「生活保護の申請をしたいが、どんな調査をされるのか不安」「家庭訪問で何を見られる?」「銀行口座を調べられる?」生活保護の申請を検討している方や、すでに受給している方の多くが、福祉事務所による「調査」について不安や疑問を抱いています。
実際、生活保護法第29条により、福祉事務所には強力な調査権限が与えられています。
金融機関への照会、親族への扶養照会、自宅への訪問調査など、プライバシーに関わる調査が行われることは事実です。しかし、これらの調査には法的根拠があり、不正受給を防ぎ、適正な保護を実施するために必要なものです。
本記事では、生活保護における調査の種類、法的根拠、具体的な調査内容、調査への対応方法、さらには調査拒否のリスクまで、法律と実務に基づいて徹底解説します。
この記事でわかること
- 生活保護の調査に関する法的根拠(生活保護法第29条)
- 申請時に行われる7つの調査
- 受給中に行われる定期的な調査の内容
- 金融機関調査・扶養照会・家庭訪問の実態
- 調査への適切な対応方法
- 調査を拒否した場合のリスクとペナルティ
生活保護の調査に関する法的根拠

生活保護法第29条の調査権限
生活保護法第29条では、福祉事務所に以下の調査権限を与えています。
第29条第1項 「保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定による費用の徴収に関して必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査し、又は当該職員をして調査させることができる」
第29条第2項 「保護の実施機関は、前項の調査を行うため必要があるときは、要保護者の扶養義務者又はその他の同居の親族に対し、報告を求めることができる」
第29条第3項 「保護の実施機関は、前項の調査を行うため必要があるときは、官公署、日本年金機構若しくは共済組合等又は銀行、信託会社その他の者に対し、必要な報告を求めることができる」
調査の目的
調査は、以下の目的で行われます。
1. 保護の必要性の判断 申請者が本当に生活に困窮しているか確認するため。

2. 適正な保護費の算定 世帯の収入、資産、家族構成などを正確に把握し、適正な保護費を算定するため。

3. 不正受給の防止 収入や資産を隠して不正に保護費を受給することを防ぐため。

4. 自立の支援 受給者の状況を把握し、就労支援など自立に向けた適切な支援を提供するため。
調査を拒否できるか
原則:拒否できない 生活保護法第29条に基づく調査は、法律で定められた福祉事務所の権限です。正当な理由なく拒否すると、保護申請が却下されたり、保護が停止・廃止されたりする可能性があります。


プライバシーの保護 ただし、調査はプライバシーに配慮して行われるべきであり、必要最小限の範囲に留められます。
申請時に行われる調査

生活保護を申請すると、以下の調査が行われます。
1. 資産調査(金融機関への照会)
調査内容
- すべての金融機関の口座の有無
- 預貯金残高
- 入出金履歴(過去数年分)
- 定期預金、積立の有無
- 生命保険の契約状況
- 有価証券(株式、投資信託など)の保有状況
調査方法 福祉事務所が、主要な金融機関に一斉に照会を行います。マイナンバー制度により、複数の金融機関にまたがる口座情報の把握が効率化されています。
調査期間 申請から数週間程度
目的 保有資産が保有限度額(単身世帯約50万円、2人世帯約80万円、3人以上世帯約100万円)を超えていないか確認するため。

2. 収入調査
調査内容
- 就労収入の有無と金額
- 年金の受給状況
- 各種手当(児童手当、児童扶養手当など)の受給状況
- 仕送りの有無
- その他の収入
調査方法
- 給与明細、源泉徴収票の提出を求める
- 勤務先への照会
- 日本年金機構への照会
- 税務署への照会
目的 すべての収入を把握し、保護費を正確に算定するため。

3. 扶養照会
調査内容 申請者の親族(扶養義務者)に対して、扶養の可否を照会します。
扶養義務者の範囲
- 配偶者
- 直系血族(親、子、孫)
- 兄弟姉妹
照会の方法 福祉事務所から扶養義務者に、「扶養照会書」が郵送されます。
照会の内容
- 扶養の意思の有無
- 扶養できる範囲(金銭的援助、現物支給、引き取りなど)
- 扶養できない理由
注意点 2021年の運用改善により、以下の場合は扶養照会が省略されることがあります:
- DV被害者
- 長年音信不通の親族
- 扶養を求めることが明らかに不適切な親族(虐待歴など)


4. 不動産調査
調査内容
- 土地、建物の所有状況
- 不動産の評価額
- 住宅ローンの有無と残高
調査方法
- 法務局での登記簿謄本の確認
- 固定資産税の課税証明書
目的 処分価値のある不動産を保有していないか確認するため。
居住用不動産の扱い 現在住んでいる家は、資産価値が低い場合、保有が認められることがあります。

