「生活困窮者自立支援制度って、名前は聞いたことあるけど何をしてくれるの?」「自分は対象になるの?」そんな疑問を持っている方に向けて、この記事では難しい言葉を一切使わず、制度の全体像をゼロから丁寧に解説します。
役所の窓口に行く前に読んでおくと、何を相談すればいいかが明確になります。支援を受けるかどうかの判断も、この記事を読んで参考にしてください。
一言で言うと「どんな制度」なのか

生活困窮者自立支援制度を一言で表すなら、こうなります。
「生活が苦しくなり始めた段階で、専門家が一緒に問題を解決してくれる、無料の伴走支援制度」
もう少し具体的に言うと
- お金が底をつく前に動ける
- 「仕事・住まい・借金・家族・健康」など複数の問題をまとめて相談できる
- 専門の支援員があなた専用のプランを作って伴走してくれる
- すべて無料で利用できる(一部給付金あり・返済不要)
2015年に施行されたこの制度は、いわば「生活保護になる前の最後の踏ん張り台」です。経済的な困窮が深刻になる前の段階で手を差し伸べることで、生活の立て直しを目指します。

制度ができた背景:なぜ必要になったのか

この制度が生まれた背景を知ると、「自分は使っていいのか」という迷いが消えます。
日本社会の変化が困窮者を生み出している
2000年代以降、日本では非正規雇用の拡大・リーマンショック・東日本大震災・そして新型コロナウイルスの感染拡大と、「普通に生きていた人が突然困窮状態に陥る」ケースが急増しました。
厚生労働省の統計によると、生活保護の受給者数は2012年度に過去最多の約216万人を記録。しかし同時に「生活保護には至らないが、明らかに生活が苦しい」という「制度の狭間」にいる人々の存在も社会問題となっていました。
従来の制度では対応できなかった「複合的な困窮」
従来の支援制度は、「就労支援はハローワーク」「借金は法テラス」「住まいは福祉事務所」と縦割りで、複数の問題を抱えた人がたらい回しになるケースが多発。困窮者が制度の網の目からこぼれ落ちる実態が問題視されました。
この反省から生まれたのが、「複合的な問題をワンストップで受け止める」生活困窮者自立支援制度です。
制度施行後の実績
- 2021年度の新規相談件数:約78万件(コロナ禍の影響で過去最多)
- 通常年(2022年度以降):年間約25〜30万件で推移
- 相談者の約40〜50%が何らかの支援プランにつながっている(厚生労働省調査)
これだけ多くの人が、あなたと同じように「困っている」という現実があります。制度を利用することは、特別なことでも恥ずかしいことでもありません。
誰が対象?5つのチェックリスト

「自分は対象になるのか」が最も気になる点のはずです。以下のチェックリストを見てください。

こんな状況なら相談できます
□ 収入が減った・なくなった(失業・廃業・病気等)
□ 家賃・光熱費・食費が払えなくなってきた
□ 仕事が見つからない・働く自信がない
□ 借金・ローンの返済が苦しい
□ 住む場所がない・なくなりそう
□ 一人で悩んでいて、誰にも相談できない
□ 子どもの学費・進学が心配
□ 精神的に追い詰められている
1つでも当てはまれば、相談する資格があります。
法律上の定義では「最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされており、「おそれ」=まだそうなっていなくてもいいということです。
対象外になるのはこんな場合
□ すでに生活保護を受給している(生活保護の制度を利用してください)
生活保護受給者は本制度の対象外ですが、生活保護の担当ケースワーカーによる個別支援が受けられます。

収入・資産の条件はない
「車を持っているから対象外では?」「預金が少しあるから申請できない?」そんな心配は不要です。この制度には生活保護のような厳格な資産・収入要件がありません。相談してみることが大切です。

