バイクを所有している方が生活保護を申請しようとする場合、バイクの取り扱いはどうなるのか?
所有・利用できるのか?処分しなければいけないのか?
また、生活保護受給中の方が買い物や通院のためにバイクを購入することは可能なのか?
気になるところだと思います。
そこで、このページでは生活保護のバイクの取り扱いについて、詳しくご説明します。
生活保護受給中はバイクを処分しなければいけない
生活保護受給中はバイクの使用及び所有が原則禁止となっています。
そのため、生活保護を申請する段階でバイクは処分しなければいけませんし、新たにバイクを購入することも認められていません。
とは言え、バイクを持っているから生活保護を受給できない、もしくはすぐに生活保護が停止・廃止になるわけではありません。
バイクを持っていても生活保護を受給することはできますが、ケースワーカーから指導指示を
受けることになり、その指導指示に従わない場合に停止・廃止の処分を受けることになります。
では、なぜ生活保護受給者はバイクを所有することができないのか?
下記で生活保護受給者がバイクを所有できない3つの理由についてご説明します。
理由1:バイクの売却代を生活費に充てられる
生活保護受給者は活用できる資産を活用しなければいけません。
そして、資産を活用しても足りない部分についてのみ生活保護を受給することができます。
そのため、バイクは売却して、その売却代を生活費に充てなければいけません。
家・土地等の不動産を所有している場合、生活保護受給者が住むことによって住宅扶助を支給せずに済む(資産を活用している)ため、所有することも、そのまま住み続けることもできます。
住んでいない不動産であっても、すぐに現金化することは困難なため、売却手続きをすれば、その後も不動産を所有することができます。
もちろん、売却後は今まで受給した生活保護費は返還しなければいけませんが、売れるまでは
所有していても特に問題はありません。
しかし、バイクの場合は、家・土地等と違い、売却する以外に資産の活用方法がありません。
また、バイクは、売却手続きさえすれば、すぐに現金化できるため、一切待ってくれません。
理由2:バイクの維持費が掛かる
バイクは所有しているだけで維持費が掛かります。
・駐車場代
・車検費用
・税金(軽自動車税、重量税)
・保険料
・消耗品代(オイル交換等のメンテナンス費用)
安くても年間6万円以上、排気量が多いバイクになると年間10万円を軽く超えます。
「生活保護費を節約して維持費を捻出するから良いじゃないか!」と言う意見もあると思いますが、生活保護費で支給されているお金は生活するうえで必要な最低生活費です。
その最低生活費の中にバイクの維持費は含まれていません。
また、生活保護受給者がバイクの維持費にお金を掛けた分、食事等がおろそかになり、不健康になってしまうと、その分、医療費がかさむようになります。
医療扶助は現物給付(無料でサービスを受ける)のため、生活保護受給者が意識することはないと思いますが、実際は生活保護費の大半を占めています。
そのため、福祉事務所としては、生活保護費は、その扶助項目ごとに決められた用途に応じて
使ってもらう必要があり、バイクの維持費に使われると困るわけです。
理由3:交通事故発生時の補償がない
生活保護受給者がバイクを所有する場合、大半の方は保険料をケチって任意保険に加入しません。
その結果、交通事故を起こしてしまった場合、自賠責保険しかおりません。
当然、自賠責保険だけでは治療費や慰謝料等を到底賄うことはできません。
人身事故の場合は尚更です。
「慰謝料等を請求されても、生活保護受給中だから支払えないし、差し押さえもない。相手方は困るかもしれないけど、自分には全く関係ない」と開きなおる方もいますが、本当にそうでしょうか?