5. 生命保険・自動車の調査
生命保険
- 契約の有無
- 解約返戻金の額
- 保険金受取人

自動車
- 所有の有無
- 車種、年式
- 使用目的

原則 生命保険は解約返戻金が高額な場合、解約して生活費に充てることが求められます。自動車は原則として保有が認められません(障害者の通勤・通院など例外あり)。
6. 家庭訪問(実地調査)
訪問時期 申請後、数日~1週間程度で初回訪問が行われることが多いです。
確認内容
- 居住実態の確認
- 住居の状況(広さ、設備、家賃)
- 生活状況(家具、家電、食料など)
- 同居者の有無
- 健康状態
目的 申請書に記載された内容が事実か、実際に住んでいるか、生活に困窮しているか確認するため。

7. 就労能力の調査
調査内容
- 健康状態
- 年齢
- 職歴、資格
- 就労の意思
調査方法
- 面接
- 健康診断書の提出(必要に応じて)
- 医師の意見書(病気がある場合)
目的 就労による自立の可能性を判断するため。就労可能と判断されれば、就労支援プログラムへの参加を求められることがあります。
受給中に行われる定期的な調査

生活保護の受給が開始された後も、定期的な調査が行われます。
1. 定期的な資産調査
頻度 年1回程度
調査内容 申請時と同様、金融機関への照会により、預貯金残高や入出金履歴を調査します。
目的 不正な貯蓄や、申告していない収入がないか確認するため。
2. 定期的な家庭訪問
頻度
- 新規受給者:月1回程度(最初の数か月)
- 単身世帯:年2~4回程度
- 高齢者世帯:年1~2回程度
- 母子世帯:年3~4回程度
訪問の目的
- 居住実態の確認
- 生活状況の確認
- 健康状態の確認
- 就労状況の確認
- 収入・支出の確認
訪問時の確認事項
- 通帳の確認(残高、入出金履歴)
- 家計簿の確認(つけている場合)
- 新しい家具・家電の有無
- 同居者の変化
- 就労状況の変化
3. 収入申告の確認
収入申告義務 生活保護受給者は、収入があった場合、速やかに申告する義務があります(生活保護法第61条)。

福祉事務所の確認
- 勤務先への照会
- 源泉徴収票の提出を求める
- 年金支払通知書の確認
目的 申告された収入が正確か確認し、保護費を適正に算定するため。

4. 随時の調査
不正の疑いがある場合 匿名通報や、資産状況の矛盾などから不正受給の疑いがある場合、随時の調査が行われます。
調査内容
- 集中的な家庭訪問
- 勤務先への聞き取り
- 近隣住民への聞き取り
- 尾行、張り込み(極めて悪質な場合)
金融機関調査の実態

最も気になる調査の一つが、金融機関への調査です。
調査される金融機関
主要な金融機関すべて
- 都市銀行(三菱UFJ、三井住友、みずほなど)
- 地方銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- ゆうちょ銀行
- 農協(JAバンク)
- ネット銀行(楽天銀行、PayPay銀行など)
照会の範囲 全国の主要金融機関に一斉照会が行われます。「この銀行なら調べられないだろう」という考えは通用しません。

調査でわかること
口座の有無 申告していない口座があるかどうか。
預貯金残高 調査時点での残高。保有限度額を超えていないか。
入出金履歴 過去数年分の入出金記録。以下のような事実が判明します。
- 申告していない収入(就労収入、仕送りなど)
- 多額の現金引き出し(タンス預金の疑い)
- 生活水準と合わない支出
定期預金・積立 定期預金や積立貯金の有無と金額。

マイナンバー制度の影響
効率化 マイナンバー制度により、複数の金融機関にまたがる口座情報の把握が容易になりました。
預貯金付番制度 2021年以降、金融機関の口座にマイナンバーを登録する制度が始まりました(任意)。これにより、将来的にはマイナンバーで預貯金を一元管理できるようになる見込みです。
扶養照会の実態

扶養照会は、生活保護申請の大きなハードルの一つです。
扶養照会の流れ
ステップ1:扶養義務者のリストアップ 申請者が、扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)の氏名、住所、連絡先を記載します。
ステップ2:扶養照会書の送付 福祉事務所から扶養義務者に、「扶養照会書」が郵送されます。
ステップ3:回答 扶養義務者が、扶養の可否を回答します。
ステップ4:福祉事務所の判断 扶養が可能な場合、その範囲で扶養を受けてから、不足分を生活保護で補う形になります。



