いざ、生活保護の申請に行こうと思っても、
「もしも水際作戦をとられたらどうしよう?」など、
様々な不安があると思います。
このページでは、生活保護を申請するときの
コツと注意点について説明します。
生活保護は申請主義
生活保護を受給したい場合は、最初に
「生活保護を受給したいです!!」とハッキリと
意思表示をすることが重要です。
意思表示をせずに「生活が苦しくて…」と生活に困窮している
現状について、いくら話しても意味がありません。
生活相談と見なされ
仕事の探し方、履歴書の書き方等、就職支援や
関係機関の紹介をされて終わってしまいます。
1人で申請に行かない
1人でも生活保護を申請することはできますが、
下記2つの理由により2名~3名で申請することを
強くオススメします。
有事の際に証人がいない
福祉事務所に行くと、流れとして、まずは相談から始まります。
相談は、プライバシー保護のために密室で行われるので、
1人だと、もしもトラブルが発生した場合、
証言をしてくれる第三者がいません。
基本的にトラブルになるようなことは、
ほとんどありませんが、念のため、誰かが
いてくれた方が確実です。
心理的に不利になる
生活保護の申請に限った話ではありませんが、
交渉ごとでは、相手よりも数が少ないと言うだけで
心理的に不利になります。
相手のホーム(専門分野、拠点)で申請する時点で
圧倒的に不利な中、さらに人数でも負けていると、
ますます不利になってしまいます。
だからと言って、必要以上に多人数で行く必要はありませんが、
福祉事務所側は、基本2名で対応することになっているので、
少なくとも2名以上で申請に行きましょう。
議員、職員、弁護士を連れていく必要はない
では、どういう人を連れて行くべきか?と悩むと思いますが、
友人・親族などで十分です。
わざわざ議員、職員、弁護士を連れてくる必要はありません。
確かに議員、職員、弁護士を連れて来ると、福祉事務所に
緊張感を与えることはできますが、それだけです。
生活保護の申請が通りやすくなったりするわけではありません。
生活が苦しいアピールは無駄
如何に自分の生活が苦しいかをアピールすれば
生活保護を受給できると勘違いしている方がいますが、
そんな事をしてもハッキリ言って意味がありません。
生活保護の条件は非常に明快で
「世帯の収入が最低生活費以下であること」ただそれだけです。
ケースワーカーは、言い方は悪いかもしれませんが、
相談時に国が決めた基準(生活保護の条件)を
満たすかどうかの判断しかしていません。
いくらアピールしても、ダメなものはダメです。
嘘は禁物
嘘をついて申請しても、金融機関調査や保険調査等の各種調査を
行うため、大抵バレます。
もしもその時はバレずに生活保護に該当したとしても
バレた時点で、不正受給とみなされ、全額徴収金として返還を求められます。
また、その内容が悪質な場合は、最悪刑事罰の対象になることもあります。
生活保護の申請に限りませんが、嘘は禁物です。
申請は本人がしなければいけない
生活保護で最も優先されるのは本人の意思です。
そのため、生活保護の申請は本人がしなければいけません。
例外として、生活保護の代理申請をすることも可能ですが、代理申請できるのは
・要保護者の扶養義務者
・要保護者と同居する親族
だけです。
それ以外の人については、例え弁護士であっても代理申請をすることはできません。
なお、本人が必ず手続きをしなければいけませんが、本人が必ずしも窓口に行く必要はありません。
例えば足が不自由な人の代わりに友人等が生活保護の申請書を市役所に提出するのは、「代理」ではなく「使者」としての扱いとなるため可能です。
これは、生活保護手帳別冊問答集にもハッキリと明記されています。
水際作戦をとられたら
福祉事務所によっては、
水際作戦をとられる場合があります。
水際作戦かな?と思った場合は、
「なぜ該当しないのか数字で根拠を示して欲しい!」
と言いましょう。
相談では、下記の項目について必ず聞かれます。
これらの情報がわかれば、判定するのに必要な
・世帯の収入
・最低生活費
を算出することができ、
世帯の収入>最低生活費であれば、非該当
世帯の収入<最低生活費であれば、該当
と簡単に判定できます。
きちんとしたケースワーカーの場合、
世帯の最低生活費に対して、収入がいくらだから
生活保護に該当するorしないと数字て根拠を示してくれます。
できれば口頭ではなく、紙などに書いてもらった方が
わかりやすいですし、証拠にもなるので、オススメです。
なお、生活保護申請後の流れについては
生活保護の申請から決定・却下までの流れ・必要書類・申請時の注意点
の記事を参考にしてください。