2025年10月から、生活保護の生活扶助に月額500円が上乗せされ、特例加算が合計1,500円になることが決定しました。

物価高騰が続く中、生活保護受給者の生活を支えるための重要な措置です。
「生活保護でいくらもらえるの?」「自分の地域ではどれくらいの支給額?」「計算方法は?」など、生活保護の支給額について疑問を持っている方は多いでしょう。
本記事では、2025年最新の生活保護支給額について、計算方法から具体的な金額例、級地による違い、最新の増額情報まで、初心者でも理解できるよう徹底的に解説します。
2025年10月からの特例加算増額

月額1,500円の特例加算
2024年12月25日、政府は2025年10月以降の生活保護の生活扶助について、既に支給されている特例加算1,000円に追加して、一律500円の上乗せ支給を決定しました。
これにより、特例加算の合計額は月額1,500円となります。
特例加算の推移
- 2023年度:月額1,000円
- 2024年度:月額1,000円
- 2025年10月~:月額1,500円(500円増額)
時限的措置と対象世帯
今回の特例加算額は、2年間(2025年と2026年)の時限的措置となっています。
厚生労働省によると、1,500円の加算により基準額が引き上げられるのは、生活保護受給世帯の約58%(94万世帯)です。
また、1,500円をプラスしても基準額が昨年度の見直し前の水準を下回る場合は、見直し前の水準のまま据え置くことになります。
物価高騰への対応
2020年を100とした2024年10月分の消費者物価指数は109.5(前年同月比2.3%上昇)で、中でも光熱・水道は111.1(同3.2%上昇)、食料は120.4(同3.5%上昇)という状況です。
特に生鮮食品は127.6(同2.1%上昇)に及んでおり、生活保護世帯の家計を直撃しています。
生活保護の支給額の基本

支給額の計算式
生活保護の支給額は、以下の計算式で決まります。
生活保護費 = 最低生活費 – 世帯の収入
最低生活費が14万円で収入がない場合、最低生活費のすべてが支給されます。

収入がある場合は、その差額が支給されます。

具体例
- 最低生活費:14万円、収入0円 → 支給額:14万円
- 最低生活費:14万円、収入5万円 → 支給額:9万円
- 最低生活費:14万円、収入15万円 → 支給額:0円(受給不可)
最低生活費とは
最低生活費とは日本国憲法第25条に基づき、居住地域や家族構成、障害の有無などを考慮して算出される金額のことを指します。
最低生活費は以下の要素で構成されます。
最低生活費の構成
- 生活扶助(第1類 + 第2類)
- 住宅扶助
- その他の扶助(教育扶助、医療扶助など)
- 各種加算(母子加算、障害者加算など)

平均的な支給額
生活保護で受給できる金額は平均10~20万円です。
ただし、これは世帯人数、年齢、居住地域によって大きく異なります。
生活扶助の計算方法

生活扶助の2つの分類
生活扶助は「第1類」と「第2類」に分かれています。

第1類:個人的経費
食費、被服費など、個人単位で必要な費用です。年齢と級地によって金額が決まります。
第2類:世帯共通経費
光熱水費、家具什器費など、世帯全体で共有する費用です。世帯人数によって金額が決まります。
年齢別の第1類基準額
1級地-1の場合(令和5年10月以降)
- 0~2歳:22,320円
- 3~5歳:28,060円
- 6~11歳:36,180円
- 12~17歳:43,160円
- 18~19歳:41,190円
- 20~40歳:41,270円
- 41~59歳:39,290円
- 60~64歳:37,680円
- 65~69歳:36,420円
- 70~74歳:34,590円
- 75歳以上:32,890円
世帯人数別の第2類基準額
1級地-1の場合
- 1人:44,730円
- 2人:52,020円
- 3人:57,440円
- 4人:61,120円
- 5人:64,290円
逓減率の適用
世帯人数が増えても、単純に1人分×人数にはなりません。