受けられる6つの支援メニューをわかりやすく解説

制度には6つの支援メニューがあります。それぞれを「何をしてくれるか」という観点からわかりやすく説明します。


① 自立相談支援事業——「まず話を聞いてくれる」
対象: 全員(必須事業)
専任の「支援員」があなたの話を丁寧に聞き、現在の状況を整理した上で、あなただけのオーダーメイドの支援プラン(自立支援計画)を作成してくれます。
支援員は次の3種類がいます。
| 役割 | 何をしてくれるか |
|---|---|
| 主任相談支援員 | チーム全体を統括。複雑な問題や複数の機関が絡むケースを担当 |
| 相談支援員 | あなたの話を聞き、プランを作成。継続的に伴走してくれる |
| 就労支援員 | 仕事探しを専門的にサポート。ハローワークへの同行も |
「まず話を聞いてもらう」だけでも利用できます。何も決めなくても構いません。
② 住居確保給付金——「家賃を最大9ヶ月間、肩代わりしてもらえる」
対象: 離職・廃業等で収入が減少し、家賃が払えなくなった方(必須事業)
仕事を失って家賃が払えなくなりそうな場合、家賃相当額を最大9ヶ月間支給(返済不要の給付金)してもらえます。
【住居確保給付金のポイント】
・支給額:実際の家賃額(地域ごとの上限あり)
・支給期間:原則3ヶ月(要件を満たせば最大9ヶ月まで延長可)
・支給先:家主または管理会社に直接振り込まれる
・条件:求職活動を続けること、収入・資産が一定基準以下
「家賃が払えず追い出されそう」という状況で最も頼りになる給付金です。
③ 就労準備支援事業——「いきなり就職じゃなく、段階的に準備できる」
対象: すぐには就労が難しい方(任意事業)
長期間働いていなかった・精神的に疲弊している・社会生活に自信がないという方が、いきなり就職活動をするのではなく、段階を踏んで準備できるプログラムです。
【就労準備の3ステップ】
STEP 1「日常生活習慣の形成」
→ 生活リズムを整える、挨拶・身だしなみの練習
STEP 2「社会参加への第一歩」
→ ボランティア・体験就労で「外に出る」練習
STEP 3「就労体験・実習」
→ 協力企業・施設で実際の仕事を体験
↓
就職活動開始・ハローワーク連携
「働きたいけど自信がない」方にとって、最も心強い支援です。
④ 家計改善支援事業——「お金の使い方・管理を専門家と一緒に整える」
対象: 家計管理が難しい方(任意事業)
「稼いでいるのにいつもお金がない」「どこにいくら使っているか分からない」そんな方に、ファイナンシャルプランナーや家計相談員が家計の現状を一緒に整理し、借金の整理・節約・家計管理の習慣化を支援します。
単なる「お金の節約アドバイス」ではなく、生活の土台を根本から立て直すための支援です。
⑤ 一時生活支援事業——「今夜泊まる場所がない人を守る」
対象: 住居を持たない方・失いそうな方(任意事業)
ネットカフェ・友人宅を転々としている・路上生活状態という方に、宿泊場所・食事・日用品を一時的に提供します。生活が安定したら、次の住居確保・就労支援へとつなぎます。
「今夜どこにも行く場所がない」という緊急事態にも対応しています。
⑥ 子どもの学習・生活支援事業——「子どもの将来まで守る」
対象: 生活困窮家庭の子ども・ひとり親家庭(任意事業)
生活困窮世帯の子どもは、学力・進学率・就職率において不利になりやすい「貧困の連鎖」が問題視されています。この事業では次の支援を行います。
- 中学生・高校生への学習支援(無料塾・個別指導)
- 高校進学・中退防止のサポート
- 日常生活習慣の形成・食事支援
- 進路相談・保護者への支援
「自分の問題」だけでなく「子どもの未来」まで一緒に考えてくれる制度です。
実際の相談の流れ:来所から支援開始まで

「相談に行くと、どんなことが起きるの?」という不安を解消します。
相談から支援開始までの流れ
【STEP 1】電話・来所で予約(または飛び込みもOK)
↓
【STEP 2】初回面談(30分〜1時間程度)
担当の相談支援員が
・今の困りごとを丁寧に聞く
・生活状況・収入・健康状態を確認
・強みや意向も含めて整理
↓
【STEP 3】アセスメント(状況の総合評価)
支援員チームで状況を分析し、
どの支援が必要かを検討
↓
【STEP 4】支援プランの作成・合意
あなたと一緒に「目標」と「支援内容」を決める
(本人の意思が最優先)
↓
【STEP 5】支援の実施・関係機関との連携
プランに沿って支援開始
ハローワーク・法テラス・医療機関等への同行も
↓
【STEP 6】定期的な面談・プランの見直し
状況の変化に応じてプランを柔軟に修正
初回面談では、何かを決めたり申請したりする必要はありません。 まず話を聞いてもらうだけでOKです。
持参すると便利なもの(なくてもOK)
- 本人確認書類(保険証・マイナンバーカードなど)
- 収支が分かるもの(給与明細・通帳)
- 困っていることのメモ(あれば)
「書類が揃わないから行けない」という理由で足を止めないでください。書類は後から揃えられます。
生活保護との違いを3つのポイントで整理

