「生活保護を受けているが訪問看護を利用したい」「費用の自己負担はある?」「どう手続きすればいい?」生活保護受給者の訪問看護利用に関する疑問は数多くあります。
結論から言えば、生活保護受給者は医療扶助により、訪問看護を原則自己負担なしで利用できます。
生活保護制度における医療扶助は、被保護者の医療に必要な料金を給付する制度です。訪問看護もその一つです。医師の指示に基づいて訪問看護を利用する場合医療扶助により、診察・入院・処方薬と同様に、訪問看護の費用も全額公費で負担されます。自己負担は原則として発生しません。
本記事では、生活保護受給者の訪問看護利用の仕組み、医療扶助の申請方法、利用回数の制限、自己負担が発生するケース、2026年最新の制度変更まで、厚生労働省と医療機関の公式資料に基づいて徹底解説します。
この記事でわかること
- 訪問看護が医療扶助の対象となる法的根拠
- 自己負担の有無と例外的に負担が発生するケース
- 利用開始までの手続き(4ステップ)
- 利用回数の制限と特例
- 訪問看護と訪問介護の違い
- よくある質問と回答
生活保護受給者は訪問看護を自己負担なしで利用できる

医療扶助の対象
生活保護受給者が訪問看護を利用する場合、原則として自己負担はありません。医療扶助により、訪問看護の料金が全額支給されます。

医療扶助とは
生活保護制度には、生活を営む上で必要となるさまざまな費用に対応するため、8種類の扶助があります。その中の一つである医療扶助は、病気やけがの治療に要する費用を国が保障する制度です。

生活保護の8つの扶助
現物給付の仕組み
訪問看護は、医師が治療上必要と認めた医療サービスの一環として、この医療扶助の対象となります。利用者が医療機関の窓口で費用を支払うのではなく、医療機関が福祉事務所(公費負担者)へ直接費用を請求する現物支給という形をとります。
つまり、利用者本人がお金を支払う必要はありません。

訪問看護を利用するための条件

①医師の指示書が必要
訪問看護は、医師が治療上必要と認めた医療サービスの一環として、この医療扶助の対象となります。
そのため主治医が「訪問看護が必要」と判断し、訪問看護指示書を発行することが前提です。
②指定医療機関でのサービス利用
訪問看護ステーションが生活保護の指定医療機関になるためには、都道府県知事、指定都市市長、または中核市市長の指定を受ける必要があります。
指定を受けていない訪問看護ステーションでは、医療扶助を利用できません。利用前に、訪問看護ステーションが生活保護の指定医療機関かどうか確認してください。

③福祉事務所からの医療券の発行
必要に応じて福祉事務所から『生活保護医療券』が発行され、医療機関などはこれを受け取ることで本人負担なしに医療サービスを提供する仕組みです。

訪問看護利用開始までの手続き(4ステップ)

ステップ1:担当ケースワーカーに相談
訪問看護の利用を考えている場合、まず福祉事務所の担当ケースワーカーに相談します。

ステップ2:主治医の訪問看護指示書
かかりつけ医や入院中の病院の医師に、訪問看護が必要であることを説明し、訪問看護指示書を発行してもらいます。
ステップ3:訪問看護ステーションの選定
指定医療機関となっている訪問看護ステーションを選びます。担当ケースワーカーが紹介してくれる場合もあります。
ステップ4:福祉事務所への申請・医療券の発行
訪問看護ステーションと福祉事務所が連携し、医療券が発行されます。手続きはステーション側が行ってくれることが多いです。
訪問看護で受けられるサービス

医療扶助の対象となるサービス
①健康状態の観察・管理
- バイタルサイン(体温・血圧・脈拍等)の測定
- 病状の観察
②医療処置
- 点滴・注射
- カテーテル管理
- 人工呼吸器の管理
- 褥瘡(床ずれ)の処置
- ストーマ(人工肛門)のケア
③療養上の世話
- 清拭・入浴介助
- 排泄介助
- 食事介助
④リハビリテーション
- 機能訓練
- 嚥下訓練
⑤医療機器の管理
- 在宅酸素療法
- 吸引器の管理
⑥終末期ケア
- 疼痛管理
- 看取りのケア
医療扶助の対象外となるサービス
利用者本人以外のための調理や洗濯、大掃除や庭の手入れ、ペットの世話、金銭や預貯金の管理代行といった、直接的な医療や看護に関わらないサービスは対象外です。
利用回数の制限

