趣旨
一方の配偶者が欠ける状況にある者等が児童を養育しなければならない
ことに伴う特別な需要に対応するために支給されます。
支給要件
生活保護受給中の世帯がひとり親家庭の場合に支給されます。(例外もあります。)
名称は母子加算ですが、父子家庭でも母子加算はつきます。
基本的に児童扶養手当の支給と母子加算は連動します。
※児童扶養手当の支給がある=母子加算がつく
児童扶養手当の支給がない=母子加算がつかない
ただし、児童扶養手当と母子加算は別制度のため、児童扶養手当の支給はなくても
母子加算がつく場合もあります。
加算額
加算額は、お住いの地域の級地によって異なります。
級地別の加算額は、下記の通りです。
自分の住んでいる地域が何級地かは担当ケースワーカーに確認して下さい。
※級地についての説明は、生活扶助のページに記載がありますので、
詳しくは、そちらをご覧ください。
児童が2人の場合に加える額 3,900円
児童が3人以上1人増えるごとに加える額 2,340円
児童が2人の場合に加える額 3,600円
児童が3人以上1人増えるごとに加える額 2,200円
児童が2人の場合に加える額 3,300円
児童が3人以上1人増えるごとに加える額 2,000円
児童が2人の場合に加える額 1,560円
児童が3人以上1人増えるごとに加える額 770円
月々の支給額に26,880円加算されるようになります。
支給期間
上記1~3のどれかに該当するまで母子加算は支給されます。
生活保護受給中の者が出産した場合は出産した日の翌月から1~3のどれかに該当するまで
母子加算はつきます。
この場合、母子加算と同時に産婦加算もつきます。
母子加算23,170円+産婦加算8,460円=31,630円加算されるようになります。
※もちろん世帯が増えたことによって、加算とは別に更に生活扶助が増額されます。
認定方法
担当ケースワーカーが訪問調査等で生活実態を確認して認定します。
戸籍は、全く関係ありません。
生活実態がどうかが重要になります。
注意点
母子加算は、児童養育加算のように変更するのを忘れられて、後日返還金になると
いうような事は、ほぼありません。
ただ…
母子加算の削除と児童扶養手当の削除の時期がずれる点に注意が必要です。
母子加算の削除と世帯員の減少は4月の最低生活費に反映されます。
しかし、児童扶養手当は、4ヶ月分がまとめて支給されるため、
認定は実際に収入が入ってから4ヶ月間継続して認定されます。
つまり最後に支給される4月から7月までは収入認定されます。
※計算を簡単にするため、キリの良い金額にしています。
最低生活費18万円-児童扶養手当4万円=生活保護支給額14万円4月の支給額
最低生活費18万円-母子加算2万円-世帯員減少(1、2類+生業扶助費)5万円=最低生活費11万円
最低生活費11万円-児童扶養手当4万円=生活保護支給額7万円3月支給金額と4月支給金額を比較すると、
3月支給額14万円-4月支給額7万円=7万円
と7万円も減額されてしまいます。
児童扶養手当が4月にまとめて支給されてから、
計画的に使っていれば特に問題はありません。
しかし、使い込んでしまっている場合は、7月まで
かなり生活が苦しくなってしまいます。
そのため、母子加算が削除されてから4ヶ月間は、生活費の使い方には気をつけましょう。