「生活保護を受けているけど、病院に行くときはどうすればいいの?」「医療券って何?どこで手に入る?」「いつもの病院に行っていいの?」
生活保護受給者が病院を受診する際には、一般の方とは異なる手順が必要です。この記事では、受診前の準備から当日の手続き・受診後の流れまでを、ステップ形式でわかりやすく解説します。
生活保護受給者が病院を受診する際の基本ルール

生活保護を受給している方が医療機関を受診する場合、「医療扶助」という仕組みを通じて医療費が全額公費負担されます。

窓口での自己負担はゼロですが、そのためには一般の患者とは異なる事前の手続きと決まりごとがあります。

大原則として、以下の3点を覚えておいてください。
原則①:受診できる病院は「指定医療機関」に限られる 都道府県知事・厚生労働大臣が指定した「指定医療機関」でなければ、医療扶助は適用されません。すべての病院・クリニックが対象ではないため、受診前の確認が必須です。

原則②:「医療券」を提示して受診する 受診の際には、福祉事務所が発行する「医療券(医療扶助の受給券)」を病院の受付に提示します。医療券なしでは、原則として医療扶助が適用されません(緊急時を除く)。
原則③:担当ケースワーカーへの事前・事後連絡が必要 新たに病院にかかるときや、これまでと異なる医療機関を受診するときは、担当ケースワーカーへの報告・相談が必要です。無断で受診先を変更すると、医療費が自己負担になるリスクがあります。
受診前の準備:医療券・調剤券とは何か

医療券とは
医療券(正式名称:医療扶助受給証明書)は、生活保護受給者が指定医療機関を受診するために必要な証明書です。福祉事務所が発行し、病院の受付窓口に提示することで、窓口での支払いが不要になります。
医療券には以下の情報が記載されています。
- 受給者の氏名・生年月日
- 受給者番号
- 受診できる医療機関名
- 有効期間(通常は1か月単位)
- 診療科目
調剤券とは
調剤券は、医療券とセットで発行される薬局での薬代(調剤費)を無料にするための証明書です。病院で処方箋を受け取ったあと、指定薬局(調剤薬局)に処方箋と調剤券を一緒に持参します。

医療券・調剤券の発行手順
通常の流れ(事前申請)
- 体調不良や受診の必要性を感じたら、まず担当ケースワーカーに電話連絡する
- 受診したい病院名・診療科を伝える
- ケースワーカーが指定医療機関かどうかを確認する
- 福祉事務所で医療券・調剤券を発行してもらう(または郵送してもらう)
- 医療券を持って病院へ向かう
自治体によっては、電話で依頼すれば医療券を郵送してくれるところもあります。また、定期的に同じ病院に通っている場合は、月初めにまとめて発行・送付されるケースもあります。担当ケースワーカーに発行方法を事前に確認しておくとスムーズです。

【完全図解】病院受診の流れ:7つのステップ

生活保護受給者が病院を受診するときの全体の流れを、順を追って解説します。
STEP 1:体調に異変を感じる・受診の必要があると判断する
まず受診が必要かどうかを判断します。軽度の風邪や体調不良であれば、まずケースワーカーに相談のうえで受診先を決めます。緊急性がある場合は次のSTEPを飛ばして救急対応となります(後述)。

STEP 2:担当ケースワーカーに連絡する
体調が悪くなったら、担当ケースワーカーに電話で状況を報告します。このとき伝えるべき内容は以下のとおりです。

- 症状・体調の状態
- 受診したい診療科・希望する病院(ある場合)
- いつ受診したいか
ケースワーカーは、指定医療機関の確認・医療券の手配を行います。「どこの病院に行けばいいかわからない」場合は、ケースワーカーが近隣の指定医療機関を案内してくれることもあります。
STEP 3:医療券・調剤券を受け取る
福祉事務所の窓口で受け取るか、郵送で送ってもらいます。受け取った医療券に記載された医療機関名・診療科・有効期限を必ず確認してください。
STEP 4:指定医療機関の受付で医療券を提示する
病院に到着したら、受付窓口で「生活保護の医療券を持参している」と伝え、医療券を提出します。病院の受付スタッフは医療券の取り扱いに慣れているため、特別な手続きは必要ありません。
持参するもの
- 医療券(調剤を受ける場合は調剤券も)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、保護受給証明書など)
保険証は生活保護受給中は使用しません。健康保険から脱退している場合がほとんどで、医療扶助が保険証の代わりになります。

