冬季加算とは、その名の通り冬季に掛かる灯油代や暖房代等の支出に対応するために
加算されるものです。
そのため、通称「灯油代」又は「暖房代」と呼ばれることがあります。
北海道や東北等の寒い地域では、加算額が大きいですが、九州等の温かい地域では加算額が少ないため
認知度は都道府県によって、全然違うと思います。
冬季加算は本来、各種加算ではなく生活扶助の居宅基準第2類に
分類されますが、名称がややこしいですし性質もどちらかと言うと
各種加算みたいなものなので、当サイトでは各種加算の中に分類しています。
支給の要件
特にありません。
特定の期間中に生活保護受給中の全ての生活保護受給者が支給対象となります。
そのため時期が来れば必ず全員もらえますし、時期が過ぎれば全員もらえなくなります。
支給期間
11月支給分から3月支給分まで加算されます。
この期間は確定で、温暖化の影響で暖冬であったとしても、
逆に寒冬であったとしても11月~3月までです。
支給方法
毎月支給される生活保護費と一緒に定例支給で支給されます。
詳しくはQ 生活保護費の支給日はいつ?をご覧下さい。
支給金額
冬季加算地域区分、級地及び世帯人員によって異なります。
当然より寒い地域に分類されている方が冬季加算額が多いです。
そのため級地及び世帯人員によっても支給金額が変わりますが
冬季加算地域区分が最も冬季加算額に反映されます。
冬季加算地域区分とは都道府県ごとにⅠ区~Ⅵ区まで決まっています。
Ⅰ区:北海道、青森県、秋田県
Ⅱ区:岩手県、山形県、新潟県
Ⅲ区:宮城県、福島県、富山県、長野県
Ⅳ区:石川県、福井県
Ⅴ区:栃木県、群馬県、山梨県、岐阜県、鳥取県、島根県
Ⅵ区:その他の都道府県
細かくすると、よくわからなくなるため、最も金額に反映される
冬季加算地域区ごとの金額の範囲をここでは記載します。
Ⅰ区:18,570円~43,600円
Ⅱ区:13,280円~31,190円
Ⅲ区: 8,820円~20,690円
Ⅳ区: 6,730円~15,790円
Ⅴ区: 4,690円~11,010円
Ⅵ区: 2,350円~ 5,520円
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注意点:11月~3月支給分だけ増額しています。
冬季加算は、毎月支給される生活保護費と一緒に支給されるため、
冬季加算が含まれている事に気づきません。
冬季加算の付与・削除について、支給金額決定通知書にも記載がありますが、
なかなか通知書の中身を見ることはないと思います。
そのため、単純に支給金額が増額したと思い込み
11月~3月支給額が、ずっと続くと勘違いしてしまう生活保護受給者が多いです。
生活保護受給者の方は、冬季加算が含まれた金額が、
ずっともらえると勘違いしてお金を使い込んでしまわないように
気をつけましょう。
ケースワーカーの方は、冬季加算についてキチンと説明をしましょう。
支給金額が増えた場合は問い合わせはありませんが、減った場合(通常の金額に戻った場合)は
クレームとなります。気をつけましょう。
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