生活保護を受給するには「申請主義」が原則です。
本記事では、生活保護の申請場所・必要書類・注意点など、2025年の最新制度に基づいて申請方法をわかりやすく解説します。
生活保護を受けるには、必ず本人が申請を行う必要があります。
どれほど生活が苦しくても、受給条件を満たしているだけでは、申請しなければ生活保護は受けられません。

これは、生活保護に限らず、あらゆる公的手当で共通する原則で、「申請主義」と呼ばれています。
生活保護は「申請主義」|申請しなければ受給できない理由
繰り返しになりますが、生活保護を受給するためには、必ず本人による申請が必要です。
仮に生活保護の受給条件を満たしていても、申請しなければ保護は開始されません。
「それって不親切では?」と思う方もいるかもしれませんが、もし申請主義をとらず自動的に支給する仕組みであれば、国や自治体は常にすべての国民の収入・資産を監視しなければならなくなります。
それはプライバシーの侵害につながるため、現実的ではありません。
また、役所の職員が突然訪問して「あなたは生活保護の対象です。今後は指導を受けてください」と言われるのは、誰にとっても気持ちの良いものではないですよね。
そのため、生活保護を受ける場合も必ず自分で申請することが法律で定められています。
ここでは、その具体的な申請手続きの流れを解説します。

生活保護の申請場所はどこ?

生活保護の申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います。
福祉事務所は、基本的に区役所・市役所・町村役場内に設置されています。
ただし、小規模な町村では福祉事務所が設置されていない場合もあります。
その場合は、都道府県知事が実施機関となり、保健所などが申請窓口になります。
福祉事務所がどこにあるか分からないときは、まずはお近くの区役所・市役所・町村役場で相談しましょう。
申請前に「事前相談」を受けましょう

生活保護を申請する前に、福祉事務所の窓口で事前相談を受けることが大切です。
一部の情報サイトでは「申請書だけもらえば良い」と紹介している場合もありますが、これはおすすめできません。
事前相談では、生活保護以外の制度(年金・手当・就労支援など)で生活が維持できるかを一緒に確認します。
この段階で他の制度を利用できる場合、生活保護の申請をせずに済むこともあります。
もし不要な申請を行うと、申請後に行われる各種調査(金融機関・資産・扶養義務など)によって、家族や親族との関係に影響するケースもあります。
特にトラブルが多いのは、扶養義務調査です。

申請すると、親族に対して「生活保護を申請しています。扶養は可能ですか?」という照会が行われます。
この連絡がきっかけで、親族との関係が悪化してしまうケースも少なくありません。
しかし、事前相談の段階で受給条件を満たさないとわかれば、こうしたトラブルを避けることができます。
そのため、申請前には必ず事前相談を受けることをおすすめします。
生活保護申請時に必要なもの

申請時に必ず必要なのは、押印された申請書です。
申請書は福祉事務所に備え付けられているため、申請に必要な持ち物は印鑑のみでも可能です。
窓口によっては、年金証書・通帳・保険契約書・車検証などの提出を求められる場合もありますが、これらは申請後の審査や調査で必要となる資料です。
申請自体には印鑑があれば問題ありません。
まとめ:生活保護を受けるには「自分から申請」することが第一歩

- 生活保護は「申請主義」なので、自ら申請しなければ受給できない
- 申請はお住まいの地域の福祉事務所(市区町村役場など)で行う
- トラブル防止のために、必ず事前相談を受ける
- 申請時に最低限必要なものは「印鑑」
生活に困ったとき、生活保護はあなたの権利として利用できる制度です。
一人で悩まず、まずはお住まいの福祉事務所へ相談してみましょう。