STEP 5:診察を受ける
診察の流れは一般の患者と同様です。医師に症状を正確に伝え、診察・検査・処置を受けます。このとき、「生活保護だから」と診療内容が変わることはありません。同じ医療水準での治療を受ける権利があります。
STEP 6:処方箋を受け取り、指定薬局へ
薬が処方された場合、処方箋を受け取ります。この処方箋と調剤券を指定薬局(調剤薬局)に持参します。

重要:調剤薬局も「指定薬局」である必要があります。病院の近くにある薬局が指定されているかどうかは、担当ケースワーカーまたは病院の医療相談窓口で確認できます。
後発医薬品(ジェネリック)が原則として処方されます(2024年制度改正)。先発品が医学的に必要な場合は、医師が処方箋に記載することで対応できます。

STEP 7:受診後、ケースワーカーに報告する
受診した内容(診断名・今後の通院予定・処方薬の内容など)を担当ケースワーカーに報告します。特に初めての受診・新たな病名が判明した場合・長期通院が必要になった場合は、速やかな報告が重要です。

指定医療機関とは?かかりつけ医の選び方

指定医療機関の確認方法
指定医療機関かどうかは、以下の方法で確認できます。
- 担当ケースワーカーに問い合わせる(最も確実)
- 各都道府県・市区町村の福祉事務所に問い合わせる
- 通院を検討している病院に直接「生活保護の医療扶助は使えますか?」と確認する
全国のほとんどの病院・クリニックは指定医療機関ですが、一部の自由診療専門クリニックや特定の美容外科などは非指定の場合があります。
かかりつけ医を決めるコツ
生活保護受給者も、一般の患者と同様に「かかりつけ医」を持つことが推奨されます。かかりつけ医を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
- 自宅から徒歩・バスで通える距離にある
- 自分の主な症状・疾患を専門とする(または総合内科)
- ケースワーカーとの連携に慣れている医療機関
かかりつけ医が決まれば、医療券の手配もルーティン化され、毎月の受診がスムーズになります。
初診・転院・複数科受診の場合の手続き

初めての病院にかかる場合
新たな病院・診療科にかかる場合は、必ずケースワーカーに事前連絡し、新しい医療券の発行を依頼してください。既存の医療券は、記載された医療機関にしか使えません。
転院する場合
現在通院している病院から別の病院に移る(転院)場合も、ケースワーカーへの事前相談が必要です。転院の理由(医師の紹介・より専門的な治療が必要など)を伝え、新しい医療券を発行してもらいます。
複数の診療科・病院に同時にかかる場合
複数の診療科や病院にかかる「重複受診」は、原則としてケースワーカーの確認・承認が必要です。同じ病気について複数の医療機関を受診することは、原則として認められていません。内科と整形外科など、異なる疾患・症状で受診する場合は認められますが、事前にケースワーカーに状況を説明することが大切です。
薬局での調剤券の使い方

調剤薬局での手順
- 病院から受け取った処方箋を持参する
- 調剤薬局の窓口で「生活保護の調剤券があります」と伝える
- 処方箋と調剤券をあわせて提出する
- 薬剤師の説明を受け、薬を受け取る(自己負担ゼロ)
院内処方の場合
病院内で薬が処方される(院内処方)の場合は、調剤券は不要で医療券のみで対応できます。院外処方か院内処方かは、通院する病院によって異なります。
薬の飲み残し・追加処方の注意点
処方された薬を途中でやめたり、自己判断で量を変えたりすることは避けてください。体調の変化・薬の副作用などは、次回の受診時に医師に必ず伝えましょう。
緊急時・救急搬送された場合の対処法

緊急時は医療券なしでも受診できる
夜間・休日の急病や、救急車で搬送された場合など、緊急性が高い状況では医療券がなくても受診できます。

この場合、事後的に以下の手続きを取ります。
- 体調が落ち着いたら速やかに担当ケースワーカーに連絡する
- 「○月○日に○○病院に緊急受診した」と報告する
- ケースワーカーが事後処理として医療扶助の手続きを行う
緊急入院になった場合も同様です。病院のソーシャルワーカー(MSW)が、福祉事務所への連絡・調整を代行してくれることもあります。
夜間・休日診療の場合
緊急ではないが夜間・休日に受診が必要な場合は、翌営業日にケースワーカーへ連絡することが基本です。ただし、福祉事務所によっては時間外の緊急連絡先を設けているところもあります。担当ケースワーカーに時間外の連絡方法をあらかじめ確認しておくと安心です。
歯科・眼科・精神科など診療科別の注意点

