PR

生活保護でも慰謝料や養育費はもらえる?請求された場合はどうなる?

Q&A

子どもがいる世帯の場合、別れた夫もしくは妻に対して慰謝料や養育費を請求することができます。

では、生活保護受給者の場合、別れた夫もしくは妻に対して慰謝料や養育費を請求することはできるのでしょうか?

また、逆に生活保護受給者が別れた夫もしくは妻から慰謝料や養育費を請求された場合は月々の生活保護費から支払わなければいけないのでしょうか?

気になるところだと思います。

そこで、このページでは、生活保護受給者の慰謝料や養育費の取り扱いについて詳しくご説明したいと思います。

スポンサーリンク

生活保護受給中は慰謝料や養育費をもらわなければいけない

生活保護は最後のセーフティネットと言われていることから、生活保護制度を利用する場合は、老齢、遺族、障害年金や扶養義務者からの援助等、利用できる制度や援助を生活保護よりも優先しなければいけません。

Q 生活保護と年金は併給できる?
Q 生活保護と年金は併給できる? A 結論から言うと生活保護と年金は制度的には併給できますが、実質的には併給できません。 ん?どういうこと?と謎が深まるばかりだと思いますので 詳しく説明していきます。 制度的には生活保護と年金は併給できる ...
扶養義務調査
生活保護を申請すると親族等に対して扶養義務調査が行われます。調査内容について詳しく説明しています。
生活保護の扶養照会とは?断り方や支援する場合はどうすれば良い?
生活保護の申請をすると、各種調査が実施されます。 その調査の中に扶養義務調査と言うものがあり、生活保護の申請者の親族に対して扶養照会が送られます。 扶養照会を送られる親族からすると、ある日突然行政から「扶養できませんか?」と書類が来るわけで...

これを「他法他施策優先の原則」と言います。

この「他法他施策優先の原則」があるため、生活保護を受給中もしくは生活保護を申請する方は慰謝料や養育費をもらえる権利があるのであれば、生活保護よりも優先して慰謝料や養育費をもらうように努めなければいけません。

よく別れた夫もしくは妻と裁判をしてまで慰謝料や養育費を請求するのが面倒だからと言う理由で請求権を放棄しようとする方がいますが、この場合、ケースワーカーから指導を受けることになります。

ケースワーカーとは?仕事内容は?
生活保護受給者には、必ずケースワーカー(CW)と言う担当の人がつきますが、このケースワーカーとは、そもそも何者なのか?どういう仕事をするのか?よくわからないと思います。 そこで、このページでは ケースワーカーはどうい人なのか? 仕事内容は?...
Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか?
Q  担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか? A  最悪の場合、生活保護の停止又は廃止になります。 生活保護法第二十七条を根拠に担当ケースワーカーは生活保護受給者に対して、 生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指...

そして、再三再四によるケースワーカーからの指導指示に従わない場合は、生活保護の廃止になる可能性もあるため、慰謝料や養育費は必ず請求しましょう。

Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの?
Q  「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの? A  どれも月々の生活保護費の支給はありませんが全く違います。 毎月1日の生活保護費の支給がないところは共通していますが 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」で...

請求した結果、別れた夫もしくは妻に支払い能力がない場合や自身に過失があり請求権がないと判明した場合は、それはそれで構いません。

結果はどうであれ、他法他施策優先の原則に従い、少しでも自立できるように行動することが重視されます。

DVなど特別な事情がある場合は慰謝料や養育費を請求しなくて良い


「他法他施策優先の原則」により、生活保護を受給する場合は、別れた夫もしくは妻に対して慰謝料や養育費を請求しなければいけません。

しかし、例外もあります。

それは、夫もしくは妻と別れた原因がDVによるものなど特別な事情がある場合は慰謝料や養育費を請求する権利があっても、請求しなくても良い場合があります。

その理由は、別れた夫もしくは妻からのDVにより、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)等を患った場合、慰謝料や養育費等を請求することで精神疾患の症状が悪化する可能性があるからです。

