生活保護の受給が開始されると、生活保護費が支給されるようになります。
では、いつ生活保護費が支給日されるのか?気になりますよね。
実は、生活保護費の支給日は、生活保護費の支給方法や支給月、福祉事務所によって変わってきます。
そこで、このページでは、支給日はいつか?支給日が変わる月はいつか?その他支給日に関する疑問にお答えします。
定例支給(毎月支給される保護費)の支給日
生活保護費のうち、生活扶助費等、日々の生活に必要なお金は
毎月決まった日に支給されるため、定例支給と言います。
定例支給の支給日は、福祉事務所によって異なり、
1日支給のところもあれば、5日支給のところもあります。
仮に、どれだけ遅くなったとしても5日までには、大抵支給されるため、
毎月1日~5日の間に支給されると思って大丈夫です。
また、福祉事務所が休日の場合の支給日も、福祉事務所によって異なり、
土日祝日等、福祉事務所が休日の場合の支給日は、直前の金曜日、又は休み明けが支給日になります。
休み明けに支給する福祉事務所の場合、6月2日(月)に支給します。
支給日の変わる月に注意
特別な事情により、支給日が、いつもと違う月があります。
下記の月の支給日については、支給日がいつもと違うため、気をつけましょう。
基本的には、支給が遅くなることはないため、12月26日前後くらいに支給されます。
つまり、4月1日以降にしか、その年度に使える予算が確定せず、予算が確定してからしか支給の準備に取り掛かれないため、4月支給分は4月2日以降の支給になります。
同様に、通常、支給日が土日祝日等の場合、直前の金曜日に支給されますが、年度当初に関しては、3月中に支給することができません。
そのため、4月1日が土日祝日等の場合でも、4月2日以降の支給になるので、注意が必要です。
福祉事務所は年末年始と違い、お盆でも空いているため、8月支給分については変更ありません。
繰り返しになりますが、生活保護費の支給日は福祉事務所によって異なります。
そのため、支給日が、いつなのか、また、その支給日が土日祝日の場合の取扱いについて確定した情報が欲しい場合は、お住まいの福祉事務所に確認してください。
追加支給(定例支給以外で支給される保護費)の支給日
定例支給以外で支給される保護費とは、引越し代、入学準備金、おむつ代等が該当します。
また、1ヶ月以上入院していた生活保護受給者が月の途中で退院した場合等、定例支給の支給額に変更があった場合の差額についても追加支給で支給されます。
支給日は定例支給同様に福祉事務所によって異なり、月1回、月2回、その都度等、定例支給よりも千差万別です。
また定例支給とは異なり、毎月○日に支給とは決まっておらず、月によって支給日が異なるため、支給日が知りたい場合はその都度、いつ支給されるか福祉事務所に確認してください。
初めての生活保護費の支給日
生活保護は申請してから14日以内に保護の要否を決定します。
そして、保護を開始することが決定したら、申請した日から遡って生活保護が開始されます。
つまり、申請した日から生活保護費は支給されます。
月の途中で申請した場合は日割り計算でもらえます。
では、その初めての生活保護費はいつもらえるのか?ですが、定例支給の日もしくは追加支給の日、どちらか最も早く支給できる支給日に支給されます。
例えば定例支給が1日、追加支給が15日に支給される福祉事務所に対して、6月5日に生活保護の申請をした場合は、その14日後は19日のため、初めての生活保護費の支給日は1日の定例支給の日に翌月分も含めて支給されます。
6月20日に生活保護の申請をした場合は、その14日後は7月4日のため、初めての生活保護費の支給日は追加支給の日に支給されます。
ちなみに生活保護が申請の日に遡って開始される理由は、申請してから、すぐに病院に行って受診できるようにするためです。
生活保護の支給日が福祉事務所によって異なる理由
なぜ福祉事務所によって支給日が異なるんでしょうか?
それは、福祉事務所によって、導入している福祉システムが異なるからです。
福祉事務所は民間のシステム会社と契約して、○○市生活保護専用ソフトを作成してもらます。
そして、そのソフトを活用して、生活保護制度を運用しています。
都会のように、生活保護制度に詳しいシステム会社が複数社ある場合は、企業同士で競争するため、ケースワーカーにとっても、生活保護受給者にとっても良い仕組みができていると思うんですが、田舎はそういうわけにはいきません。
入札をかけても1社しか手を挙げるところがないため、競争原理が働かず、ハッキリ言ってシステムが悪いです。
そのため、定例支給については、そこまで差はでませんが、追加支給については、月1回、月2回、その都度等、支払日に かなり差が出てきています。
生活保護の支給日に受け取りに行けない場合の取り扱い
生活保護の支給方法は窓口支給と口座支給があります。
口座支給の場合は、支給日に指定された口座に振り込まれるため支給日に受給できないという事はありません。
窓口支給の場合は、福祉事務所の窓口まで受給しに行かなければいけません。
そのため、支給日に体調を崩してしまい、受給できない場合もあると思います。
支給日に必ず受給しなければ、生活保護費がもらえなくなる!と思っている方もいますが、受給が数日遅れても特に問題はありません。
大抵、支給日から1週間以内であれば、生活保護費を取りに来なくても、生活保護の停止等にはなりません。
ただし、特別な事情もなく、長期間受給しない場合、例えば支給日から1ヶ月以上経っても生活保護費を取りに来ない場合は、生活保護費がなくても生活できている=生活保護が必要ないと見られ、支給取り消しになる場合もあるため、注意が必要です。
そのため、できるだけ支給日から1週間以内に受給するようにしましょう。
もし万が一、何かしらの理由で生活保護費を支給日から1週間を超えて受給できない場合は、担当ケースワーカーに受給できていない理由を説明しておきましょう。
まとめ
生活保護の支給日についてご紹介させていただきました。
生活保護で支給される金額は最低生活費を保障するためのもののため、そこまで生活に余裕があるわけではありません。
支給日が遅くなることはありませんが、年末年始のように、生活保護費を早くもらいすぎてしまい、翌月の支給日までもたないことが受給者によってはあるため、次の支給日がいつなのか?キチンと確認しながら、計画的にお金を使っていきましょう。
基本的に支給日が動くことはありませんが、多少は前後するため、家具・家電を買い換えるなど、もしも大きなお買い物をする場合は翌月の支給日がいつなのか?担当ケースワーカーに聞けば教えてもらえるため、確認してから使うように気をつけましょう。