください。
収入申告は絶対に怠らない
最も重要なルールは、収入を正確に、漏れなく申告することです。
申告が必要な収入
- 給与収入(基本給、残業代、手当など全て)
- 賞与・ボーナス
- 日雇いの収入
- 短期バイトの収入
- チップや現金手渡しの収入
- 交通費(実費精算の場合)
申告を怠った場合のリスク
福祉事務所は、税務署や年金事務所などと情報連携しているため、未申告の収入は必ず発覚します。発覚した場合、以下のような厳しい措置が取られます。
- 不正受給として扱われる
- 過去に遡って保護費の返還を求められる
- 悪質な場合は保護の停止・廃止
- 刑事告発される可能性(詐欺罪)
「少額だから」「たまたまだから」という理由は通用しません。1円単位で正確に申告する義務があります。

無断での就労は禁物
ケースワーカーに相談せず、勝手にアルバイトを始めることは避けてください。
事前相談が必要な理由
- 健康状態に応じた適切な就労かどうかを判断するため
- 収入申告の方法を事前に説明するため
- 就労に必要な支援(交通費、作業服代など)を検討するため
無断で就労を開始し、後から報告した場合、信頼関係が損なわれ、今後の支援に影響する可能性があります。
勤務時間と健康管理のバランス
無理な働き方は避け、健康を優先してください。
適切な勤務時間の目安
健康状態によって異なりますが、一般的に以下のような勤務が推奨されます。
- 健康状態が良好な場合:週20~30時間程度
- 体力に不安がある場合:週10~15時間程度
- リハビリ的な就労:週5~10時間程度
定期的な健康チェック
就労開始後も、定期的に医師の診察を受け、健康状態を確認してください。無理がたたって体調を崩すと、結果的に就労を続けられなくなります。
職場での人間関係
生活保護受給の事実を職場でどう扱うかは慎重に判断してください。
守秘義務
生活保護受給の事実は個人情報であり、本人の同意なく他人に漏らすことは禁止されています。職場の同僚に話すかどうかは、あなた自身が決めることです。
差別や偏見への対応
もし職場で生活保護受給を理由に差別や嫌がらせを受けた場合は、ケースワーカーや労働基準監督署に相談してください。生活保護受給を理由とした差別は許されません。
源泉徴収票と確定申告
年末には、勤務先から源泉徴収票が発行されます。
源泉徴収票の提出
源泉徴収票は必ず福祉事務所に提出してください。年間の収入を確認するために必要です。
確定申告の必要性
生活保護受給者でも、以下の場合は確定申告が必要です。
- 複数の勤務先で働いている場合
- 給与以外の収入がある場合
- 源泉徴収されていない収入がある場合
確定申告が必要かどうか分からない場合は、ケースワーカーに相談してください。
社会保険への加入
一定の条件を満たすと、勤務先の社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することになります。
社会保険加入の条件(2024年現在)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用見込み
- 学生でないこと
社会保険加入のメリット
- 将来の年金額が増える
- 健康保険の給付が充実する(傷病手当金など)
- 保険料は収入から控除されるため、実質的な負担は少ない
社会保険に加入した場合も、生活保護は継続できます。保険料は収入認定の際に控除されるため、二重の負担にはなりません。

よくある質問と回答

Q1: 生活保護を受けながら、どのくらいまで稼いでいいのですか?
A: 法律上、収入の上限は定められていません。理論上、いくらでも稼ぐことができます。ただし、収入が増えるにつれて保護費が減額され、最終的に収入が最低生活費を上回った時点で、生活保護は廃止(自立)となります。
自立の目安 単身者の場合、地域にもよりますが、月収15万円~18万円程度になると保護廃止の検討が始まります。ただし、急激に保護を打ち切られるのではなく、「就労自立給付金」などの制度を活用しながら段階的に自立していく支援を受けられます。


Q2: 副業やダブルワークは認められますか?
A: はい、認められます。複数の勤務先で働くことも可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- すべての勤務先について事前にケースワーカーに報告する
- それぞれの収入を正確に申告する
- 健康管理に十分注意する(無理な働き方で体調を崩さない)
複数の収入源がある場合、合算した総収入に対して勤労控除が適用されます。
Q3: 現金手渡しのバイトでもバレますか?
A: はい、必ず発覚します。現金手渡しだから申告しなくても良いというのは大きな誤解です。
発覚する経路
- 勤務先が税務署に給与支払報告書を提出する
- 住民税の課税情報から把握される
- 年金事務所の調査で判明する
- 近隣住民からの通報
- 銀行口座の調査
未申告が発覚すると、過去数年分に遡って返還を求められるだけでなく、刑事告発される可能性もあります。絶対に正直に申告してください。
Q4: バイトを始めたら医療費の自己負担が発生しますか?
A: いいえ、収入があっても生活保護を受給している限り、医療扶助により医療費の自己負担は発生しません。通院や薬代は引き続き無料です。
ただし、収入が増えて生活保護から完全に自立した後は、通常の医療費負担(3割負担など)が発生します。