なお、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)等の症状がない場合は、仮にDVが原因で別れた場合でも、住所秘匿を申し出れば相手に住所を知られずに請求することができるので、慰謝料や養育費を請求しなければいけません。

慰謝料や養育費は収入認定されるため生活保護費は減額される

別れた夫もしくは妻に対して慰謝料や養育費を請求した結果、慰謝料や養育費が支払われるようになった場合の取り扱いですが、2通りあります。

まず、慰謝料や養育費が生活保護の最低生活費を超えている場合は、その慰謝料や養育費だけで生活できることから、生活保護は廃止となります。

生活保護の最低生活費とはいくら?最低生活費の計算方法は?
よく生活保護制度の中で、「最低生活費」と言う単語を聞くと思います。 それもそのはず、生活保護の条件が「世帯の収入が最低生活費以下であること」なので、最低生活費が非常に重要な指標となります。 しかし、ケースワークの現場でも、実際によく使う言葉...

次に、慰謝料や養育費が生活保護の最低生活費以下の場合は、生活保護をそのまま継続して受給することができますが、慰謝料や養育費は収入認定され、生活保護費が減額されます。

例えば最低生活費が10万円、毎月振り込まれる慰謝料や養育費が4万円の場合、毎月支給される生活保護費は最低生活費10万円から慰謝料や養育費4万円を差し引いた6万円になります。

最低生活費10万円-慰謝料や養育費4万円=支給額6万円

Q 生活保護費の支給日はいつ?定例支給と追加支給の支給日を紹介
生活保護の受給が開始されると、生活保護費が支給されるようになります。 では、いつ生活保護費が支給日されるのか?気になりますよね。 実は、生活保護費の支給日は、生活保護費の支給方法や支給月、福祉事務所によって変わってきます。 そこで、このペー...

給料収入の場合は、基礎控除等があるため、生活保護費にプラスして毎月使えるお金が増えますが、慰謝料や養育費の場合は全額収入認定するため、慰謝料や養育費をもらえるようになっても月々に使えるお金は全く変わらないため、生活保護受給者自身には、あまりメリットはありません。

生活保護は働きながらでも受給できるの?仕事で得た収入の取り扱いは?
「生活保護を受けながら仕事はできない!」 「生活保護受給中は働いたら駄目!」 「働きだしたら生活保護がすぐに廃止させられる!」 と言ったデマを時々信じている方がいらっしゃいますが、それらはハッキリ言って嘘です。 生活保護を受けながら仕事はで...
生活保護における給料収入の取り扱いは?収入申告しないとどうなる?
生活保護受給中に給与収入を得た場合の取扱いについて詳しく説明しています。
生活保護のメリット・デメリットをわかりやすく解説します
仕事を辞めたりして、生活が苦しいと、生活保護を受給しようか迷われると思います。 そこで気になるのが、生活保護を受給するメリット・デメリットはどういうものなのか?だと思います。 生活保護のメリットと言うと「働かなくても生活するのに必要なお金が...

とは言え、生活保護の原資は税金ですし、慰謝料や養育費を請求しなければ生活保護を続けることもできないため、慰謝料や養育費の請求はしなければいけません。

慰謝料や養育費を申告してなかった場合は全額徴収金となる

裁判等の手続きをして、やっとの思いでもらえるようになった慰謝料や養育費を収入認定されたくないからと、ケースワーカーに報告しないあきれた生活保護受給者もいます。

生活保護のあきれた受給者とは?実際にあった事例をご紹介します!
一生懸命自立に向けて努力している生活保護受給者は多数います。 一方、生活保護のあきれた受給者がいるのも、また事実です。 そこで、このページでは、私が実際に出会った生活保護のあきれた受給者の実例をご紹介していこうと思います。 ケース1:自分で...

