生活保護の申請を検討している方の多くが抱える不安の一つが、「兄弟姉妹に連絡されるのか」「兄弟姉妹が援助しなければならないのか」という疑問です。
また、逆に「兄弟姉妹が生活保護を申請したら自分が援助しなければならないのか」と心配する方もいらっしゃいます。
本記事では、生活保護における兄弟姉妹の扶養義務、扶養照会の実態、連絡を避ける方法、そして兄弟姉妹が受給している場合の影響まで、法律に基づいて詳しく解説します。

生活保護と兄弟姉妹の扶養義務

兄弟姉妹は扶養義務者か
結論:兄弟姉妹は法律上の扶養義務者ですが、その義務は限定的です。
民法第877条では、以下のように定められています。
第1項 「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
第2項 「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」
この条文から、兄弟姉妹には扶養義務があることが分かります。

扶養義務の種類
扶養義務には、大きく分けて2種類あります。
生活扶助義務(第一次的扶養義務)
- 対象:夫婦、未成熟の子に対する親
- 内容:自分の生活を犠牲にしてでも扶養する義務
- 強い義務

生活保持義務(第二次的扶養義務)
- 対象:兄弟姉妹、成人した子から親へ、祖父母と孫など
- 内容:自分の生活に余裕がある範囲で扶養する義務
- 限定的な義務
兄弟姉妹の扶養義務は「生活保持義務(第二次的)」
つまり、兄弟姉妹は、自分の生活に余裕がある場合にのみ扶養すればよく、自分の生活を犠牲にしてまで援助する義務はありません。
生活保護における扶養義務の位置づけ
生活保護法第4条第2項では
「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」
つまり、親族からの援助が受けられる場合は、それを優先し、それでも足りない場合に生活保護が適用されます。
重要なポイント ただし、これは「扶養が可能な場合」に限ります。兄弟姉妹に経済的余裕がない場合や、関係性に問題がある場合は、扶養を強制されることはありません。

扶養照会とは

扶養照会の仕組み
扶養照会とは 生活保護の申請があった際、福祉事務所が申請者の親族に対して、「扶養が可能かどうか」を確認するために送る書面です。
照会の目的
- 親族からの援助の可能性を確認
- 扶養義務者の存在と状況の把握
- 生活保護の適正な実施
照会内容 一般的に以下のような内容が記載されています。
- 「あなたの兄弟姉妹(氏名)が生活保護を申請しました」
- 「扶養の可能性について回答してください」
- 「扶養できない場合、その理由を教えてください」

兄弟姉妹への扶養照会の実施率
厚生労働省は、令和3年に扶養照会の運用を見直しました。
見直しのポイント 以下の場合、扶養照会を行わないこととされました。
- 長期間交流がない場合
- おおむね10年以上音信不通
- 生活保護申請者が「関係性が途絶えている」と説明した場合
- DVや虐待の経歴がある場合
- 過去にDV被害を受けていた
- 虐待を受けていた
- 扶養を拒否する意思が明確な場合
- 過去に扶養照会に「扶養できない」と回答している
- 扶養を拒否する意思が明確に示されている
- 親族関係が著しく悪い場合
- 絶縁状態
- 裁判などで争っている
兄弟姉妹への照会の実態 直系血族(親子)と比べ、兄弟姉妹への照会は元々少ない傾向にあります。特に、成人した兄弟姉妹で別世帯の場合、照会が省略されることも増えています。
扶養照会を避ける方法
どうしても兄弟姉妹に連絡されたくない場合、以下の方法があります。
1. 事前にケースワーカーに説明する
申請時に、照会を避けてほしい理由を説明します。
- 長年音信不通である
- 過去にトラブルがあった
- 関係が非常に悪い
- 精神的苦痛を伴う
2. 理由を書面で提出する
口頭だけでなく、書面で理由を説明することで、より説得力が増します。
申立書の例 「私は兄弟姉妹とは10年以上連絡を取っておらず、現在の住所も知りません。連絡されることで精神的苦痛を受けるため、扶養照会を行わないようお願いします」
3. 支援団体の力を借りる
生活保護問題対策全国会議などの支援団体や弁護士に相談し、同行や助言を受けることで、照会を避けやすくなります。
兄弟姉妹から扶養照会が来た場合

扶養照会を受け取ったら
兄弟姉妹が生活保護を申請し、自分に扶養照会が来た場合、どう対応すればよいのでしょうか。
重要なポイント 扶養照会は「お願い」であり、「命令」ではありません。法的な強制力はなく、回答しなくても罰則はありません。

