「家の老朽化が激しい」「近隣住民とのトラブルが絶えない」等、
様々な理由で引っ越しをしたい!!
でも生活保護受給中に引っ越しなんてできるの?と
疑問に思っている方が多いのではないでしょうか?
このページでは、そもそも引っ越しができるのかどうかはもちろん。
引っ越しをする場合の具体的な方法について説明します。
引越しをすることは自由です。
よく勘違いをしている方が多いですが、
引越しをすること自体は生活保護受給者の自由です。
担当ケースワーカーが引越しを禁止することはできません。
仮に、いくら担当ケースワーカーが「引越しはダメ!!」と言っても
それは指導指示と違い、何の権限もないので、引越しをすることは可能です。
ただし、その場合は引越しにかかる費用(引越し代、敷金等)を全て
自分で用意する必要があります。
そのため、どうしても引越しをしたい場合は月々の生活保護費を
貯金して引越し費用を用意すれば、担当ケースワーカーの許可なく
引っ越しをすることが可能です。
しかし、実際に引越し費用を貯めることは、なかなか難しいため、
担当ケースワーカーに引越しを認めてもらえるのであれば、
認めてもらった方が絶対に良いです。
もし認めてもらうことができれば、転居費用(引越し代・敷金等)のページで
説明している通り引っ越しに掛かる費用は全額福祉事務所が出してくれます。
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転居を認めてもらうには
引越しを認めてもらうには、16通りある支給条件の内、いずれか1つを満たす必要があります。
1.入院患者が実施機関の指導に基いて退院するに際し帰住する住居がない場合
2.実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
3.土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
4.退職等により社宅等から転居する場合
5.法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所する際し帰住する住居がない場合
(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
6.宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合であって
居宅生活ができると認められる場合
7.現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の
附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に
効果的に役立つと認められる場合
8.火災等の災害により現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合
9.老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
10.世帯人員からみて著しく狭隘であると認められる場合
11.病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって
設備構造が居住に適さないと認められる場合
12.住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
13.家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを
行ったことにより、やむを得ず転居する場合
14.離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
15.高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合
または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に
転居する場合
16.被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合で、やむを得ない場合
16通りもありますが、その多くは家がない場合や施設に転居する場合等、
どうしようもなくなった場合に関するものがほとんどで、ただ転居したいと言う理由では
簡単には認めてもらえません。
その中でも比較的認めてもらうのが簡単な要件は
附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に
効果的に役立つと認められる場合
の上記2つの要件です。
低家賃住宅への転居
恐らく最もよく使われる転居理由です。
2.現在の住居の家賃が家賃上限金額以内の場合、今の家賃よりも低家賃の住居であること
(福祉事務所によって異なりますが、1,000円以上は安い必要があります。)
上記1、2のいずれかの要件を満たす必要があります。
現在の家賃6万円>家賃5万5,000円>家賃上限金額5万円
と現在の家賃よりも低額ですが、家賃上限金額を超えているため、
転居は認められません。家賃5万円の住居への転居
現在の家賃6万円>家賃5万円=家賃上限金額5万円
と現在の家賃よりも低額且つ家賃上限額以内のため、
転居が認められます。
家賃上限額5万円>家賃4万5,000円>現在の家賃4万円
と家賃上限額以内ですが、現在の家賃よりも高額のため、
転居は認められません。家賃3万9,000円以下の住居への転居
家賃上限額5万円>現在の家賃4万円>家賃3万9,000円以下
と家賃上限額以内且つ現在の家賃よりも低額のため、
転居が認められます。
このように、低家賃住宅へ転居出来たら良いんですが、
家賃上限金額自体が地域周辺の相場と比べても、かなり低い家賃のため
民間だけで探すと今住んでいる場所よりも、不便な場所になってしまうことが多いです。
そこで低家賃住宅を根拠に引っ越しをする場合は、
市営・県営住宅を探すことをオススメします。
市営・県営住宅は家賃が、かなり低額のため現在民間のアパートに
住んでいるのであれば転居要件を満たす可能性が非常に高いです。
また実際に当たる住宅にもよりますが市営・県営住宅の場合、
広くて、新しくて、より便利な場所にある住宅に
転居できる可能性もあります。
市営・県営住宅は、抽選に当たったからと言って必ず
転居しなければいけないものではないため
転居したいと思った場合、とりあえず応募してみることをオススメします。
ただ…
2.次に転居をしたいと思っても「低家賃住宅への転居」を理由に転居することが、ほぼできないこと。
と言うデメリットもあるため注意は必要です。
就労先附近への転居
2.現在の住居からでは通勤が困難であること
3.就労先附近の住居であること
4.転居先の福祉事務所の家賃上限金額以内の住居であること
上記1~4の全てを満たす必要があります。
ある程度の収入がある又は見込まれること
ある程度の収入は福祉事務所によって異なりますが、
少なくとも3~4万円以上の給与収入はないと難しいと
思います。
今現在、実際に今それだけの収入がある必要はなく、
転居することでシフトが増やせる等、収入増が見込まれる
要素があれば、問題はありません。
現在の住居からでは通勤が困難であること
これも福祉事務所によって異なりますが、必ずしも距離が遠い必要はありません。
通勤時間が目安となります。
例えば1駅分程度の距離であっても、公共交通機関が利用できない時間に
出社又は退社する場合は通勤が困難であると認められます。
ただし自動車を所有している場合は、転居を認める代わりに
自動車の使用を認めるため通勤が困難であると認められません。
就労先附近の住居であること
これも福祉事務所によって異なりますが、少なくとも現在の住居よりも
就労先への通勤時間が短い必要があります。
転居先の福祉事務所の家賃上限金額以内の住居であること
市外の場合、転居先の福祉事務所の家賃上限金額は直接聞いても良いですが、
最終的にケース移管の手続きもしてもらう
必要があるため、担当ケースワーカーに聞いてもらいましょう。
低家賃住宅への転居と比べて条件が多いため、ハードルは高いです。
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転居をするのは大変です。
上記2つの要件が比較的簡単な転居をする方法です。
それでもハードルはかなり高めです。
それに時間も掛かります。
それでもどうしても転居したい場合は
担当ケースワーカーと協力して転居に向けて取り組みましょう。
引越し業者の見積りが複数社必要
転居理由が見つかり、いよいよ引っ越しができる!!と
なったら、今度は引っ越し業者に見積りを取る必要があります。
福祉事務所にもよりますが、大抵3社見積りが必要です。
でも、見積りを取るのも手間ですし、何よりどういう引越し業者があるのかも
わからないですよね。
ケースワーカーに相談する人も多いですが、ケースワーカーは公務員のため、
特定の引っ越し業者を紹介することはできません。
そういう時は、下記サイトのような一括見積りサイトを使うと便利です。
最短1分で手続きが終わりますし、見積り額も最初から安い金額が
提示されます。何より無料なのでオススメです。