趣旨
介護保険制度の施行に伴い、65歳以上の生活保護受給者は、第1号被保険者とし介護保険料納付義務を負うこととなりました。
これにより、生活保護受給者が負担すべき介護保険料について、新たな最低生活需要と位置付け、
第1号保険者に対して納付すべき介護保険料の実費が支給されます。
支給要件
生活保護受給者が65歳以上になった場合に支給されます。
生活保護受給者ではない場合、40歳から第2号被保険者となり、
介護保険料を毎月支払う必要があります。
しかし、生活保護受給者は医療保険には、加入していないため、
第2号被保険者とはならず、もちろん月々の介護保険料も支払う
必要もありません。
そのため、65歳以上の第1号被保険者になってから
介護保険料加算は支給されます。
加算額
市町村によって介護保険料が異なるため、当然加算額も異なります。
保険者たる市町村に対して納付すべき保険料の実費額が加算されます。
支給期間
生活保護受給者が65歳以上になれば
1.生活保護を脱却するまで
2.介護保険料の支払い方法が年金からの天引き(特別徴収)に切り替わるまで
介護保険料加算は支給されます。
2の場合、介護保険料加算の代わりに年金収入に対して介護保険料控除がつくようになります。
結果はどちらでも生活保護受給中は実質の負担はありません。
詳しくは介護保険料免除のページを見てください。
こちらには介護保険についての説明も載せています。
手続き方法
介護保険担当課に確認して、
担当ケースワーカーが職権で認定します。
そのため、生活保護受給者が手続きをする必要はありません。
ただ、担当ケースワーカーが忘れている場合もあるため、
もしも介護保険料の納付書は届いているのに、月々の生活保護費に
介護保険料分の金額が加算がされていない場合は、担当ケースワーカーに
確認する必要があります。
注意点
どの市町村も介護保険料は生活保護費から天引き(代理納付)しているケースが多いため
基本的には、注意点はありません。
しかし、市外に住民票がある場合等は生活保護費からの天引き(代理納付)ができない場合があります。
そのような場合、自宅に介護保険料の納付書が届くため、自分で窓口に支払いに行く必要があります。
介護保険料加算がついているのにも関わらず介護保険料を支払っていない場合、
不正受給とみなされ徴収金として取り扱われる可能性があります。
もちろん介護保険料も支払う義務があるため、2重に請求されてしまいます。
介護保険料加算額(徴収金額) 2,000円×12月=24,000円
介護保険担当課からは24,000円、福祉事務所からは24,000円
合計48,000円請求されるようになってしまいます。
上記のような取扱いをされてしまうため、納付書が自宅に届いている場合は
必ず支払いましょう。
コメント
2017年6月に65歳になったので、介護保険料3204円の納付書が届いているのですが、これは払い込まないといけないのでしょうか?生活扶助費から支払うのはとても負担額が大きいので、生活困窮に強いられるのではと精神的に不安です…
65歳に到達したのであれば生活保護受給中であっても介護保険料は、支払わないといけません。しかし、介護保険料については、その分加算されるので実質免除されます。
田中さんの場合、3,204円介護保険料として請求されているので、同額の3,204円が毎月支給される生活保護費に加算されているはずです。そのため実質の負担はなく、今までの生活と変わりません。安心してください。支給金額変更通知書が、もし手元にあるのであれば確認してみてください。
もしも支給額に変更がない場合は、担当ケースワーカーが手続きを忘れている可能性があります。福祉事務所に連絡して、手続きしてもらってください。