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Q 申請に悩んだら、どうするべき?

申請・手続き

Q 生活保護の申請に悩んだら、どうするべき?
A 生活保護の申請に悩んだ時は、とりあえず福祉事務所に相談に行きましょう。

生活保護の申請に迷うと言っても、悩む理由は様々だと思います。
しかし、どのような理由であれ、生活に困っているのであれば、まずは
福祉事務所に相談することをオススメします。

生活保護の申請に悩む理由としては大きく分けて

1.生活保護を申請しても受給できるかわからない
2.生活保護を申請したことが周りの人達に知られるのは嫌だ
3.生活保護の申請を出来ればしたくないけど、現在生活に困っている

のいずれかではないでしょうか。
それぞれの悩みがあると思いますが、このページでは、少しでも
申請する際の悩みを解消できたらと思います。

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生活保護を申請しても受給できるかわからない

生活保護の条件は何か

生活保護の条件は「世帯の収入が最低生活費以下であること」のみです。

このページでは簡単に説明するので、詳しくは
生活保護の条件たたった1つ!をご覧ください。

最低生活費は

1.世帯の人数
2.世帯員の年齢
3.住んでいる地域

によって決まります。

※その他にも障害者加算等の各種加算等、最低生活費を算定する上で考慮するところは
多々ありますが、ややこしくなるため、ここでは割愛します。

世帯の人数が多いほど、世帯員に学生が多いほど、住んでいる地域が都会ほど
当然、最低生活費は多くなります。

最低生活費と表現されていることから、普通に働いていたり、年金をもらっていたら
条件に該当しないと思いがちですが、、意外と条件を満たしている事が多いです。

自分の世帯の最低生活費がいくらかは、福祉事務所で実際に仮計算してもらわなければ、
正直わかりませんが、東京、大阪、名古屋、福岡などの都会ではなく、そこそこ
田舎であっても4人家族であれば、最低生活費が25万円/月くらいになります。

そこそこの田舎であれば、25万円/月も、もらえる職に就くのは、なかなか難しいです。
母子(父子)世帯の場合は、なおさらです。

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若手の担当ケースワーカー(公務員)よりも遥かに多くの金額を受給している
生活保護受給者は、たくさんいるくらいなので、意外と簡単に条件は満たせます。

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家・土地があっても生活保護を受給できるのか


家・土地があっても生活保護を受給することはできます。

詳しくは家・土地 のページをご覧ください。

家・土地等の不動産があっても、すぐに現金可できないのであれば
生活に困っていることに変わりはありません。

ただし、生活保護受給開始後に家・土地が売却できた場合は
生活保護で受給したお金は返還しなければいけないため
注意が必要です。

預貯金があっても生活保護を受給できるのか


生活保護の申請から受給まで約1ヶ月程度掛かります。
そのため、むしろ預貯金がある間に生活保護の申請をする必要があります。

もちろん預貯金が多い場合は、少なくなるまで生活保護の受給はできませんが
1ヶ月分の生活費は確保した状態で申請しましょう。

ホームレスでも生活保護を受給できるのか


住所がないと生活保護を受給できないと勘違いされている方が多いですが
ホームレスでも生活保護を受給できます。

詳しくはQホームレスでも生活保護を受けることはできますか?
ご覧ください。

ネット難民も同様です。

ホームレスだと何かと縁のある土地で申請するように
促されると思いますが、そこで生活保護を受給したいと訴えれば
受給することができます。

生活保護を申請したことが周りの人達に知られるのは嫌だ

生活保護の相談したことを知られたくない

生活保護の相談に行ったことが近隣に知られないか心配される方もいますが
あまり心配しなくて良いと思います。

普段生活をしていて市役所等に訪れる機会は、あまりないと思います。

訪れるとしても住民票が取りに来ることが主な要件だと思いますが
住民票の窓口と生活保護(福祉関係)の窓口は離れているため、近所の人に
会う可能性はかなり少ないと思います。

申請をすると各種調査によって知られる可能性はありますが、相談時点では
何も調査はされませんし、ケースワーカーも守秘義務があるため、知られる事は、
ほとんどありません。

また、現在は生活保護の窓口に生活困窮者自立支援法の窓口も併設されているため
相談している所を見られても、何の相談に来ているのかは、わかりません。

生活保護の申請をすると直系血族及び3親等内の親戚には必ず知られます。


生活保護を申請すると直系血族及び3親等以内の親族に対して扶養義務調査
行われます。

そのため、親族には生活保護を申請していることは必ず知られてしまいます。
これは生活保護を受給するために必要な調査のため、どれだけ嫌であっても
生活保護を受給するためには避けることはできません。

訪問調査で近所の人達に知られる可能性があります。


近隣住民に知られるかどうかは、それぞれです。
大体は本人が近所の親しい人に話してしまったり、日々の生活習慣で知られる事が多いです。

毎日家でゴロゴロしていたり、パチンコばかりしていると近所の人は、
「この人はどうやって生活しているんだろう?」と疑問を持ちます。

生活保護の受給を開始すると訪問調査という調査があり、数ヶ月に
1度担当ケースワーカーが家に訪れます。

担当ケースワーカーも、そこら辺は考慮しているため、訪問した際には
「生活保護担当課の○○です。」など明らかにバラすような事はしません。

また近隣の人から「○○さんに何か用ですか?」と聞かれても「国勢調査のため」
別の理由を言います。

しかし、数ヶ月に一度ケースワーカーが訪れていると、この世帯は生活保護を
受給しているんだなと知られてしまう可能性が高いです。

生活保護の申請を出来ればしたくないけど、現在生活に困っている

生活困窮者自立支援法による各種支援

生活困窮者自立支援法では下記のとおり様々な支援策があります。

必須事業(全国どこの福祉事務所でも行っている事業)
自立相談支援事業
住居確保給付金の支給

任意事業(福祉事務所によって実施されていたり、されていなかったりする事業)
就労準備支援事業
就労訓練事業(中間的就労)
一時生活支援事業
家計相談支援事業
学習支援事業

上記支援の中で特にオススメなのは住居確保給付金です。

住居確保給付金はは平成21年10月から行われている事業で
原則3ヶ月間、最長9ヶ月間の間、家賃分の金額が支給されるます。

住居確保給付金をはじめとした各種支援は生活困窮者自立支援法
ページをご覧ください。

就労支援を行っている関係機関に関する情報の提供


福祉事務所が行っている就労支援の中には生活保護受給者以外が利用できる
ものもありますが、基本的には生活保護受給者しか利用できません。

しかし、福祉事務所は生活保護の申請以外にも、就職に関する相談を受けることも
多いため、若者サポートステーション等、就労支援を行っている事業者の情報も
持っています。

就労に困っている時も相談すれば、就労に関する何かしらの情報は持っています。

まとめ


繰り返しになりますが、とにかく申請するか迷ったら、とりあえず
福祉事務所に相談に行ってみて下さい。

生活保護の条件を満たすかどうかを始め、受給した場合の生活保護費の金額や
受給するメリット・デメリット等を教えてくれます。

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また、生活保護は他法他施策優先のため、生活保護に陥らないで済む方法についても
教えてくれます。

生活に少しでも困った事があれば、まずは福祉事務所に相談に行ってみてください。

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