「生活保護費は私たちが払った税金から出ているのに、そのお金でパチンコやギャンブルをするなんて許せない!すぐにやめさせるように指導してほしい!」と言うお声をよく聞きます。
しかし、実際に生活保護受給者がパチンコやギャンブルをしている現場に遭遇してもどこに通報・密告したら良いのか?通報者のことは秘密にしてくれるのか?また通報・密告に対して、どのような対応してくれるのか?がわからないため、何もできず、悔しい思いを抱いた方は多いのではないでしょうか?
そこで、このページでは
・通報・密告はどこにしたら良いのか?
・通報・密告したことがバレて逆恨みされないか?
・生活保護者に対して、どういう対応をしてくれるのか?
などについて、詳しくご説明します。
通報・密告する場所・方法
パチンコに限りませんが、不正受給など生活保護に関することであれば、市役所または区役所の生活保護担当課に通報・密告しましょう。
ただし、通報・密告する際の市役所はどこの市役所なのか?ですが、その生活保護受給者が住んでいる場所を管轄する市役所または区役所に通報・密告しないと意味がありません。
パチンコ店や通報・密告する方が住んでいる場所を管轄する市役所または区役所やではないので気をつけましょう。
そして、通報・密告する方法については電話で通報・密告しましょう。
実際に窓口に行っても通報・密告することは可能ですが、窓口だと誰があなたを見ているのかわかりません。
通報・密告していたと逆恨みされる可能性があるだけではなく、生活保護を申請していたとか、別件の通報・密告者とされる可能性もあるため、電話で通報・密告はしましょう。
変にリスクを背負う必要はありません。
通報・密告したことは誰にもバレない
通報・密告したことが生活保受給者本人等にバレることはありません。
電話を受ける人、対応する人のことをケースワーカーと言いますが、ケースワーカーが「○○さんから通報があった」と伝えることは絶対にありませんので安心して通報・密告してください。
通報・密告した方が自分で周りの人に言ったり、市役所の窓口で通報・密告しない限りは、まずバレることありません。
「いや!ケースワーカーを信用できない!本人に言う可能性がある!」と疑うのであれば、電話する時にそもそも自分の名前を名乗らなければ良いんです。
議会に提出する陳情書や請願などは匿名だとできませんが、通報・密告は匿名でも可能なので、絶対にバレたくなくて、ケースワーカーを信用できないのであれば匿名で通報・密告しましょう。
生活保護受給者ではない可能性がある
通報・密告する時の注意点ですが、パチンコをやっていた方が実は生活保護受給者ではない可能性があります。
実際に私が受けた通報・密告で言えば
・昔は生活保護を受給していたけど、今は生活保護を受給していない方
・生活保護受給していそうな身なりだけど生活保護受給者ではない方
・実際は年金をもらっているけれど生活保護を受給していると言い張っている方
・ホームレスの方
など、生活保護受給者でない方が通報・密告されるケースが多々あります。
なお、ある人が生活保護を受給中かどうかは個人情報です。
そのため、ケースワーカーは通報・密告された方が生活保護受給者かどうかを言うことはありません。
ケースワーカーは通報・密告されても、ただ話を聞くだけになります。
生活保護でもパチンコはできる
日本国憲法第25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と定められています。
そして、生活保護法は、この憲法第25条に基づいて作られています。
文化的な最低限度なので娯楽も許されています。
そのため映画や漫画等はもちろんパチンコ、競馬、競艇等(以下パチンコ等)に生活保護費をつぎ込んでも特に問題はありません。
市民感情としては「パチンコ等に使うなんて許せない!!」と思いますが
生活保護費をパチンコ等に使ってはいけないなんて決まりはありません。
生活保護受給者の場合は訪問時に生活指導が行われる
通報・密告を受けた場合、生活保護受給者でなければ、そのまま話を聞いて終わります。
通報・密告の内容がパチンコ等のギャンブルをしていたと言う内容の場合は、話を詳しく聞いて、内容によっては生活指導を行います。
上記のとおり、生活保護受給者でもパチンコをすることは認められていますが、それでも限度と言うものがあります。
パチンコをやり過ぎた結果、生活費がなくなってしまい、生活保護費をなくしたと嘘をついたりする生活保護受給者もいます。
そうならないようにケースワーカーは訪問時に生活指導を行います。
「税金をパチンコ等のギャンブルに使うな!」と言う意味も確かにありますが、それ以上に生活保護受給者を守るために生活指導が必要です。
生活保護は最後のセーフティネットのため、それ以上の支援はありません。
つまり、生活保護費を使い込んでしまったら、行政ができることは何もないわけです。
例えば生活保護支給日の初日に生活保護費を使い果たしてしまったら、次の支給日までの1ヶ月間は飲まず食わずで過ごさなければいけません。
仮に餓死するかもしれない状況に陥ったとしても、生活保護費を支給している以上、再支給はできませんし、お金を貸したりすることもできません。
そのため、パチンコ等のギャンブルが認められているとは言え、ケースワーカーがパチンコ等のギャンブルをやり過ぎないように生活指導を行います。
対応内容等の報告はもらえない
通報・密告した方が、ケースワーカーに対して「公務員は仕事をしないから、どういう対応をしたのかキチンと報告しろ!」と言う人がいますが、報告することはできません。
上記のとおり、生活保護を受給しているかどうかは個人情報です。
対応した=生活保護受給者だった
対応していない=生活保護受給者ではない
と言うことがわかってしまいます。
そのため、通報・密告した人にどういう対応をしたのかを報告することはできません。
また、生活保護受給者がパチンコ等のギャンブルをすること自体は認められているため、生活指導をしたとしても、一切パチンコ等のギャンブルをしなくなるわけではありません。
通報・密告する方が求める対応とは違うと思いますが、ケースワーカーの権限も限られているため、そこはどうしようもありません。
まとめ
生活保護受給者がパチンコやギャンブルをしている現場に遭遇した場合、どこに通報・密告したら良いのか?通報者のことは秘密にしてくれるのか?また通報・密告に対して、どのような対応してくれるのか?などについて、ご紹介させていただきました。
市民の方がお怒りなのは、非常によくわかりますが、それ以上に悔しい思いをしているのは実際に対応しているケースワーカーです。
小田原市の福祉事務所がローマ字と英語で「保護なめんな」「生活保護悪撲滅チーム」と書かれたジャンパーを羽織って生活保護受給者の家を訪問しているように、ケースワーカーの方が色々と思うところはあるのです。
パチンコ等のギャンブルだと、生活保護を廃止にすると言った厳しい指導はできませんが、通報・密告していただいた情報にもとに生活指導をすることはできるので、「どうせ無駄だ」と決めつけずに福祉事務所まで一報入れてみてください。
https://seikathuhogomanabou.com/haisiteisinotigai/
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