生活保護には複数の種類の扶助がありますが、その中でも最も基本となるのが「生活扶助」です。
「生活扶助っていくらもらえるの?」「何に使っていいの?」「どうやって計算されるの?」このような疑問を持つ方は少なくありません。
生活扶助は、食費や光熱費、衣服代など、日常生活に必要な基本的な費用をカバーする扶助です。
厚生労働省のデータによれば、生活保護受給世帯の約164万世帯すべてが生活扶助を受給しており、生活保護制度の根幹を成す重要な扶助といえます。
本記事では、生活保護の生活扶助について、金額の目安から具体的な計算方法、使い道の範囲、加算制度、さらには生活扶助と他の扶助との違いまで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。
この記事でわかること
- 生活扶助の定義と対象となる費用の範囲
- 生活扶助の具体的な金額(世帯類型別)
- 生活扶助の計算方法と基準額の仕組み
- 生活扶助に追加される各種加算制度
- 他の扶助(住宅扶助・医療扶助等)との違い
- 生活扶助費の適切な使い方と注意点
生活扶助とは?基本的な定義と対象範囲

生活扶助の法的定義
生活扶助は、生活保護法第12条で定められている扶助の一つです。同条では「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの」と定義されています。
つまり、生活扶助とは日常生活を送るために最低限必要な費用を支給する制度です。

生活扶助で賄われる費用の範囲
生活扶助は、以下のような費用をカバーします。
第1類費(個人単位の経費)
- 食費
- 被服費
- 身の回りの日用品費
第2類費(世帯単位の経費)
- 光熱水費(電気・ガス・水道)
- 家具什器費
- 家事用品費
これらを合計した金額が、毎月の生活扶助費として支給されます。


生活扶助で賄えないもの
一方、以下の費用は生活扶助の対象外です。
- 家賃:住宅扶助で別途支給
- 医療費:医療扶助で対応(自己負担なし)
- 介護サービス費用:介護扶助で対応
- 義務教育費用:教育扶助で対応
- 出産費用:出産扶助で対応
- 葬祭費用:葬祭扶助で対応
生活保護は8種類の扶助から成り立っており、生活扶助はあくまでその一つという位置づけです。

生活扶助の金額はいくら?世帯類型別の具体例

生活扶助の金額は、世帯の人数、年齢、居住地域などによって異なります。ここでは、具体的な金額例を紹介します。
級地制度による地域差
生活扶助の基準額は、物価や生活水準を考慮して、全国を6つの「級地」に区分して設定されています:
- 1級地-1:東京都区部、大阪市など大都市(基準額が最も高い)
- 1級地-2:横浜市、名古屋市など
- 2級地-1:県庁所在地など
- 2級地-2:地方都市
- 3級地-1:町村部
- 3級地-2:町村部(基準額が最も低い)
同じ世帯構成でも、1級地-1と3級地-2では約15~20%の差があります。

単身世帯の生活扶助額
例1:単身高齢者(70歳、1級地-1:東京都区部)
- 第1類費:約4万2,000円
- 第2類費:約3万8,000円
- 合計:約8万円
例2:単身若年者(30歳、1級地-1:東京都区部)
- 第1類費:約4万8,000円
- 第2類費:約3万8,000円
- 合計:約8万6,000円
例3:単身中年者(50歳、2級地-1:県庁所在地)
- 第1類費:約4万4,000円
- 第2類費:約3万4,000円
- 合計:約7万8,000円
年齢が若いほど第1類費が高く設定されています。これは、若年者の方が活動量が多く、食費などの必要経費が多いと想定されているためです。
複数人世帯の生活扶助額
例4:夫婦世帯(夫65歳・妻60歳、1級地-1)
- 第1類費:約8万3,000円(2人分)
- 第2類費:約4万3,000円
- 合計:約12万6,000円
例5:母子世帯(母30歳・子8歳・子5歳、1級地-1)
- 第1類費:約11万7,000円(3人分)
- 第2類費:約4万6,000円
- 母子加算:約2万3,000円
- 児童養育加算:約2万5,000円(1万円×2人+5,000円)
- 合計:約21万1,000円
例6:3世代世帯(祖父70歳・祖母68歳・父40歳・母35歳・子12歳、2級地-1)
- 第1類費:約20万円(5人分)
- 第2類費:約5万5,000円
- 児童養育加算:約1万円
- 合計:約26万5,000円
世帯人数が多いほど総額は増えますが、1人あたりの金額は逓減します。これは「規模の経済」を考慮しているためです。

