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生活保護受給中は介護保険料が免除されます。

支給関係

生活保護受給中でも介護保険料は支払わないといけないことを皆さんご存知でしょうか?

実は、生活保護受給中でも条件を満たせば介護保険料は支払わなければいけません。

「支払わなければいけない」という意味では、厳密に言うと免除されてはいませんが、負担分は補填され、自己負担は一切ないため介護保険料は、実質免除されています。

生活保護でも介護保険は使える?介護保険料の支払いは?
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介護保険料とは

まず介護保険について簡単に説明します。
介護保険は年齢により2種類の保険者に分かれます。

40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方・・・第2号被保険者
65歳以上の方・・・第1号被保険者

保険者になると、毎月介護保険料を支払わなければいけません。
そのため、生活保護を受給していない場合、40歳から
介護保険料を支払うことになります。

手続き方法

特に手続きは必要ありません。
担当ケースワーカー及び介護保険担当課が職権で処理を行います。

免除の内容

免除内容は、第2号被保険者、第1号被保険者で
それぞれ異なります。

第2号被保険者の場合

40歳から64歳までの方で「医療保険に加入している方」が
第2号被保険者となります。

医療保険とは、社会保険や国民健康保険のことです。

生活保護受給者は生活保護法の医療扶助を利用しているため、
医療保険には加入していません。

そのため、40歳から64歳までの方でも第2号被保険者にはなりません。
第2号被保険者ではないため、そもそも介護保険料は請求されません。

ただし、働きながら生活保護を受給している場合、
社会保険に加入していれば、医療保険と一緒に
介護保険料は徴収されます。

しかし、この場合も、給与収入をキチンと申告していれば
収入認定時に介護保険料分については、控除されるため、
実質の負担は0です。

第1号被保険者の場合

第1号被保険者は年齢要件しかないため、生活保護受給中でも65歳以上になると
自動的に第1号被保険者となり、介護保険料が請求されます。

しかし、同時に生活保護では介護保険料と同額の介護保険料加算がつくため
実質の負担はありません。

なお介護保険料は市町村、年収等によって異なります。

例:介護保険料の最低請求額2,000円の市町村に住んでいる最低生活費9万円の保護者が65歳に到達した場合
最低生活費9万円+介護保険料加算2,000円=最低生活費92,000円
月々の出費は介護保険料2,000円/月増えるが、その分支給額も2,000円増えるため
実質免除されています。

 

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介護保険を利用した場合の負担額

介護保険を利用する際に請求される実質負担分については
第2号被保険者の場合10割、
第1号被保険者の場合1割請求されます。

しかし、どちらも介護扶助から全額支給されます。

そのため支給額から手出しすることはありません。

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