「就労意欲喚起等支援事業とは就労意欲の喚起を図るための支援を
民間職業紹介事業者等に委託して実施し、既存の就労支援策と併せて
生活保護受給者の更なる就労支援策の充実を図る事業です。」
(厚生労働省のHPより抜粋)
今までは就労指導についても担当ケースワーカーが行っていました。
しかし、担当ケースワーカーの仕事量は多く、また就労支援の専門家でもないため
効果のある就労指導は、実際ほとんどできていませんでした。
就労意欲喚起等支援事業によって担当ケースワーカーの就労支援に加えて
民間の力も取り込むことができるようになり(ここが大きい!)
より生活保護受給者の自立に向けて効果的な指導指示ができるようになりました。
対象者
生活困窮者自立支援法が施行後はわかりませんが、平成26年4月1日現在は対象者が
生活保護者に限定されているため、この事業を活用したければ生活保護を受給するしかありません。
取り組んでいる市町村
全ての福祉事務所が取り組んでいるわけではありません。
むしろ、まだ取り組んでいる福祉事務所の方が少ないです。(平成26年4月1日現在)
就労意欲喚起等支援事業に取り組む余裕がないこと、
委託できる民間企業が少ないことが、取り組む福祉事務所が少ない主な理由です。
支援内容
それぞれの福祉事務所に依りますが主に
①就労意欲を喚起する支援(やる気を出させる)
②就労支援(実際に就職させる)
の2つの支援を行います。
①就労意欲を喚起する支援
生活保護受給期間が長いと社会と関わることに対して億劫になったり臆病になったりします。
そのような人達に対して、まずは社会と関わる意欲を高め、最終的に就労に対する意欲を
高めるための支援を行います。
具体的にはボランティアへの参加を促したり、カウンセリング等を行います。
②就労支援
元々就労意欲の高い者や就労意欲を喚起する支援により、やる気が喚起された者に対して
支援を行います。
具体的には、求人開拓、面接指導、履歴書の書き方の指導等、より就労に向けて実践的な
支援を行います。
個人的な感想
働きたいと思っている生活保護受給者にとっては、
就労支援のプロから、様々な支援を受けられるため、とても良い事業だと思います。
また働けるのにも関わらず、働く気のない生活保護受給者に対して
「就労意欲喚起等支援事業に参加すること」を具体的な指導内容として文書指導ができるため
福祉事務所にとっても良い事業だと思います。
今後は就労意欲喚起等支援事業に取り組む福祉事務所が増えることが予想されるため
働きたくなくて生活保護を受給している生活保護受給者は減るかもしれません。
就職しても生活保護の廃止になるとは限りません
Q 生活保護を受給するための条件って何?のページにあるように
収入が最低生活費を上回らなければ生活保護の廃止にはなりません。
もちろん、高収入を得られるようになれば廃止になりますが、
すぐに最低生活費を上回るような収入を得ることは、なかなか難しいと思います。
就職後については給与収入のページにあるように
収入申告をキチンとすれば、各種控除を受けることができます。
就労に関する各種支援
就労に関する支援は就職支度費の他にも
・就労自立給付金
・就労支度費
・就労活動促進費
・資格取得費
・Q 車の運転免許を取得できますか?
があります。
これらのページについても、良かったら参照して見てください。