冬季加算
寒冷地では、暖房費の負担を軽減するため、11月から3月まで「冬季加算」が支給されます。
冬季加算の例
- 北海道(単身世帯):月額約1万8,000円
- 東北地方(単身世帯):月額約8,000円~1万2,000円
- 関東地方(単身世帯):月額約2,000円~3,000円
冬季加算は地域と世帯人数により金額が異なり、生活扶助に上乗せされます。

生活扶助の計算方法を詳しく解説

生活扶助がどのように計算されるのか、仕組みを理解しておきましょう。
基本的な計算式
生活扶助費 = 第1類費 + 第2類費 + 各種加算
第1類費の計算
第1類費は、年齢階級別に基準額が設定されています。
年齢階級別の基準額(1級地-1の例)
- 0~2歳:約2万500円
- 3~5歳:約2万6,000円
- 6~11歳:約3万4,000円
- 12~19歳:約4万2,500円
- 20~40歳:約4万8,000円
- 41~59歳:約4万5,000円
- 60~69歳:約4万3,500円
- 70歳以上:約4万2,000円
世帯員それぞれの年齢に応じた基準額を合計したものが、世帯の第1類費となります。
第2類費の計算
第2類費は、世帯人数に応じて基準額が設定されています。
世帯人数別の基準額(1級地-1の例)
- 1人世帯:約3万8,000円
- 2人世帯:約4万3,000円
- 3人世帯:約4万6,000円
- 4人世帯:約4万9,000円
- 5人以上:約5万2,000円
世帯人数が増えても第2類費はそれほど増えません。これは、光熱費などは人数が増えても比例して増えるわけではないためです。
逓減率の適用
第1類費は、世帯人数が増えると「逓減率」が適用されます。
- 1人世帯:100%
- 2人世帯:95%(各人の基準額×0.95)
- 3人世帯:90%(各人の基準額×0.90)
- 4人世帯:85%(各人の基準額×0.85)
- 5人以上:80%(各人の基準額×0.80)
例えば、3人世帯で各人の第1類費が4万円、3万円、2万円の場合: (4万円 + 3万円 + 2万円)× 0.90 = 8万1,000円
このように、世帯人数が多いほど1人あたりの単価は下がります。

計算例:母子世帯(母30歳・子8歳、1級地-1)
第1類費の計算
- 母(30歳):4万8,000円
- 子(8歳):3万4,000円
- 小計:8万2,000円
- 2人世帯の逓減率(0.95)を適用:8万2,000円 × 0.95 = 7万7,900円
第2類費
- 2人世帯:4万3,000円
各種加算
- 母子加算:2万3,000円
- 児童養育加算(小学生):1万円
合計 7万7,900円 + 4万3,000円 + 2万3,000円 + 1万円 = 15万3,900円
実際の支給額は、この計算結果を基に決定されます。

生活扶助に追加される各種加算制度

基本の生活扶助に加えて、世帯の状況に応じて様々な加算が適用されます。
1. 母子加算
ひとり親世帯(母子世帯・父子世帯)に支給される加算です。
支給額(1級地-1の例)
- 児童1人:月額約2万1,000円
- 児童2人:月額約2万3,000円
- 児童3人以上:月額約2万5,000円
対象
- 18歳未満の児童を養育しているひとり親世帯
- 事実婚状態にある場合は対象外

2. 障害者加算
心身に障害があり、日常生活に支障がある方に支給される加算です。
支給額(1級地-1の例)
- 重度障害(身体障害1・2級、精神障害1級など):月額約2万6,000円
- 中度障害(身体障害3級、精神障害2級など):月額約1万7,000円
対象となる障害
- 身体障害者手帳1~3級
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳(知的障害)重度・中度
- 厚生労働大臣が定める障害の状態

