Q 保育園に通わせることはできますか?
A 保育園に通わせることはできます。ただしケースワーカーによる就労指導が厳しくなります。
保育園に通わせることは生活保護受給者の自由のため
通わせたいのであれば、通わせることはできます。
ただし保育園は幼稚園と同様に義務教育ではありません。
そのため、生活保護費の中から保育料の支給はありません。
小学校・中学校・高校のように準備金も支給されません。
保育園は幼稚園と違い、所得に応じて保育料が決まります。
生活保護受給中の場合、月々の保育料が無料です。
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入園時に必要な物(制服等)は保育園によって異なりますが
それほど負担はないようなので、子どもを預けるのであれば
幼稚園よりも保育園がオススメです。
ちなみに…
高等学校等就学費は生業扶助から支給されます。
小学校・中学校の教育費は教育扶助から支給されます。
就労指導が厳しくなります。
保育園・幼稚園ともに、子どもを預けた場合、預けている間は時間ができます。
その間については就労指導を受けることになります。
「いつ子どもが体調を崩して呼び出されるかわからないので仕事はできません。」
と言う言い訳は通じません。
言いたいことはわかります。
しかし世の中にはシングルマザー、シングルファザーでも子どもを預けて
一生懸命働いている人がいます。
それに保育園・幼稚園ともに受け入れられる人数は決まっています。
その枠を使っているのですから、当然就労に向けて取り組む必要があります。
ケースの格付けも上がるため、訪問調査の回数も増え、訪問の度に就労指導されることになります。
就労活動できる状態ではなく、ケースワーカーから指導指示を受けたくないのであれば
小学校までは自宅で子どもを育てた方が良いかもしれません。