生活保護世帯の高校生がアルバイトして給与収入を得た場合も
福祉事務所・担当ケースワーカーに申告する義務があります。
>>高校生(未成年者)のバイト代も収入申告しないといけないの?
そして、もしも未申告の場合は不正受給として
返還請求されます。
しかも、自己申告した場合と違い、各種控除が付かないので、
バイトで稼いだ給料全額返還するよう請求されてしまいます。
>>高校生のバイト代でも、未申告は不正受給として全額返還させるべき
不正受給の返還請求は、原則全額一括返済です。
しかし、大抵の場合、
既に使い切ってしまっているため、
一括返済できません。
そのため、返還金・徴収金どちらであっても、
通常は分割して毎月の生活保護費から
数万円ずつ返還してもらいます。
すると、返済が長期に及ぶため、
請求先についてトラブルが発生します。
原則、高校卒業後は生活保護が廃止又は世帯分離される
原則として、高校生は、卒業と同時に
生活保護が廃止又は世帯分離となります。
生活保護は、大学・専門学校への進学を想定していないため、
仮に進学したとしても、同様に廃止又は世帯分離となります。
そうなると、問題になるのが、返還金の請求先です。
高校生本人が不正受給をしたのだから、
高校生本人に請求がいくのか?
それとも、その生活保護世帯が不正受給したのだから、
生活保護世帯に請求がいくのか?
気になるところだと思います。
世帯・本人どちらにも請求できる
高校生が卒業した後は、どちらに請求できるのでしょうか?
結論としては、生活保護世帯・高校生本人
どちらにも請求することが可能です。
生活保護受給中に起きた不正受給の返還請求については、
生活保護廃止後であっても、当然請求することができます。
そのため、生活保護を廃止した後であっても
当時高校生だった本人に請求することが可能です。
また、不正受給が発生したのは、当該生活保護世帯です。
当時高校生だった本人だけが悪いとは言い切れないので、
当時高校生だった本人が抜けた後でも、当該生活保護世帯に
対して返還請求することができます。
基本的には、生活保護世帯に全額請求される
福祉事務所・ケースワーカーはどちらにも
請求することができます。
しかし、基本的には、生活保護世帯の方に対して
請求書を出して、返還させます。
なぜなら、生活保護世帯に請求した方が
手っ取り早くて確実だからです。
生活保護が廃止又は世帯分離になると、
福祉事務所・ケースワーカーは
調査する権限が一切なくなります。
そのため、相手の住所を探すのにも
手間が掛かります。
また、請求書を送ったからと言って、その人が
その内容のとおり返還してくれるとは限りません。
それに対して、生活保護世帯に対して請求すれば、
毎月支給する生活保護費から返還分を差し引くことができます。
このように、福祉事務所・ケースワーカーの手間と確実性を
考えると、圧倒的に生活保護世帯に請求した方が有利のため
ほぼ間違いなく生活保護世帯の方に請求がいくことになります。
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生活保護世帯から当該高校生だった本人に請求するしかない
「いやいや、当時高校生だった本人の不正受給なんだから
そっちの方に請求してよ!!」とクレームを言ってくる
生活保護世帯もあります。
逆に当時高校生だった本人にも言い分があり、
「親(生活保護世帯)の方に請求してよ!」と主張します。
実際に私が持っていたケースでは、
アルバイト代を家に入れたとか、入れていないとかで
親子ケンカして、警察沙汰の事件に発展したこともあります。
ただ、福祉事務所・ケースワーカーとしては、
返還してもらえるのであれば、正直どちらでも良いんです。
そして、不正受給があったのは事実で、確実に返してもらえるのは、
生活保護世帯の方なので、残念ながら生活保護世帯の方に
請求せざるを得ません。
そのため、返還するのに不満があるのであれば、
生活保護世帯の方から当該高校生だった本人に
請求するしかありません。
福祉事務所・ケースワーカーに対して
請求先の変更を依頼しても変更してくれません。
最後に
不正受給となってしまったら、もう仕方がありません。
返還するしかありません。
そのため、給与収入の申告は徹底しましょう。
特に高校生のアルバイト代の場合、基礎控除に加えて
未成年者控除もつきますし、修学旅行費などの
経費も見てもらえる可能性があります。
せっかく各種控除がつくのに、未申告だった結果、
全額返還・徴収は非常にもったいないです。
何か収入があれば必ず福祉事務所・ケースワーカーに
申告するよう徹底しましょう。