3. 介護施設入所者加算
特別養護老人ホームなど介護施設に入所している方に支給される加算です。
支給額
- 月額約1万3,000円
施設入所者は、施設で提供される食事や日用品を利用するため、通常の生活扶助より低い基準となりますが、この加算で補完されます。

4. 在宅患者加算
長期間在宅で療養している方に支給される加算です。
支給額
- 月額約1万3,000円
対象
- 6か月以上の在宅療養が必要と医師が認めた場合
- 結核患者など
5. 放射線障害者加算
原爆被爆者や放射線障害を受けた方に支給される加算です。
支給額
- 月額約2万円
対象
- 原爆被爆者健康手帳を持つ方
- その他の放射線障害認定を受けた方
6. 児童養育加算
中学生までの子どもを養育している世帯に支給される加算です。
支給額
- 3歳未満:月額1万5,000円(1人あたり)
- 3歳以上中学生まで:月額1万円(1人あたり)
対象
- 18歳の年度末までの児童を養育している世帯
- 母子世帯・父子世帯だけでなく、両親がいる世帯も対象

7. 妊産婦加算
妊娠中または出産後の女性に支給される加算です。
支給額
- 月額約9,000円
対象期間
- 妊娠6か月(妊娠16週)から産後6か月まで


8. 冬季加算(再掲)
先述の通り、寒冷地での暖房費負担を軽減する加算です。
支給期間
- 11月から3月まで(5か月間)
支給額
- 地域と世帯人数により異なる(月額2,000円~1万8,000円程度)
加算の重複適用
複数の加算要件に該当する場合、それぞれの加算が重複して適用されます。
例:障害のあるひとり親(母親)が3歳未満の子どもを養育している場合
- 基本生活扶助:約7万円
- 母子加算:約2万1,000円
- 障害者加算:約2万6,000円
- 児童養育加算:1万5,000円
- 合計:約14万2,000円
このように、複数の加算が適用されると、生活扶助費は大幅に増額されます。

生活扶助と他の扶助との違い

生活保護には8種類の扶助がありますが、それぞれの役割を理解しておきましょう。
8種類の扶助一覧
- 生活扶助:日常生活費(食費、光熱費など)
- 住宅扶助:家賃、地代
- 教育扶助:義務教育の学用品費、給食費など
- 医療扶助:診察、薬剤、入院などの医療費
- 介護扶助:介護サービス費用
- 出産扶助:出産費用
- 生業扶助:就労のための技能習得費、高校就学費など
- 葬祭扶助:葬儀費用
生活扶助と住宅扶助の違い
生活扶助
- 対象:食費、光熱費、被服費など日常生活費
- 支給方法:現金支給(口座振込または窓口支給)
- 金額:世帯構成や年齢により算定
- 使い道:受給者の裁量に委ねられる
住宅扶助
- 対象:家賃、地代
- 支給方法:現金支給または代理納付(大家に直接支払い)
- 金額:実際の家賃額(上限額あり)
- 使い道:家賃支払いに限定
重要なポイント 家賃は生活扶助とは別に住宅扶助として支給されるため、生活扶助費から家賃を支払う必要はありません。もし家賃が生活扶助から引かれている場合は、ケースワーカーに確認しましょう。

生活扶助と医療扶助の違い
生活扶助
- 対象:日常生活の一般的な費用
- 支給方法:現金支給
- 自己負担:なし(支給された範囲内で使う)
医療扶助
- 対象:医療機関での診察、治療、薬剤、入院など
- 支給方法:現物給付(医療券を発行し、直接医療機関に支払い)
- 自己負担:なし(医療費は全額公費負担)
重要なポイント 医療費は医療扶助でカバーされるため、生活扶助費から医療費を支払う必要はありません。受診する際は、事前にケースワーカーに連絡し、医療券を発行してもらいます。