歯科受診の注意点
虫歯治療・抜歯・入れ歯の作製など、医療上必要と認められた歯科治療は医療扶助の対象です。ただし、審美目的(ホワイトニング・矯正など)は対象外です。歯科受診の際も、事前にケースワーカーに連絡し、歯科専用の医療券を発行してもらう必要があります。
眼科受診の注意点
緑内障・白内障・糖尿病性網膜症などの治療は医療扶助の対象です。ただし、コンタクトレンズの処方・眼鏡の作製は原則として対象外(補装具費として別途申請する場合あり)です。


精神科・心療内科の受診
うつ病・統合失調症・双極性障害・不安障害などで精神科・心療内科を受診する場合も、通常の手順と同様です。精神科は継続的な通院が必要なことが多いため、定期的な医療券の更新手続きをケースワーカーと連携して進めましょう。

入院が必要になった場合
入院が決まった場合は、入院前または入院直後にケースワーカーへ連絡し、入院用の医療券を手配してもらいます。入院費・食事療養費・差額ベッド代(標準個室の場合)は医療扶助でカバーされますが、特別室(個室)希望による差額ベッド代は自己負担になることがある点に注意が必要です。


受診時によくあるトラブルと対処法

トラブル①:病院に「生活保護は受け付けていない」と言われた
指定医療機関であれば、生活保護受給者の受診を拒否することは原則できません。もし断られた場合は、担当ケースワーカーに相談するか、別の指定医療機関を紹介してもらいましょう。
トラブル②:医療券を忘れた・なくした
医療券を忘れた場合は、受診当日中にケースワーカーに連絡し、再発行または後日持参する手続きを確認します。一時的に自己負担で支払った場合も、後日ケースワーカーに申請することで返還を受けられる場合があります。
トラブル③:処方箋の薬が指定薬局にない
処方された薬が調剤薬局にない場合は、薬局のスタッフに相談してください。別の調剤薬局を紹介してもらうか、取り寄せ対応をしてもらえることがあります。
トラブル④:受診した病院が後から指定外だとわかった
誤って非指定の医療機関を受診してしまった場合、医療費が自己負担になることがあります。ただし、緊急性があった・知らなかったなどの事情を正直にケースワーカーに説明することで、事後的に対応してもらえるケースもあります。隠さず速やかに連絡することが重要です。
よくある疑問Q&A

Q1:保険証は使えない?返却が必要?
A:生活保護受給中は健康保険から脱退し、保険証は使用しません。 受給開始時に保険証の返却を求められる場合があります。医療費は医療扶助が全額カバーするため、保険証は不要です。
Q2:月に何回でも病院に行っていい?
A:必要な受診であれば回数の制限はありません。 ただし、必要性のない受診(薬だけほしいための頻回受診など)は、ケースワーカーから指導を受けることがあります。

Q3:かかりつけ医以外に急に行きたい場合は?
A:まずケースワーカーに連絡し、新しい医療券の発行を依頼してください。 時間外や緊急の場合は、事後連絡でも対応できます。
Q4:通院交通費(バス代など)も出る?
A:一定の条件を満たせば、通院交通費も医療扶助として支給されます。 片道1km以上の距離が目安となり、事前にケースワーカーへの申請が必要です。


Q5:家族(子ども・高齢の親)が受診する場合は?
A:同一世帯で受給している家族も、同様の手続きで受診できます。 それぞれに医療券が発行されるため、家族全員分の受診状況をケースワーカーに報告・相談するようにしてください。

まとめ:受診前の「ケースワーカーへの連絡」が最重要

この記事のポイントを整理します。
- 生活保護受給者の受診は「指定医療機関」+「医療券の提示」が基本セット
- 受診前には必ず担当ケースワーカーに連絡し、医療券を発行してもらう
- 薬局でも調剤券を持参することで、薬代がゼロになる
- 緊急時・救急搬送時は医療券なしで受診でき、事後にケースワーカーへ連絡する
- 転院・複数科受診・新たな病院への受診はすべてケースワーカーへの事前相談が必要
- トラブルが起きたときも、隠さずケースワーカーに正直に相談することが解決の近道
最後に
生活保護の医療扶助は、受給者が安心して必要な治療を受けるための重要な権利です。手続きが煩雑に感じるかもしれませんが、担当ケースワーカーに気軽に相談することで、ほとんどの疑問は解決できます。体調に異変を感じたら早めに動き、適切な医療を受けてください。


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