Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの?
A どれも月々の生活保護費の支給はありませんが全く違います。
毎月1日の生活保護費の支給がないところは共通していますが
「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」では、その内容は全く違います。
それぞれの違いについて説明します。
生活保護の廃止とは
生活保護の廃止とは、生活保護受給者ではなくなることです。
多くは生活保護受給者が自立した場合に廃止になりますが、
死亡した場合、逮捕されて禁固刑以上になった場合も生活保護は廃止されます。
生活保護受給者ではなくなるため、福祉事務所との関係がなくなります。
当然支給も免除も全てなくなります。
生活保護が廃止になる場合は必ず廃止通知書が届きます。
生活保護の停止とは
生活保護の停止とは、本当に生活保護を廃止しても生活していけるのかを
確認するための、お試し期間のようなものです。
生活保護受給者が就職して、最低生活費を超える給与収入を
得られるようになっても、その業務内容に耐えられず残念ながら
退職する可能性があります。
そのため、仕事を続けられるかどうか、見定めるための期間は、
生活保護を廃止にせず、停止をして様子を見ます。
就職した場合に限らず、生活保護受給者が逮捕勾留中も
生活保護の停止となります。
生活保護停止期間中は生活保護の廃止と同じで支給も免除もなくなります。
唯一違うのは再度申請した時の取扱いです。
生活保護を廃止した場合、一般の人と同様の取扱いのため
支給再開するためには、申請後、再度調査期間(最長1ヶ月)が必要になります。
しかし、生活保護停止中の場合は、申請したら、すぐに支給を再開させることができます。
ずっと生活保護の停止のままで廃止にしない方が良いのではないか?
と思うかもしれませんが、残念ながら停止期間は最長6ヶ月間しか認められていません。
6ヶ月間のうちに申請がなければ、生活保護の廃止となります。
生活保護が停止になる場合は必ず停止通知書が届きます
支給なしとは
支給なしとは月々の生活保護費の支給はありませんが、
生活保護は受給中の状態を指します。
そんな事ありえるのか?と思うかもしれませんが
月々支給される生活保護費以上の収入はあるが、
医療扶助や介護扶助が支給されている場合に支給なしになります。
(生活保護を廃止した場合3割負担のため2万円)の場合
最低生活費11万円>収入10万円のため生活保護は廃止になりません。
しかし、月々支給される生活保護費9万円<収入10万円のため
支給はありません。
※他のページでは、わかりやすいように月々支給される生活保護費=最低生活費として表示しています。
実際は医療扶助、介護扶助含めた金額が最低生活費となります。
支給なしの場合、医療費(自己負担分の範囲までですが)を
自分で病院に支払うため、廃止になっているのではないか?
と勘違いされる方が多いです。
自己負担分1万円支払うだけで、残りの5万円(生活保護受給中は原則医療費10割負担のため)
は医療扶助から支給されます。
支給なしの場合は、停止や廃止と違い文書での通知は義務ではありません。
担当ケースワーカーから口頭で説明を受ける場合がほとんどだと思います。
上記のように、「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」は、
似ていますが、それぞれ違うため、月々の生活保護費の支給がなくなった場合は
担当ケースワーカーに、自分が今どの状態なのか聞きましょう。