生活扶助と教育扶助の違い
生活扶助
- 対象:子どもの日常生活費(食費、衣服など)
- 支給方法:現金支給
教育扶助
- 対象:義務教育に必要な費用(学用品、給食費、通学用品など)
- 支給方法:現金支給または現物給付
- 金額:学年により異なる(小学生約2,700円/月、中学生約5,300円/月)
重要なポイント 教育扶助は義務教育(小中学校)のみが対象です。高校の就学費用は「生業扶助」で対応します。

生活扶助費の適切な使い方と管理方法

生活扶助費を適切に管理し、月末まで計画的に使うためのコツを紹介します。
生活扶助費の使い道
生活扶助費は、以下のような費用に使うことが想定されています。
食費(全体の約40~50%)
- 主食(米、パン、麺類)
- 主菜(肉、魚、卵)
- 副菜(野菜、海藻、きのこ)
- 調味料、嗜好品(コーヒー、お茶など)
光熱水費(全体の約15~20%)
- 電気代
- ガス代
- 水道代
被服費(全体の約5~10%)
- 衣類、下着、靴下
- 靴
- 季節の衣替え
日用品費(全体の約5~10%)
- トイレットペーパー、ティッシュ
- 洗剤、シャンプー、石鹸
- 歯ブラシ、歯磨き粉
交通費・通信費(全体の約5~10%)
- 通院・買い物のための交通費(通院交通費は別途支給される場合も)
- 携帯電話代(格安SIMの利用を推奨)


その他(全体の約10~20%)
- 散髪代
- 新聞・書籍代
- 最低限の娯楽費
- 予備費
家計管理の基本
1. 用途別に分ける封筒管理法 生活扶助費を受け取ったら、すぐに用途別の封筒に分けます。
- 光熱費用封筒
- 食費用封筒
- 日用品費用封筒
- 被服費用封筒
- 予備費用封筒
2. 1週間ごとの予算管理 食費は1週間ごとの予算を設定します。
例:月の食費予算が3万円の場合
- 1週間あたり7,500円
- 1日あたり約1,000円
3. レシートの保管と記録 すべてのレシートを保管し、週に1回見返して無駄遣いをチェックします。
4. 固定費の先取り 光熱費など毎月必ずかかる費用は、受給日に別口座に移すか、封筒に分けておきます。
生活扶助費でできないこと・注意点
以下のような使い道は、生活扶助の趣旨に反するため注意が必要です。
1. 借金の返済 保護費を借金返済に充てることは原則として認められていません。借金がある場合は、債務整理を検討しましょう。


2. 貯蓄 原則として、生活扶助費を貯蓄することは認められていません。ただし、以下の場合は例外的に認められます。
- 就労自立給付金の貯蓄(保護脱却時の支援金)
- 子どもの学資保険(一定額まで)

3. ギャンブル パチンコ、競馬などのギャンブルに生活扶助費を使うことは、禁止されていませんが、制度の趣旨に反します。

4. 高額な嗜好品 タバコやお酒は完全に禁止されているわけではありませんが、過度な支出は控えるべきです。

5. 贅沢品の購入 ブランド品、貴金属など、生活に必需でない高額品の購入は不適切です。

ケースワーカーによる家計指導
生活扶助費のやりくりが難しい場合、ケースワーカーが家計管理の指導を行います。
家計相談支援事業
- 家計簿のつけ方指導
- 節約方法のアドバイス
- 債務整理の支援
- 金銭管理が困難な場合の日割り支給
家計管理に不安がある方は、遠慮せずにケースワーカーに相談しましょう。

生活扶助の基準改定と今後の動向

生活扶助の基準額は、定期的に見直されます。
過去の基準改定の経緯
2013年~2015年
- 3年かけて段階的に引き下げ
- 平均で6.5%の減額
- 理由:デフレによる物価下落を反映
2018年
- さらなる引き下げ
- 最大5%の減額
- 一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため
2020年~2021年
- 児童養育加算の増額
- 3歳未満の児童:月額1万円→1万5,000円に増額
2023年以降
- 物価高騰を反映した増額改定
- 光熱費の上昇を考慮
現在の課題と議論
物価上昇への対応 2022年以降の急激な物価上昇により、生活扶助基準額が実態と合わなくなっているとの指摘があります。特に食費と光熱費の上昇が顕著です。
子どもの貧困対策 児童養育加算の増額など、子育て世帯への支援強化が求められています。
地域差の見直し 級地制度による地域差が、実際の生活コストと乖離しているとの指摘もあります。
最新情報の確認方法
生活扶助の基準額は年度ごとに改定される可能性があるため、最新情報は以下で確認できます。
- 厚生労働省ホームページ「生活保護制度」
- 各自治体の福祉事務所
- ケースワーカーからの通知
基準額が変更された場合、ケースワーカーから通知がありますが、疑問点があれば積極的に問い合わせましょう。
よくある質問(Q&A)

