Q 生活保護受給者の葬儀費用はどうなるの?
A 条件を満たせば葬祭扶助費から支給されます。
生活保護法で規定されている支給の種類は
・生活扶助
・教育扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・介護扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
の全8種類あります。
上記のとおり葬祭扶助があるため、条件を満たせば
葬儀費用が支給されます。
しかし、その支給方法や条件が
他の扶助と異なり、少し特殊です。
支給金額
最低限度の葬儀費用が支給されます。
詳しい支給金額については葬祭扶助のページにまとめて
ありますので、そちらを参照してください。
葬儀屋に対しては「生活保護の葬祭扶助を使う予定です。」
と伝えたら、その範囲内で葬儀を執り行ってくれます。
なお遺留金品がある場合は、支給金額から遺留金品分差し引かれます。
支給方法
追給の支給日に支給されます。
原則として申請者に対して支払いますが、承諾すれば
福祉事務所から葬祭を執り行った葬儀屋に直接支給することも可能です。
支給対象者
申請者が喪主で且つ最低限度の生活を維持することのできない場合に
葬祭扶助の支給を受けることができます。
※ただし、例外として扶養義務者がいない場合は民生委員や施設長が
葬儀を行った場合も葬祭扶助は支給されます。
最低限度の生活を維持することができない=生活保護の条件を満たす
というわけでは必ずしもありませんが、葬儀代を負担すると生活保護に
陥る可能性があると判断される必要があります。
そして、ここで注意したいのが「申請者」がということです。
例えば生活保護受給者が死亡した場合であっても、喪主である
扶養義務者が最低限度の生活を維持することができる場合は支給対象に
なりません。
また、逆に生活保護受給者ではない人が死亡した場合であっても、
喪主が生活保護受給者であれば、葬祭扶助は支給されます。
申請方法
申請者が住んでいる福祉事務所で申請する必要があります。
例えばA市で生活保護を受けていた人が死亡して、B市に住んでいる人が
喪主になる場合は、B市で葬祭扶助の申請をする必要があります。
亡くなった方の住んでいる福祉事務所ではないので、注意しましょう。
葬祭扶助申請後の流れは、生活保護受給者については保護証明を
提出する必要があります。
生活保護を受給していない場合は福祉事務所によって若干異なるようですが、
きちんとした福祉事務所の場合は、生活保護の新規申請と同じ流れになります。
つまり金融機関調査などの各種調査を実施されて、資産状況等を
調べられます。
その他葬祭扶助を申請するときの注意点
・申請者が葬祭扶助の条件を満たす必要があること
・申請した場合、申請者は各種調査をされること
以外にも葬祭扶助を申請する場合に、注意することが
あります。
葬儀を行う前に申請が必要
葬儀を行う費用がない場合に支給されるのが葬祭扶助です。
そのため、借金等をして掻き集めたお金であったとしても
葬儀が行われた後であれば、葬儀を行う資力があったと
判断されるため、支給対象となりません。
必ず葬儀費用に困った場合は必ず葬儀を行う前に
福祉事務所に相談に行きましょう。
葬儀の内容は最低限度のみ
葬祭扶助は生業扶助や教育扶助などのように決まった金額が
支給されるわけではありません。
例えば葬祭扶助費から20万円支給されるから、自分達で
30万円負担すれば50万円の葬儀ができる!わけではありません。
このように葬儀代の一部を補填するような使い方はできません。
葬祭扶助は最低限度の葬儀を執り行う上で足りない費用が
支給されるのみです。
仮に1円でも最低限度の葬儀代を超える場合は、
支給対象となりませんので、気をつけましょう。