「逓減率(ていげんりつ)」という調整率が適用されます。
世帯人数別の逓減率
- 1人:1.00(調整なし)
- 2人:0.855
- 3人:0.78
- 4人:0.74
- 5人:0.71
生活扶助基準額の計算式
生活扶助基準額 = (第1類の合計 × 逓減率) + 第2類 + 特例加算
2025年10月以降は、1人あたり月額1,500円の特例加算が追加されます。
級地制度による支給額の違い

級地とは
地域によって最低限必要な金額が異なるため、地域の等級を用いて計算されます。
地域の等級は、全6等級です。
東京などの都心部になるほど等級が高くなり、地方になるほど等級が低くなります。
6段階の級地区分
1級地-1(最も基準額が高い)
- 東京23区
- 横浜市、川崎市、大阪市、神戸市など大都市
1級地-2
- 札幌市、千葉市、さいたま市、京都市、広島市、福岡市など
2級地-1
- 函館市、旭川市、宇都宮市、金沢市、奈良市など
2級地-2
- 青森市、盛岡市、秋田市、福島市、甲府市など
3級地-1
- 北見市、網走市、弘前市、八戸市、山形市など
3級地-2(最も基準額が低い)
- 地方の町村部など
級地による支給額の差
1級と3級では、支給額に約30,000円も差があります。
最大較差は100対77.5で、1級地-1と3級地-2では約22.5%の差があります。
住宅扶助の上限額

住宅扶助とは
住宅扶助は、家賃や住居の維持に必要な費用を補助する制度です。

基準額の範囲内で実費が支給されます。
主要都市の住宅扶助上限額
単身世帯
- 東京都23区:53,700円
- 横浜市:52,000円
- 大阪市:40,000円
- 名古屋市:37,000円
- 札幌市:36,000円
- 福岡市:37,000円
2人世帯
- 東京都23区:64,000円
- 横浜市:62,000円
- 大阪市:48,000円
- 名古屋市:40,000円
賃貸物件を探す際は、この上限額以内の家賃の物件を選ぶ必要があります。
具体的な支給額の計算例

例1:東京都八王子市の単身40代男性
条件
- 級地:1級地-1
- 年齢:40歳
- 世帯人数:1人
計算
- 第1類(20~40歳):41,270円
- 逓減率:1.00
- 第2類(1人):44,730円
- 特例加算:1,500円
- 生活扶助:41,270円 + 44,730円 + 1,500円 = 87,500円
- 住宅扶助(東京都単身):53,700円
- 最低生活費:141,200円
例2:愛知県名古屋市の70代高齢者夫婦
条件
- 級地:1級地-2
- 年齢:75歳、70歳
- 世帯人数:2人
計算
- 第1類(75歳以上):31,450円(1級地-2)
- 第1類(70~74歳):33,070円(1級地-2)
- 合計:64,520円
- 逓減率:0.855
- 第1類調整後:55,164円
- 第2類(2人):49,730円
- 特例加算:3,000円(2人分)
- 生活扶助:107,894円
- 住宅扶助(愛知県2人):40,000円
- 最低生活費:147,894円
例3:千葉県千葉市の母子家庭(母30代、子小学生)
条件
- 級地:1級地-2
- 年齢:30歳、8歳
- 世帯人数:2人
計算
- 第1類(20~40歳):39,450円
- 第1類(6~11歳):34,580円
- 合計:74,030円
- 逓減率:0.855
- 第1類調整後:63,296円
- 第2類(2人):49,730円
- 特例加算:3,000円
- 生活扶助:116,026円
- 母子加算:20,300円
- 児童養育加算:10,190円
- 住宅扶助(千葉県2人):41,000円
- 最低生活費:187,516円
例4:大阪府豊中市の4人家族
条件
- 級地:1級地-2
- 年齢:45歳、43歳、15歳、12歳
- 世帯人数:4人
計算
- 第1類(41~59歳):37,570円 × 2人
- 第1類(12~17歳):41,270円 × 2人
- 合計:157,680円
- 逓減率:0.74
- 第1類調整後:116,683円
- 第2類(4人):58,440円
- 特例加算:6,000円(4人分)
- 生活扶助:181,123円
- 児童養育加算(2人):20,380円
- 住宅扶助(大阪府4人):52,000円
- 最低生活費:253,503円
各種加算制度

