PR

預貯金

収入・資産

預貯金の取扱については申請時と受給中で異なります。
よくネット上で見かける預貯金の取扱いは申請時のものが多いようです。
受給中の預貯金の取扱いは、また違うため、注意が必要です。

スポンサーリンク

申請時の取扱い


生活保護申請時に預貯金が最低生活費以上ある場合、申請は却下されます。
まず、その預貯金を生活費に充てる必要があるからです。

預貯金が最低生活費以下でも最低生活費の50%以上ある場合は初回の保護支給額から
最低生活費の50%を超える金額については減額されます。

例:最低生活費10万円、預貯金8万円の場合
最低生活費の50%<預貯金<最低生活費のため生活保護は受給できますが初回支給額が
減額となります。
今回の例では預貯金8万円-最低生活費の50%5万円=3万円が初回支給額から減額されます。

 

受給中の取扱い


生活保護受給中は預貯金をすることが認められています。

生活扶助費の中には通常予想される生活需要は全て含まれています。
つまり、その中には家電等が故障した場合の費用についても含まれています。

そのため、1ヶ月分の保護費を、その月で全て消費していると
急に冷蔵庫等が故障した場合、非常に困ることになります。

福祉事務所に相談しても、生活扶助費で既に支給済みのため一切支給されません。
当然借金することもできません。
(※平成26年7月1日法改正により、場合によっては貸付資金が認められるようになりました。)
そのため、預貯金が認められていると言うよりも、むしろ預貯金はしなければいけません。

預貯金の認められる上限金額については、それぞれの福祉事務所の判断になります。
預貯金の使用目的が明確であり、その使用目的が自立に必要だと
判断された場合は、その金額までの預貯金は認められます。

例:資格を取得するために必要な講座を受講するのに20万円必要な場合
その資格が必要と認められれば20万円の預貯金は認められます。

 

もちろん担当ケースワーカーからは、その資格は本当に必要なのか、
生業扶助技能習得費で支給できないか、その生活保護受給者にやる気があるのか等
検討されます。
その他の理由についても同様ですが担当ケースワーカーに対して
なぜ必要なのか説明する必要があります。

特に理由もない預貯金の場合、一定の金額を超えたら、支給なし又は保護の停止となります。
その預貯金が一定の金額以内になったら、再び保護再開となります。
廃止になるわけではないため、申請時と異なり1ヶ月の待機期間はありません。

預貯金の上限額については地域、世帯の最低生活費等によって異なるため
担当ケースワーカーに相談してみましょう。

タイトルとURLをコピーしました