Q1: 生活扶助費が足りない場合はどうすればいい?
A: まず、本来受けられる加算がすべて適用されているか確認してください。障害者加算、母子加算、児童養育加算などを見落としている可能性があります。
それでも不足する場合は
- ケースワーカーに家計簿を見せて相談
- 一時的な費用は一時扶助(家具什器費など)で対応できる場合がある
- フードバンクなどの地域支援を活用

Q2: 生活扶助費から家賃を払わなければいけない?
A: いいえ。家賃は住宅扶助として別途支給されます。生活扶助費から家賃を支払う必要はありません。もし家賃が生活扶助から引かれている場合は、ケースワーカーに確認してください。誤りの可能性があります。
Q3: 生活扶助費の支給日はいつ?
A: 多くの自治体では、毎月1日~5日頃に支給されます。ただし、自治体によって異なるため、ケースワーカーに確認してください。支給方法は口座振込または福祉事務所窓口での現金受領です。

Q4: 生活扶助費を貯金してはいけない?
A: 原則として、生活扶助費の貯蓄は認められていません。ただし、以下は例外です。
- 就労自立給付金として貯蓄(保護脱却時の支援金)
- 子どもの学資保険(一定額まで)
Q5: 生活扶助費の使い道をケースワーカーに報告する必要がある?
A: 細かい使い道を毎回報告する義務はありません。ただし、以下の場合は報告が必要です。
- 高額な買い物をした場合
- 収入認定に関わる支出(就労のための経費など)
- 家計管理指導を受けている場合
また、家庭訪問時にレシートや家計簿の提示を求められることはあります。
Q6: 働いて収入を得た場合、生活扶助費はどうなる?
A: 就労収入があっても、すぐに生活扶助が打ち切られるわけではありません。基礎控除と勤労控除が適用され、収入の一部が手元に残ります。
例:月収8万円の場合
- 基礎控除:約2万円
- 勤労控除:約6,000円
- 必要経費(交通費など):実費
- 手元に残る額:約2万6,000円+必要経費
就労により生活扶助費は減額されますが、総収入は増えます。


まとめ:生活扶助は生活保護の基盤となる重要な扶助

本記事の重要なポイントをまとめます。
生活扶助の基本
- 日常生活費(食費、光熱費、被服費など)をカバーする扶助
- 生活保護受給世帯のすべてが受給
- 家賃や医療費は別の扶助で対応
生活扶助の金額
- 単身世帯:約7~8万円(地域により差あり)
- 複数人世帯:世帯人数と年齢構成により算定
- 第1類費(個人単位)+ 第2類費(世帯単位)+ 各種加算
各種加算制度
- 母子加算、障害者加算、児童養育加算など
- 該当する場合は必ず申請
- 複数の加算は重複適用可能
適切な使い方
- 用途別に分けて管理
- 家賃は生活扶助から支払わない(住宅扶助で別途支給)
- 借金返済や貯蓄は原則不可
- やりくりが困難な場合はケースワーカーに相談
他の扶助との違い
- 生活保護は8種類の扶助から構成
- それぞれ対象と役割が異なる
- 複数の扶助を組み合わせて最低限度の生活を保障
最後に
生活扶助は、生活保護制度の中核をなす重要な扶助です。自分が受け取っている金額が適正か、本来受けられる加算がすべて適用されているか、定期的に確認しましょう。
わからないことや困ったことがあれば、遠慮せずにケースワーカーに相談してください。生活扶助は、あなたが「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための大切な権利なのです。