扶養照会が省略されるケース
2021年3月の運用改善により、以下の場合は扶養照会が省略されることになりました。
1. DV被害者 配偶者からのDV被害で避難している場合。
2. 長年音信不通 10年以上音信不通で、扶養が期待できない場合。
3. 扶養を求めることが明らかに不適切
- 虐待歴がある
- 著しい関係不良(絶縁状態)
- 扶養義務者が70歳以上の高齢
- 扶養義務者自身が生活困窮
4. 未成年の子ども 未成年の子どもには扶養照会しない。
扶養照会への対応
親族に知られたくない場合 上記の省略要件に該当するか、ケースワーカーに相談してください。DV、虐待、著しい関係不良などの事情があれば、省略される可能性があります。

扶養を断られた場合 扶養義務者が扶養を断っても、生活保護の申請は可能です。扶養は保護の要件ではなく、優先されるものです。
家庭訪問の実態

家庭訪問は、受給者にとって最も身近な調査です。
訪問の事前連絡
原則:事前連絡あり 通常、ケースワーカーは数日前に電話や文書で訪問日時を連絡します。
抜き打ち訪問 不正の疑いがある場合や、連絡がつかない場合、事前連絡なしの訪問もあります。
訪問時の確認事項
居住実態
- 本当にその住所に住んでいるか
- 郵便受けの表札
- 近隣住民への聞き取り(場合により)
生活状況
- 家具、家電の状況
- 冷蔵庫の中身
- 生活の痕跡
- 清潔さ
同居者の有無
- 申告していない同居者がいないか
- 男女関係(事実婚の疑い)
通帳の確認
- すべての口座の通帳提示を求められる
- 残高と入出金履歴の確認
収入の確認
- 給与明細、源泉徴収票
- 年金通知書
- その他の収入証明

家の中を見せる必要があるか
法的義務はない 法律上、家の中を見せる義務はありません。しかし、拒否すると「何か隠しているのでは?」と疑われ、より厳しい調査が行われる可能性があります。
協力的な対応が望ましい 隠すものがなければ、協力的に対応する方が、スムーズな保護の実施につながります。
調査への適切な対応方法

調査にどう対応すべきか、具体的なアドバイスを紹介します。
1. 正直に申告する
最も重要な原則 すべての資産、収入を正直に申告することが最も重要です。
隠しても必ず発覚する 金融機関調査、家庭訪問、匿名通報などにより、ほぼ確実に発覚します。
嘘は不正受給 虚偽の申告は不正受給とみなされ、保護費の返還、加算金、刑事罰のリスクがあります。
2. 必要書類を速やかに提出する
求められた書類
- 通帳のコピー
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 年金通知書
- 保険証券
- 賃貸契約書
これらを速やかに提出することで、調査がスムーズに進みます。
3. 家庭訪問に協力する
訪問日時の調整 都合が悪い場合は、別の日時に調整してもらえます。
部屋の清掃 訪問前に、部屋を清掃しておきましょう。散らかっていても保護は受けられますが、印象は良くなります。
通帳の準備 すべての口座の通帳を準備しておきましょう。
4. わからないことは質問する
遠慮せずに質問 調査の内容や理由がわからない場合、遠慮せずに質問してください。
説明を求める権利 受給者には、調査の理由や内容について説明を求める権利があります。
5. 不当な調査には抗議する
プライバシーの侵害 明らかに必要性がない、過度にプライバシーを侵害する調査には、抗議することができます。
相談先
- 福祉事務所の上司
- 都道府県の監査指導課
- 弁護士(法テラス)
調査を拒否した場合のリスク

調査を拒否すると、以下のリスクがあります。
1. 申請の却下
申請時の調査拒否 申請時に調査を拒否すると、申請が却下される可能性が高いです。
理由 保護の必要性を判断できないため。

2. 保護の停止・廃止
受給中の調査拒否 受給中に調査を拒否すると、保護が停止または廃止される可能性があります。
法的根拠 生活保護法第62条第3項では、「被保護者が、正当な理由なく、調査に応じないときは、保護の実施機関は、保護の変更、停止又は廃止をすることができる」と定められています。

3. 不正受給の疑い
より厳しい調査 調査を拒否すると、「何か隠しているのでは?」と強く疑われ、より厳しい調査が行われる可能性があります。

4. 法的手続き
強制調査 極めて悪質な場合、裁判所の令状により強制調査が行われる可能性もあります(非常に稀)。
よくある質問(Q&A)