「生活保護とどう違うの?」という疑問は最も多い質問です。3つのポイントで整理します。
ポイント①「いつ使うか」が違う
┌─────────────────────────┐
│ 生活困窮者自立支援制度 │ ← 困り始めた段階から │
└─────────────────────────┘
↓ 状況が改善しない場合
┌────────────────────────────┐
│ 生活保護 │ ← 最低生活費を下回った段階 │
└────────────────────────────┘
ポイント②「何をしてくれるか」が違う
| 項目 | 生活困窮者自立支援制度 | 生活保護 |
|---|---|---|
| 主な支援 | 相談・伴走型サポート | 現金・現物給付 |
| 現金給付 | 住居確保給付金のみ | 生活費・家賃・医療費等 |
| 医療費 | カバーなし | 全額無料(医療扶助) |
| 資産要件 | なし(柔軟) | 厳格な審査あり |
ポイント③「手続き」が違う
| 項目 | 生活困窮者自立支援制度 | 生活保護 |
|---|---|---|
| 始め方 | 相談するだけでOK | 正式な申請書の提出が必要 |
| 扶養照会 | なし | 原則あり(省略可能なケースあり) |
| 審査期間 | 即日〜数日 | 最長30日 |
迷ったら、まず生活困窮者自立支援制度の窓口に相談しましょう。状況によって、支援員が「生活保護の方が適切」と判断した場合は、そのまま申請をサポートしてもらえます。
相談窓口の探し方と連絡先

今すぐ相談したい方へ
① お住まいの市区町村の自立相談支援機関 → 市区町村の代表番号に電話して「生活困窮の相談をしたい」と伝えるだけで案内してもらえます。
② よりそいホットライン(24時間・無料) → 0120-279-338 夜間・休日でも対応しています。
③ 法テラス(借金・多重債務の法的問題) → 0570-078374 平日9時〜21時、土曜9時〜17時
④ 厚生労働省の特設サイト「生活困窮者自立支援制度 相談窓口検索」 → 都道府県・市区町村名で窓口を検索できます。
窓口に行く前にやること
【3分でできる事前準備】
1. 今の困りごとをメモに書く(箇条書きでOK)
2. 毎月の収入・支出の大まかな金額を把握する
3. 電話をかける(または来所する)だけ!
準備できなくても行って大丈夫です。「何から話せばいいか分からない」という状態でも、支援員が丁寧に引き出してくれます。
制度を使うことへのよくある質問(FAQ)

Q.自分より大変な人が使うべきでは?
A. この制度に「困窮の重さ」の基準はありません。「おそれがある段階」が対象です。あなたが感じている不安は、相談するに値します。
Q.役所に行くのが怖い・恥ずかしい
A. 多くの自立相談支援機関は、社会福祉協議会やNPOなど民間団体に委託されており、役所とは別の場所にある窓口も多いです。電話相談から始めることもできます。
Q.相談したら、強制的に何かやらされる?
A. ありません。相談内容・支援プランはすべて本人の同意が前提です。相談だけして帰ることも、途中でやめることも自由です。
Q.個人情報は守られる?
A. 相談内容は守秘義務で保護されており、本人の同意なく外部に漏れることはありません。家族・職場・近所に知られる心配はありません。
Q.外国籍でも使える?
A. 相談は誰でも受け付けています。多言語対応している窓口も増えています。在留資格によって一部の給付が制限される場合がありますが、まず相談してみてください。
まとめ:この制度の「本質」は何か

生活困窮者自立支援制度をひと言でまとめると、「一人で抱え込まなくていいよ、という社会の仕組み」です。
制度の特徴をもう一度整理します。
- 困り始めた段階から使える(生活保護より早い段階で動ける)
- 仕事・住まい・家計・子どもの問題をまとめて相談できる
- 専任の支援員があなた専用のプランを作り、伴走してくれる
- 主要サービスはすべて無料・返済不要の給付金あり
- 本人の意思を最優先にした支援(強制されることはない)
生活の困窮は、本人の努力や能力だけでは防げない時代になっています。非正規雇用・物価高騰・孤立・病気は誰にでも起こりうることです。
「まだ自分には早い」と思っているうちに相談するのが、この制度の正しい使い方です。
今日読んだこの記事を、一歩踏み出すきっかけにしてください。

コメント