福祉事務所が生活保護の申請を
させないようにする方策を水際作戦と言います。
福祉事務所によっては、明かに生活保護に該当する場合でも
申請させないところがあるかもしれません。
しかし、実際のところ、水際作戦と言われているものは、
理由があって申請させないケースが多々あります。
明かに生活保護に該当しない場合
新規申請があった場合、様々な調査
が必要です。
これらの調査は多岐にわたるため、かなりの労力が必要です。
しかも、申請が出た場合、遅くても30日以内には判断し、
生活保護の決定もしくは却下をしなければいけません。
ケースワーカーとしては、却下が明白なケースに対して、
それだけの労力を払いたくはありません。
国民感情としても、人件費も税金なので
却下が明白なケースの調査に掛ける時間があるのであれば、
生活保護の適正実施に向けた活動をして欲しいです。
そのため、明らかに該当しない世帯に対しては
できるだけ申請させないようにするのが福祉事務所として当たり前の対応です。
申請者にもデメリットがある
繰り返しになりますが、一度生活保護を申請すると
申請者に対して様々な調査が行われます。
調査内容としては、資産だけではなく、
親族に対しても扶養できるかどうかの調査がいきます。
生活保護の申請をしていることを親族に知られることに対して
抵抗がなければ良いかもしれませんが、
多くの方は、あまり知られたくはないと思います。
そのため、相談時に生活保護の条件を満たすかどうか、
微妙なラインの人の場合は、別の制度を紹介したり、
もう少し努力してみるよう説得します。
まとめ
上記2つの理由から水際作戦は必ずしも「悪」ではない
と理解していただければと思います。
相談時には受給資格のページに記載があるように
預貯金等すぐに現金化できる資産を保有していない且つ
最低生活費>世帯の収入であれば受給資格がある可能性は高いです。
自身で確認してみて、受給資格がありそうなのにもかかわらず
ただ申請を拒んでいる様子であれば申請書をもらってください。
申請権は誰にでもあり福祉事務所は申請を拒むことはできません。
しかし、基本的には相談員と、よく話し合い申請すべきかどうか検討しましょう。