Q1: 生活保護を申請すると、必ず親族に連絡が行きますか?
A: 2021年の運用改善により、DV被害、長年音信不通、虐待歴などの事情がある場合、扶養照会は省略されます。親族に知られたくない場合は、その理由をケースワーカーに相談してください。正当な理由があれば、扶養照会なしで申請できる可能性があります。
Q2: 家庭訪問を拒否することはできますか?
A: 法律上、家の中を見せる義務はありません。しかし、拒否すると「何か隠しているのでは?」と疑われ、保護の申請が却下されたり、受給中であれば保護が停止・廃止されたりする可能性があります。隠すものがなければ、協力的に対応することをお勧めします。
Q3: 銀行口座を調べられるのは、メガバンクだけですか?
A: いいえ。福祉事務所は、全国の主要金融機関に一斉照会を行います。都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行など、ほぼすべての金融機関が対象です。「この銀行なら調べられない」ということはありません。

Q4: 調査で嘘をついたらどうなりますか?
A: 虚偽の申告は不正受給とみなされます。発覚した場合、保護費の全額返還、最大40%の加算金、刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)のリスクがあります。また、保護は即座に廃止されます。正直に申告することが最も重要です。
Q5: 生命保険を持っていることを隠していました。今からでも申告すれば許されますか?
A: 自主的に申告すれば、悪質性が低いと判断される可能性があります。ただし、生命保険の解約返戻金が高額な場合、解約して生活費に充てることを求められます。一刻も早くケースワーカーに正直に申告することを強く推奨します。


Q6: 調査で不当な扱いを受けたと感じた場合、どこに相談すればいいですか?
A: まず福祉事務所の上司(課長など)に相談してください。それでも解決しない場合は、都道府県の監査指導課、または法テラスで弁護士に相談することをお勧めします。明らかに不当な調査であれば、是正される可能性があります。
Q7: タンスに現金を隠していますが、家庭訪問で見つかりますか?
A: 家庭訪問時に直接タンスを開けて確認されることは稀ですが、銀行口座からの引き出し記録や生活状況から、タンス預金の存在が推測されることがあります。タンス預金も「資産」であり、申告する義務があります。発覚すれば不正受給とみなされます。速やかに申告してください。

Q8: マイナンバーで銀行口座が全部わかるのですか?
A: 現時点では、マイナンバーだけですべての銀行口座を自動的に把握できるわけではありません。しかし、金融機関への照会により、ほぼすべての口座が把握されます。また、今後、預貯金付番制度が進めば、マイナンバーで口座情報が一元管理される可能性があります。
まとめ:調査は適正な保護のために必要!正直な対応が最善の道

本記事の重要なポイントをまとめます。
調査の法的根拠
- 生活保護法第29条
- 資産、収入、健康状態などを調査する権限
- 金融機関、勤務先、親族などへの照会が可能
申請時の7つの調査
- 資産調査(金融機関への照会)
- 収入調査
- 扶養照会
- 不動産調査
- 生命保険・自動車の調査
- 家庭訪問
- 就労能力の調査
受給中の調査
- 定期的な資産調査(年1回)
- 定期的な家庭訪問(年1~4回)
- 収入申告の確認
- 随時の調査(不正の疑いがある場合)
金融機関調査
- 全国の主要金融機関に一斉照会
- 口座の有無、残高、入出金履歴を把握
- マイナンバー制度で効率化
扶養照会
- 親族に扶養の可否を照会
- DV、虐待、長年音信不通などの場合は省略可能
家庭訪問
- 居住実態、生活状況、通帳の確認
- 原則として事前連絡あり
- 協力的な対応が望ましい
適切な対応
- 正直に申告する
- 必要書類を速やかに提出
- 家庭訪問に協力する
- わからないことは質問する
- 不当な調査には抗議する
調査拒否のリスク
- 申請の却下
- 保護の停止・廃止
- より厳しい調査
- 法的手続き
最後に
生活保護の調査は、確かにプライバシーに関わる内容を含みます。しかし、これらの調査は、不正受給を防ぎ、本当に困っている人に適正な保護を提供するために必要なものです。
調査を恐れる必要はありません。隠すべき資産や収入がなければ、正直に協力することで、スムーズに保護を受けられます。
逆に、資産や収入を隠そうとすると、ほぼ確実に発覚し、不正受給とみなされて、保護費の返還、加算金、刑事罰などの重いペナルティが科されます。
「正直に申告し、調査に協力する」これが、生活保護を適切に利用し、安心して生活を立て直すための最善の道です。
調査について不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず、ケースワーカーや法テラスの弁護士に相談してください。

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