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生活保護受給中の借金の取扱いについて

収入・資産

生活が苦しい・・・生活保護を申請しようと思うんだけど
借金があっても生活保護は受けられるの?

生活保護受給中だけど、借金はできるの?

このような疑問を持っている方は、多数いると
思います。

インターネットで調べてみると、あるサイトは
「借金OK」、あるサイトは「借金NG」とあり、
どっちが本当なの?
と、さらに混乱してしまったのではないでしょうか?

それらの疑問に、このページでは全てお答えします。

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借金があっても、生活保護は受給できる?

借金があっても、生活保護の申請・受給はできます。

生活保護の条件は「世帯の収入が最低生活費以下であること」
ただそれだけです。

この条件を満たせば、借金があろうとなかろうと
関係なく、生活保護を受給することができます。

そのため、基本的に生活保護受給者でも借金はOKです。

ただし、住宅ローンがある場合、生活保護は却下される

ただし例外があります。
それは、住宅ローンです。

住宅ローンが残っている家・土地を所有している場合は、
生活保護を受給することはできません。

なぜなら住宅ローンが残っている家・土地を所有した状態で
生活保護を受給することを認めてしまうと、
生活保護費で住宅ローンを返済=国のお金で個人の資産を増やす
と言うことを認めることになってしまうからです。

そのため、住宅ローンがある場合は、生活保護を受給できません。
もしも住宅ローンが残っている家・土地がある場合は、
競売等をしてもらい、整理してから生活保護を申請する必要があります。

このことが拡大解釈されて、
生活保護=借金ダメ
と言われるようになったのではないか?
と思います。

また、後述しますが、生活保護受給中に借金をした場合、
デメリットしかないため、担当ケースワーカーが前もって
「借金NG!」と伝えている場合もあります。

生活保護受給中に新たに借金できる?できない?

生活保護受給中でも新たに借金することはできます。

借金はあくまで個人同士の契約なので、
それ自体を法律上禁止してはいません。

しかし、借金をすることは、将来的に自立する上で枷になりますし、
生活保護費で借金を返済することは、生活保護費の性質上、
適切なお金の使い道ではありません。

また、何より生活保護受給中の場合、
お金を借りる方も貸す方もデメリットしかありません!!!

生活保護受給者が借金をするデメリット

借金は収入とみなされるため、収入認定されます。
つまり生活保護支給額から借金した金額が差し引かれます。

例:1ヶ月の最低生活費が10万円の生活保護受給者が5万円借金した場合
最低生活費10万円-借金額5万円=支給額5万円
つまり当月の生活費は借金額5万円+支給額5万円=10万円となり
借金してもしなくても1ヶ月の生活費は10万円です。
借金をしない場合:1ヶ月の生活費10万円
借金をした場合: 1ヶ月の生活費10万円、債務額5万円
となり1ヶ月の生活費は、どちらも10万円なのにも関わらず借金をした場合は5万円と、その利子分だけ返済しなければいけないため損をすることになります。

生活保護受給者にお金を貸すデメリット

生活保護法第58条で差押えが禁止されています。
そのため、法的手段に訴えて債権を回収することはできません。

生活保護法第58条
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又は
これを受ける権利を差押えられることがない。

差押えができないので、生活保護受給者が自ら返済した場合にのみ
債権を回収することができます。

生活保護受給者が返済を拒否した場合は、
他に債権を回収する方法がありません。

上記に示したように、生活保護受給者は、借金を返済すればするほど
福祉事務所に返還しなければいけない金額も増えるため、
借金を返さない可能性が非常に高いです。

結果、貸したお金を回収できない可能性が非常に高いです。

借金はばれる?ばれない?

基本的に生活保護受給者自身が申告しない限り
借金があること、新たに借金をしたことは、福祉事務所に
ばれません。

ただ、例外として、金融機関調査は行うため、口座を通して
借金・返済をした場合は、ばれる可能性があります。

また、お金を貸した人が生活保護受給者に対しては、
差し押さえができないことを知らずに、福祉事務所に連絡して
借金があること、新たに借金をしたことが、ばれる可能性もあります。

生活保護費から借金返済できる?できない?