Q5: 交通費はどのように扱われますか?
A: 通勤交通費は、実費が収入から控除されます。つまり、交通費として受け取った金額は、収入認定の対象外となります。
交通費の申告方法 給与明細に「通勤交通費」として明記されている場合は、その金額を収入申告書に記載します。定期代として支給された場合も同様です。
自転車通勤などで交通費が支給されない場合でも、実費がかかっている場合は相談することで認められる可能性があります。
Q6: 就労を理由に生活保護を打ち切られることはありますか?
A: アルバイトを始めただけで、即座に保護が打ち切られることはありません。収入が最低生活費を継続的に上回る状態になった時点で、初めて保護廃止が検討されます。
段階的な自立支援 急に保護を打ち切られて困窮しないよう、以下のような支援制度があります。
- 就労自立給付金:保護廃止時に一時金を支給(最大10万円程度)
- 保護廃止後の生活相談
- 再度困窮した場合の再申請の容易化
むしろ、就労は自立への第一歩として推奨されています。安心して働いてください。
生活保護からの自立を目指して

アルバイトは、生活保護から完全に自立するための重要なステップです。
段階的な就労時間の増加
最初は短時間から始め、徐々に勤務時間を増やしていくアプローチが効果的です。
推奨される進め方
- 週10時間程度から開始(月収3万円~4万円)
- 慣れてきたら週20時間に増やす(月収6万円~8万円)
- さらに週30時間まで増やす(月収10万円~12万円)
- フルタイム就労に移行(月収15万円以上)
- 生活保護から自立
この過程には1年~2年かかることもありますが、無理なく自立を目指せます。
就労支援プログラムの活用
福祉事務所には就労支援の専門スタッフがいます。
受けられる支援
- 求人情報の提供
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 面接対策
- ハローワークへの同行
- 職業訓練の紹介
- 資格取得の支援
これらのサービスを積極的に活用することで、より良い就職先を見つけられます。
スキルアップと資格取得
将来的により良い条件で働けるよう、スキルアップも検討しましょう。
生活保護受給中でも取得可能な資格
- ホームヘルパー(介護職員初任者研修)
- 調理師
- 簿記検定
- パソコン関連資格(MOS、ITパスポートなど)
- 危険物取扱者
- フォークリフト運転技能
資格取得にかかる費用について、自治体によっては補助が受けられる場合があります。ケースワーカーに相談してみてください。

貯蓄の開始
生活保護受給中でも、一定額までの貯蓄が認められています。
認められる貯蓄額 最低生活費の半月分程度(単身者で約6万円~7万円程度)までは貯蓄が可能です。自立後の生活資金として、計画的に貯めていきましょう。

まとめ:働きながら着実に自立を目指そう

生活保護を受けながらアルバイトをすることは、法律で認められた正当な権利であり、自立への重要な一歩です。
重要ポイントの再確認
生活保護受給中でもアルバイトは可能であり、勤労控除の仕組みにより、働いた分だけ確実に手取り収入が増えます。月収5万円であれば約3万円、月収8万円であれば約3.8万円が手元に残る計算です。
アルバイトを始める際は、必ず事前にケースワーカーに相談し、毎月の収入は1円単位で正確に申告することが義務です。申告を怠ると不正受給として厳しい措置が取られます。
働くことは経済的なメリットだけでなく、社会とのつながりや自己肯定感の向上など、精神的なメリットも大きいです。健康に配慮しながら、無理のない範囲で就労を続けましょう。
最後に
アルバイトを検討している方は、以下の順序で進めてください。
- 担当のケースワーカーに就労の意思を伝える
- 健康状態の確認(必要に応じて医師に相談)
- 就労支援員やハローワークで求人を探す
- 採用決定後、速やかにケースワーカーに報告
- 就労開始後は毎月確実に収入申告を行う
- 健康管理と金銭管理に気を付けながら、段階的に就労時間を増やす
生活保護は、一時的に困窮した人々を支えるセーフティネットであると同時に、自立を支援する制度でもあります。
アルバイトという小さな一歩から、着実に自立への道を歩んでいきましょう。
あなたの努力を、制度がしっかりとサポートしてくれます。勇気を持って、前向きな一歩を踏み出してください。


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