障害者加算
障害の程度に応じて加算されます。

障害者加算額(1級地-1の例)
- 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級:26,310円
- 身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級:17,530円
母子加算
18歳未満の子どもを養育するひとり親世帯に加算されます。

母子加算額(1級地-1の例)
- 子ども1人:20,300円
- 子ども2人:23,560円
- 子ども3人以上:26,520円
児童養育加算
18歳未満の児童を養育する世帯に、児童1人につき加算されます。

児童養育加算額
- 0~2歳:15,200円
- 3歳以上18歳未満:10,190円
妊産婦加算
妊娠中または出産後6か月以内の女性に加算されます。


妊産婦加算額
- 妊娠6か月未満:9,130円
- 妊娠6か月以上:13,790円
- 産婦(出産後6か月):8,480円
冬季加算
10月から4月までの7か月間は暖房費用として冬季加算が生活保護費に加算されます。

冬季加算額(1級地-1の例)
- 1人世帯:3,000円/月
- 2人世帯:4,050円/月
- 3人世帯:4,950円/月
期末一時扶助
12月には年末年始の費用として期末一時扶助が支給されます。

期末一時扶助額(1級地-1の例)
- 1人:14,690円
- 2人:22,050円
- 3人:27,790円
働いている場合の支給額

収入がある場合の計算
働いて収入がある場合でも、最低生活費を下回れば差額が支給されます。

ただし、働いて得られた収入には「基礎控除」が適用され、必要経費が考慮されます。

基礎控除の仕組み
収入が15,000円の場合、控除が収入と同額のため、生活保護費は減額されません。
計算例(生活保護費13万円の場合)
収入15,000円の場合
- 控除:15,000円(収入と同額)
- 生活保護費:130,000円
- 手取り合計:145,000円
収入23,000円の場合
- 基礎控除:16,000円
- 差引:23,000円 – 16,000円 = 7,000円
- 生活保護費:130,000円 – 7,000円 = 123,000円
- 手取り合計:146,000円
収入35,000円の場合
- 基礎控除:17,200円
- 差引:35,000円 – 17,200円 = 17,800円
- 生活保護費:130,000円 – 17,800円 = 112,200円
- 手取り合計:147,200円
このように、働くほど手取りが増える仕組みになっています。
就労しても廃止されない
働いて得られた収入が最低生活費を上回る場合は生活保護費を受け取ることができなくなりますが、廃止になるわけではありません。

正社員になって給料が増えても、仕事を続けることができるのか様子を見る期間として、約3か月程度は生活保護費以上の給料収入を得ていても、生活保護を継続することがあります。
他の制度との併給

年金と生活保護
年金を受給していても、その額が最低生活費を下回れば、差額を生活保護で補うことができます。

例
- 最低生活費:12万円
- 年金収入:6万円
- 生活保護費:6万円(差額)
児童扶養手当と生活保護
児童扶養手当を受給している場合も、その額を収入として計算した上で、不足分が支給されます。