上記のとおり、生活保護受給者は、借金を返済するように請求されても、
一切返済しなくて良いんですが、自ら望めば借金返済をすることは
可能です。

しかし、生活保護費から借金を返済したことが発覚した場合、生活保護の停止・廃止にはならないかもしれませんが返済した金額については、不正受給とみなされるため、徴収金として返還する必要があります。

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例:生活保護受給者が生活保護費から5万円返済した場合
返済した5万円は不正受給とみなされ、福祉事務所に返還しなければならないため
借金返済額5万円(債権者に払う分)+返還金5万円(福祉事務所に払う分)=10万円(負担分)
この場合、全部で10万円も負担しなければいけなくなります。

 借金をどうにかしたい場合

借金に困った場合、担当ケースワーカーに
相談するのも1つの手ですが、借金は、あくまで
個人同士の契約なので、そこに担当ケースワーカーが
直接介入することはできません。

担当ケースワーカーができるのは、あくまで
助言・アドバイス程度です。

そのため、借金をどうにかしたい場合は、
生活保護受給者自身が下記のような
対処をする必要があります。

自己破産を検討しよう

借金の金額が多額の場合、自己破産の検討も
必要になります。

どこから借りた借金かにも、よりますが、
目安としては、80万円前後の借金がある場合は、
自己破産をすることも検討した方が良いと思います。

ただ・・・自己破産をすることで、
・クレジットカードが作れなくなる
・闇金業者からDMが届くようになる(官報に載るため)
等の悪影響もでます。

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そのため、
自己破産をしない方が良いのか?
自己破産をした方が良いのか?
自己破産をするにも、どう手続きをしたら良いのか?
と悩むと思います。

そういう場合は、弁護士に相談しましょう。

無料弁護士相談を利用しよう

法テラスを利用すれば、無料で弁護士相談を
することができます。
※生活保護受給者でなくても、無料相談できます。

そして、生活保護受給者の場合は、
自己破産や債務整理等の手続きにかかる
立替費用の支払いを裁判終了まで猶予してもらえます。

さらに、裁判終了後も生活保護受給中であれば、
立替費用が免除(=無料)されます。
※ただし、事件の相手方等から経済的利益を得た場合は、
 その中から返済を求められます。

どうしてもお金が必要な場合

生活保護受給中は、毎月支給される生活保護費で
やり繰りをしなければいけません。

しかし、予期しない出来事によって生活保護費のやり繰りだけでは
対応することが出来ず、どうしてもお金が必要な場合があります。

社会福祉協議会の貸付資金を利用しよう

平成26年7月1日から実施要領が改正されて生活必需品等を購入するために
他法他施策による貸付資金を利用した場合、
その貸付資金(借金のこと)は収入認定しないことになりました。

生活必需品等を購入するための費用は、基本的には、
生活保護費を貯金をしておくべきです。

しかし、例えば、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器が一斉に壊れてしまったような場合等は、
貸付資金(借金)を利用することが認められます。

また、生活必需品の他、中学・高校等の入学に必要な費用についても
入学準備金で足りない分については、社会福祉協議会から教育支援資金として借りることができます。

どうしてもお金が足りない場合は、担当ケースワーカーに
相談して、その後、社会福祉協議会の貸付資金を利用しましょう。

闇金からの借金はダメ。ゼッタイ。

どうしてもお金がないからと言って、
闇金業者からの借金はダメ。ゼッタイ。です。

本来、闇金は違法なので、返済する必要は全くありませんが、
返済を拒否した場合、何をされるか、わからないと言う恐怖から
借金を返済してしまいます。

返済額が少額なら、まだ良いですが、闇金の金利は、
10日で1割(トイチ)、10日で5割(トゴ)、1日で3割(ヒサン)
と高利です。

闇金業者から10日で5割(トゴ)で2万円を借りた場合
利息が10日で10,000円、さらに10日で15,000円、またさらに10日で22,500円と付き、
たったの1ヶ月(30日)で利息が10,000円+15,000円+2万2500円=47,500円にも
膨れ上がります。単身世帯の場合、生活保護費が月10万円程度なので、
たった2万円を借りたばかりに、利子だけの返済に
毎月半分近くとられてしまうことになります。

このように一度でも闇金からお金を借りてしまうと、
利子の返済だけで首が回らなくなるため、闇金からの
借金は絶対にしないようにしましょう。

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