扶養できない場合の対応
回答方法 照会書には通常、返信用の書類が同封されています。
扶養できない理由の例
- 自分の生活で精一杯
- 子どもの教育費がかかる
- 住宅ローンの返済がある
- 介護や医療費の負担がある
- 長年交流がなく、援助する関係にない
- 経済的余裕がない
扶養調査に嘘をつく必要はありません。「扶養できない」と正直に答えれば、それ以上追及されることはほとんどありません。
回答例 「私自身の生活で精一杯であり、経済的余裕がないため扶養することはできません」
扶養を拒否した場合の影響
扶養照会に「扶養できない」と回答しても、法的な責任を問われることはありません。
通常、一度「扶養できない」と回答すれば、再度連絡が来ることはありません。ただし、状況が大きく変わった場合(申請者の病状が悪化した、など)には、再度照会が来る可能性もあります。
扶養を断ったことで、兄弟姉妹との関係が悪化する可能性はあります。ただし、それは個人間の問題であり、法律上の義務を果たしていないわけではありません。
扶養できる場合の対応
経済的に余裕があり、扶養する意思がある場合
扶養の方法
- 金銭的援助(毎月の仕送り)
- 現物支給(食品、衣類など)
- 定期的な訪問とサポート
生活保護への影響 兄弟姉妹からの定期的な援助があると、その金額分だけ生活保護費が減額されます。

例
- 生活保護基準額:月額12万円
- 兄弟姉妹からの援助:月額3万円
- 実際の支給額:9万円
注意点 援助する場合は、福祉事務所を通して行うか、直接援助する場合は受給者が必ず報告する必要があります。

兄弟姉妹が生活保護を受けている場合の影響

自分が生活保護を申請する場合
兄弟姉妹がすでに生活保護を受けている場合、自分も申請できるのでしょうか。
結論:問題なく申請できます
兄弟姉妹が受給していても、自分の申請には影響しません。それぞれの世帯が独立して審査されます。
理由
- 兄弟姉妹は別世帯
- それぞれが困窮している
- お互いに扶養する余裕がない
兄弟姉妹が受給していることを伝えるべきか
申請時に、兄弟姉妹が生活保護を受けていることを伝えた方がスムーズです。
メリット
- 兄弟姉妹への扶養照会が省略される
- 審査がスムーズに進む
- 誤解を避けられる
複数の兄弟姉妹が受給している場合
家族全体が困窮している場合、複数の兄弟姉妹が生活保護を受けることも珍しくありません。
それぞれが独立して生活に困窮している場合、全員が受給することは制度上何の問題もありません。
具体的なケーススタディ

ケース1:疎遠な兄への扶養照会を避けたい
状況
- 50代女性、離婚後無職で生活困窮
- 兄とは15年以上連絡を取っていない
- 兄の現住所も知らない
- 連絡されることで精神的苦痛
対応
- 申請時にケースワーカーに状況を説明
- 「15年以上音信不通であり、現住所も不明。連絡することで精神的苦痛を受ける」と書面で提出
- 扶養照会は実施されず、申請が通る
ポイント 長期間の音信不通と精神的苦痛を明確に説明したことで、照会が省略された。
ケース2:妹からの扶養照会に対応
状況
- 40代男性、会社員、妻と子ども2人
- 妹が離婚し、生活保護を申請
- 福祉事務所から扶養照会が届く
対応
- 妹の状況を心配するが、自分も住宅ローンや教育費で余裕がない
- 「自分の家族の生活で精一杯であり、扶養する経済的余裕がない」と正直に回答
- 福祉事務所から了承の連絡、妹は生活保護受給開始
ポイント 正直に経済状況を説明し、扶養できないことを伝えることで、それ以上の追及はなかった。
ケース3:兄弟姉妹がすでに受給中の申請
状況
- 60代男性、失業して貯金を使い果たす
- 弟がすでに生活保護を受給中
- 自分も申請を検討
対応
- 福祉事務所に相談時、弟も受給中であることを伝える
- お互いに扶養する余裕がないことが明確
- 弟への扶養照会は省略され、スムーズに申請が通る
ポイント 最初から兄弟姉妹の状況を説明したことで、無駄な照会が省略され、迅速に保護が開始された。
ケース4:兄からの援助を受けながら受給
状況
- 70代女性、持病があり働けない
- 兄が経済的に安定しており、月2万円の援助を申し出
- 生活保護も申請したい
対応
- 兄からの援助と生活保護の併用について相談
- 兄からの月2万円を収入として申告
- 生活保護基準額から2万円を差し引いた額が支給される
ポイント 兄からの援助を正直に申告することで、適切な保護費が算定された。