障害年金と生活保護
障害年金も同様に、受給額を収入として計算し、最低生活費に満たない部分が支給されます。

生活保護基準の見直しと今後

5年に1度の見直し
生活扶助の金額は、生活保護を受給していない所得が低い世帯とのバランスをとるために、総務省が公表する「全国家計構造調査」をもとに5年に1度見直しが行われています。
前回の見直し(2023年10月)
前回見直しが行われたのは2023年10月から給付されている分で、2022年の全国家計構造調査の結果に基づいて計算されています。
新型コロナウイルスの感染拡大や物価高騰の影響を考慮し、2023~2024年度の2年間は引き下げを行わないとする臨時措置が取られました。
次回の見直し
次回の生活扶助の見直しは、2027年度に前倒しで行われることが予定されており、最新の調査結果や社会情勢を適切に反映させたものにするとされています。
物価高騰への対応の課題
当連合会が2024年12月3日を中心に実施した「全国一斉生活保護ホットライン」において、「保護費が低すぎて生活できない。」などの相談が、生活保護利用中の者からの相談190件中49件(約26%)を占めました。
「基準減額と物価高騰で生活が苦しい。服、下着は買えていない。」「保護費が引き下げられ物価高も加わり、何のぜいたくもしていないのに苦しい。食べる量を減らす以外なく、冷房も暖房も使えず、冬場はたくさん着て過ごしている。」などの切実な声が多数寄せられています。
よくある質問

Q1. 生活保護の支給日はいつですか?
A1. 多くの自治体では月初め(1日~5日)に支給されます。ただし、自治体によって異なるため、担当のケースワーカーに確認してください。

Q2. 支給額は毎月同じですか?
A2. 基本的には同じですが、冬季加算(10月~4月)や期末一時扶助(12月)など、時期によって変動することがあります。また、収入がある場合は毎月の申告に応じて変動します。
Q3. 級地はどうやって確認できますか?
A3. 厚生労働省のウェブサイトで全国の級地区分を確認できます。また、福祉事務所や市区町村の窓口でも教えてもらえます。

Q4. 支給額が足りない場合はどうすればいいですか?
A4. まずはケースワーカーに相談してください。加算の対象になっていない可能性や、計算間違いがある場合もあります。また、生活福祉資金貸付制度などの利用も検討できます。

Q5. 貯金はできますか?
A5. 原則として、最低生活費の範囲内での生活が求められるため、大幅な貯金は認められません。ただし、自立に向けた貯蓄(就職活動費用など)は一定額まで認められる場合があります。

Q6. 2025年の増額はいつから反映されますか?
A6. 2025年10月分から月額1,500円の特例加算が反映されます。10月初めに支給される保護費から増額された金額が振り込まれます。
まとめ:自分の支給額を正確に把握しよう

生活保護の支給額について、重要なポイントをまとめます。
2025年最新情報
- 2025年10月から月額500円増額:特例加算が合計1,500円に
- 対象は約58%(94万世帯)
- 2年間の時限的措置(2025年・2026年)
支給額の基本
- 計算式:最低生活費 – 世帯の収入
- 平均額:10~20万円(世帯構成により大きく変動)
- 構成:生活扶助 + 住宅扶助 + 各種加算
地域による違い
- 級地制度:1級地-1から3級地-2まで6段階
- 最大較差:約22.5%(100対77.5)
- 都市部ほど高額:東京23区が最も高い
計算のポイント
- 第1類:年齢により異なる(個人的経費)
- 第2類:世帯人数により異なる(世帯共通経費)
- 逓減率:世帯人数が多いほど1人あたりは減少
- 住宅扶助:地域により上限額が異なる
加算制度
- 障害者加算、母子加算、児童養育加算
- 妊産婦加算、冬季加算、期末一時扶助
- 特例加算(2025年10月~月額1,500円)
働いている場合
- 基礎控除があり、働くほど手取りが増える仕組み
- 最低生活費を超えても即廃止ではない
- 約3か月の様子見期間がある場合も
確認すべきこと
- お住まいの地域の級地
- 世帯構成と年齢
- 該当する加算の有無
- 住宅扶助の上限額
相談窓口
- お住まいの地域の福祉事務所
- 担当ケースワーカー
- 市区町村役場の福祉担当課
- 生活保護に詳しい弁護士や行政書士
生活保護の支給額は、居住地域、世帯構成、年齢など様々な要素で決まります。
正確な金額を知りたい場合は、福祉事務所で試算してもらうことをおすすめします。
生活保護は憲法で保障された国民の権利です。
生活に困窮している場合は、遠慮せず相談しましょう。
2025年10月からの増額により、物価高騰に苦しむ受給者の生活が少しでも改善されることが期待されます。

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