実際は治療費が困ります。
生活保護を受給中の場合、通院費は医療扶助から出ますが、ケンカや交通事故等の第三者行為と言われるものについては、医療扶助が適用されません。
100%相手が悪い場合は、相手方の任意保険から支払われますが、負担割合がある場合は負担割合に応じて全額治療費を支払わなければいけません。
しかも、この場合の全額の治療費とは、国民健康保険等を利用した場合の3割負担分ではなく、実際に治療費に掛かった額、全額になるため、かなりの高額になります。
実際、交通事故の治療費や慰謝料等については福祉事務所は一切関知しないため、支払い等の顛末は不明ですが、病院はキッチリ治療費全額を回収するようです。
生活保護受給中でもバイクの所有が認められる方法
生活保護受給中は原則バイクの所有が認められていませんが、例外規定により、生活保護受給中でもバイクの所有が認められる方法が2通りあります。
さらに条件は厳しくなりますが、バイクの所有だけでなく、乗ることも認められる場合があります。
下記では、生活保護受給中でもバイクの所有・利用が認められる条件について、詳しくご説明します。
生活保護申請後6ヵ月以内に生活保護脱却が見込まれる場合
生活保護の早期脱却が見込まれる場合は、バイクを所有することが認められます。
これを「処分留保」と言います。
ちなみに、早期脱却の目安は6ヵ月以内です。
処分留保の手続きは処分留保申請書に必要事項を記入して申請し、福祉事務所から生活保護の早期脱却が見込まれると判断されればバイクの所有が認められます。
ただし、「処分留保」のため、認められるのは、あくまでバイクを所有することのみです。
バイクの利用が認められているわけではありません。
しかも、バイクの所有を認められるだけなので、簡単に許可がおりそうですが、確実に生活保護の早期脱却が見込めなければ許可はおりません。
また、一度許可がおりても、本人の就職活動状況によっては、生活保護の早期脱却が見込めないと判断されれば6ヵ月以内であっても、バイクを処分するように指導指示を
受けるため、注意が必要です。
通勤にバイクが必要な場合
生活保護を受給しながらバイクを利用するには働くしかありません。
バイクの利用許可が出る条件は2つあり、
・バイクの維持費以上の給料収入があること
・バイクを使わなければ通勤が困難であること
上記2つの条件をどちらも満たす場合に用途が通勤に限られますがバイクの利用が認められます。
上記の条件を満たすのであれば、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等、就労形態は問われません。
手続き方法についてですが、バイクの利用申請書に必要事項を記入して提出することで、バイクの利用が認められます。
処分留保と比べて、働いている実績がある分、利用許可の方が認められやすいです。
また、バイクの利用が認められれば給料収入の収入申告をすることで、基礎控除等の他、ガソリン代等、維持費についても必要経費として控除してもらうことが可能です。
ただし、バイクの購入に掛かる費用については、控除が認められないため、生活保護費等を
貯金して購入するしかありません。
なお、仕事を辞めた場合は、原則通り、バイクは処分しなければいけませんので、気をつけましょう。
通院や買い物利用に必要でもバイクの所有・利用は認めらない
現在の生活保護法では、残念ながら通院や買い物利用に必要な場合でもバイクの所有・利用は
認められません。
通院や買い物が大変でもバスやタクシー等、公共交通機関を利用して行く以外に方法がありません。
他人名義のバイクは処分の対象にならない
もうひとつ、福祉事務所に認められる正当な方法ではありませんが、バイクを所有・利用できる方法があります。
それは他人名義のバイクを所有・利用する方法です。
生活保護受給者が自動車やバイクを所有している場合、29条調査によってバレてしまいます。
しかし、他人名義のバイクを所有・利用している場合、所有者が違うため、調査を実施しても調査の網から漏れてしまいます。
また、同様にバイクを所有していないわけですから、ケースワーカーが処分するように指導指示することもできません。
ケースワーカーにできることは自宅の駐車場にバイクが置いてある場合やバイクに乗っているところを目撃した場合にのみバイクに乗らないように指導指示ができるだけです。
そのため、生活保護を受給していない親族や友人等の名義のバイクであれば生活保護受給中でも
違法行為ではありますが所有・利用することができます。
まとめ
生活保護のバイクの取り扱いについて詳しく説明させていただきました。
原則はバイクの所有・利用は禁止されており、売却しなければいけません。
通院や買い物に必要であったとしても、バイクの使用・利用は認められません。
しかし、生活保護の早期脱却が見込まれる場合はバイクの所有が、維持費以上の給料収入があり、通勤にバイクが必要な場合であればバイクの利用が認められます。
そのため、生活保護を受給しながらバイクを所有・利用した場合は就労することや就労に向けた努力が重要になります。
生活保護が脱却できるだけの給料収入が得られるのが一番ですが、生活保護を脱却できなくても給料収入があればバイクの所有・利用が認められる他、基礎控除等により、「生活保護費のみ」の場合よりも「生活保護費+給料収入」の方が毎月使えるお金が増えるメリットがあるためオススメです。
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