扶養照会に関する最近の変化

令和3年の運用見直し
厚生労働省は令和3年3月、扶養照会の運用を大幅に見直しました。
見直しの背景
- 扶養照会が生活保護申請の大きな障壁となっていた
- 「親族に知られたくない」という理由で申請を諦める人が多かった
- 困窮者の命を守るため、申請のハードルを下げる必要性
具体的な変更点
- 扶養が期待できない場合は照会不要
- 本人の意向を尊重
- 照会先を真に扶養可能性がある者に限定
自治体による運用の違い
扶養照会の実施については、自治体によって運用に差があります。
積極的に省略する自治体
- 本人の意向を最大限尊重
- 長期間の音信不通ですぐに省略
- DV等の理由があれば即座に省略
慎重な自治体
- 一定の証明を求める
- 省略の基準が厳しい
- 照会を原則として実施
対応策 自治体の対応に納得できない場合、支援団体や弁護士に相談することで改善される場合があります。


よくある質問

Q: 兄弟姉妹に知られずに生活保護を受けることはできますか?
A: 長期間の音信不通やDV等の理由があれば、扶養照会を省略してもらうことが可能です。申請時にケースワーカーに詳しく説明しましょう。
Q: 扶養照会を無視したらどうなりますか?
A: 扶養照会に回答しなくても、法的な罰則はありません。ただし、福祉事務所から再度連絡が来る可能性はあります。
Q: 兄弟姉妹が高収入でも、自分は生活保護を受けられますか?
A: はい。兄弟姉妹が高収入でも、本人が扶養を拒否すれば、生活保護を受けられます。兄弟姉妹の収入は直接的な要件ではありません。

Q: 兄弟姉妹から援助を受けていることを隠したらどうなりますか?
A: 援助を隠すと不正受給となり、返還請求や保護停止の対象となります。必ず申告してください。

Q: 兄弟姉妹が扶養を申し出たら、生活保護を受けられませんか?
A: 兄弟姉妹からの援助額が最低生活費に満たなければ、その差額分の生活保護を受けられます。全額援助でない限り、保護は継続できます。

Q: 扶養照会されたことを兄弟姉妹に伝えるべきですか?
A: 法的義務はありませんが、関係性によっては伝えた方が良い場合もあります。ただし、関係が悪い場合は無理に伝える必要はありません。
Q: 過去に兄弟姉妹を援助していたら、今度は援助しなければなりませんか?
A: 過去の援助は、現在の扶養義務とは別の問題です。現在の経済状況で判断されるため、援助できないのであれば拒否できます。
注意点とアドバイス

1. 正直な申告が最も重要
兄弟姉妹との関係や、援助の有無について、正直に申告することが重要です。
隠すリスク
- 後で発覚すると不正受給とされる
- 返還請求や保護停止
- 信頼関係の喪失
2. 事前相談の活用
扶養照会が不安な場合、申請前に相談できます。
相談先
- 福祉事務所(ケースワーカー)
- 生活保護問題対策全国会議
- 法テラス
- 地域の生活困窮者支援団体
3. 書面での説明
口頭だけでなく、書面で理由を説明することで、記録が残り、後のトラブルを防げます。
4. 兄弟姉妹との関係を考慮
扶養照会を避けることで兄弟姉妹との関係が改善されることもあれば、後で関係が修復した際に気まずくなることもあります。将来的な関係性も考慮しましょう。
5. 援助を受ける場合の注意
兄弟姉妹からの援助を受ける場合
- 金額を明確にする
- 定期的か一時的かを明確にする
- 必ず福祉事務所に報告する
- できれば書面で記録を残す
まとめ

生活保護における兄弟姉妹の扶養義務と扶養照会について、重要なポイントをまとめます。
扶養義務について
- 兄弟姉妹は法律上の扶養義務者だが、限定的な義務(第二次的)
- 自分の生活に余裕がある範囲でのみ扶養すればよい
- 扶養を拒否しても法的責任はない
扶養照会について
- 生活保護申請時、原則として親族に扶養照会が行われる
- ただし、音信不通やDV等の理由があれば省略可能
- 令和3年の運用見直しで、照会のハードルは下がった
- 事前にケースワーカーに説明することで避けられる可能性
扶養照会を受けた場合
- 回答は任意で、強制力はない
- 扶養できない理由を正直に答えればよい
- 「扶養できない」と答えても法的問題はない
兄弟姉妹が受給している場合
- 自分の申請には影響しない
- それぞれの世帯が独立して審査される
- むしろお互いに扶養する余裕がないことが明確になる
重要な心構え
- 扶養照会を恐れて申請を諦めない
- 困っているなら正直に相談する
- 兄弟姉妹への連絡を避けたい理由は説明できる
- 支援団体や弁護士の力を借りることも検討
- 援助を受ける場合は必ず申告する
兄弟姉妹との関係に悩んで生活保護の申請をためらう必要はありません。本当に困窮しているのであれば、適切な手続きを踏んで支援を受ける権利があります。


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