慰謝料や養育費をケースワーカーに申告しなかった場合、不正受給になります。

生活保護の不正受給とは?不正受給の対策や対応はどうしてる?
生活保護は皆さんが払っている税金を原資としています。 そのため、生活保護の不正受給は悪いことだ!生活保護費を不正受給するなんて許せない!と言う声を市民の方から、よく頂きますが、そもそも不正受給とは何なのか?詳しくご存知でしょうか? 実は一般...
Q 不正受給が発覚した場合の取扱いは?
Q 不正受給が発覚した場合の取扱いは? A 不正受給した金額を一括返還する必要があります。また悪質な場合は刑事告訴される場合があります。 不正受給が発覚した場合、担当ケースワーカーは収入調査・金融機関調査等の各種調査を行い まずは不正受給の...

不正受給となった場合、受け取った慰謝料や養育費は全額徴収金となるため、毎月の生活保護費から少しずつ徴収されてしまいます。

生活保護法第63条返還金と第78条徴収金の違いとは?
福祉事務所は本来支給する金額よりも多くの生活保護費を支給してしまった場合に、 生活保護法第63条返還金又は生活保護法第78条徴収金を根拠に 生活保護者から返還又は徴収することができます。 返還金も徴収金も生活保護受給者から生活保護費を返しも...

つまり、月々に使える生活費が少なくなってしまいます。

ただでさえ少ない生活保護費から、さらに減額されてしまうようになってしまうため、慰謝料や養育費をもらうようになったら、必ず担当ケースワーカーに報告しましょう。

生活保護受給中は慰謝料や養育費を支払わなくて良い


次に、逆に生活保護受給中に別れた夫もしくは妻から慰謝料や養育費を請求された場合の取り扱いについて、ご説明します。

もしも、生活保護受給中に慰謝料や養育費を請求されたとしても、慰謝料や養育費を支払う必要はありません。

なぜなら、生活保護費は生活する上で必要最低限のお金しか支給されておらず、支払い能力がないからです。

ちなみに、同じ理由で借金の返済や税金の滞納分についても支払う必要はありません。

生活保護受給中の借金の取扱いについて
生活が苦しい・・・生活保護を申請しようと思うんだけど 借金があっても生活保護は受けられるの? 生活保護受給中だけど、借金はできるの? このような疑問を持っている方は、多数いると 思います。 インターネットで調べてみると、あるサイトは 「借金...
生活保護受給者の税金は免除される?滞納分の取り扱いは?申請は必要?
生活保護の受給が開始すると税金はどうるなのか?毎月支給される生活保護費から支出しなければいけないのか?気になるところだと思います。 そこで、このページでは、 ・生活保護受給者の各種税金はどうなるのか?免除されるのか? ・生活保護受給開始前に...

ただし、慰謝料や養育費を支払う必要がなくなったわけではありません。

生活保護を辞めた場合等は、慰謝料や養育費を支払う必要が出てきます。

あくまで生活保護受給期間中は支払わなくて良いと言うだけなので、注意しましょう。

まとめ

生活保護でも慰謝料や養育費はもらえるのか?また、慰謝料や養育費を請求された場合はどうなるのか?について、ご説明させていただきました。

上記をまとめると

  • 生活保護には「他法他施策優先の原則」があるため、別れた夫もしくは妻に対して慰謝料や養育費を請求しなければいけない
  • 別れた原因がDV等、特別な事情がある場合は慰謝料や養育費を請求しなくて良い場合もある
  • 慰謝料や養育費をもらった場合は全額収入認定され、生活保護費の支給金額が減額される
  • 慰謝料や養育費の収入を申告しなかった場合、不正受給となるため、全額徴収金として徴収される
  • 慰謝料や養育費を請求されても、生活保護受給中は支払い能力がないため、支払わなくて良い

となります。

その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/

コメント

タイトルとURLをコピーしました