基本的な制限:週3回まで
医療保険を使った訪問看護の場合、通常は週に3回までという基本的な制限があります。
制限なしで利用できるケース
厚生労働大臣が定める特定の疾患(がん末期や神経難病など)の方や、急性増悪期にある方、特別管理加算の対象となる処置を受けている方などは、この制限なく毎日でも利用が可能です。
特定の疾患の例
- がん末期
- 神経難病(ALS、パーキンソン病等)
- 人工呼吸器使用
- 気管切開・気管カニューレ使用
- 在宅酸素療法
生活保護を受けている場合もこの基準がそのまま適用されるため、医学的に必要と判断されれば、十分な回数の訪問を自己負担なく受けられます。

自己負担が発生する例外的なケース

原則として自己負担はありませんが、以下の場合は例外的に負担が発生することがあります。
①医療扶助の範囲外のサービス
医療扶助の対象とならない特別なサービスを希望する場合、自己負担が発生することがあります。例えば、保険適用外の医療材料を使用する場合や、特別なリハビリテーションプログラムを受ける場合などです。
②交通費
支払能力によっては、本人負担が発生することもあります。交通費や医療保険のその他の利用料については、費用負担に関する詳細は福祉事務所にて確認してください。
訪問看護ステーションによっては、遠隔地への訪問に交通費を請求する場合があります。


訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護(医療保険・医療扶助)
提供者 看護師・准看護師・理学療法士等
サービス内容 医療処置・健康管理・リハビリ
利用条件 医師の指示書が必要
費用負担 医療扶助で全額公費負担
訪問介護(介護保険・介護扶助)
提供者 ホームヘルパー(介護福祉士・訪問介護員)
サービス内容 身体介護・生活援助(掃除・洗濯・調理等)
利用条件 介護認定が必要(65歳以上または40歳以上の特定疾病)
費用負担 介護扶助で全額公費負担
在宅療養では、訪問看護だけでなく、ヘルパーによる生活援助や身体介護(訪問介護)、デイサービス、福祉用具のレンタルなど、他の介護保険サービスを組み合わせて利用することも多くあります」。
訪問看護の注意点

①入院・体調変化時は必ず連絡
利用者の体調が良くなったり悪くなったりした場合、あるいは入院することになった場合など、サービス内容の変更や一時的な中止が必要になることがあります。そのような場合は、自己判断せず、必ず訪問看護ステーションと担当のケースワーカーの両方に速やかに連絡してください。
特に、入院したにもかかわらず連絡を怠ると、訪問看護費と入院費が二重に発生してしまい、制度の適正な運用を妨げることになります。

②家族同居でも利用可能
訪問看護は、家族の同居の有無にかかわらず、ご本人に専門的な看護が必要であると医師が判断した場合に対象となります。
介護を担うご家族の負担を軽減するという目的(レスパイトケア)も訪問看護の重要な役割の一つです。
よくある質問(Q&A)

Q1:生活保護受給者は訪問看護を無料で利用できますか?
A: はい、原則として自己負担なしで利用できます。医療扶助により、訪問看護の費用は全額公費で負担されます。
Q2:どんな訪問看護ステーションでも利用できますか?
A: いいえ、生活保護の指定医療機関となっている訪問看護ステーションのみ利用できます。利用前に確認してください。
Q3:週に何回まで利用できますか?
A: 基本的には週3回までですが、がん末期や神経難病などの特定疾患の場合、医学的に必要と判断されれば毎日でも利用可能です。
Q4:訪問看護と訪問介護は違うのですか?
A: はい、異なります。訪問看護は看護師による医療処置やリハビリ、訪問介護はヘルパーによる身体介護・生活援助です。どちらも生活保護受給者は自己負担なしで利用できます。
Q5:家族が同居していても訪問看護を利用できますか?
A: はい、できます。家族の同居有無にかかわらず、医師が専門的な看護が必要と判断すれば利用対象となります。
Q6:交通費は自己負担ですか?
A: 訪問看護ステーションによって異なります。福祉事務所に事前に確認してください。
Q7:入院することになりました。訪問看護はどうすればいいですか?
A: 必ず訪問看護ステーションと担当ケースワーカーの両方に速やかに連絡してください。連絡を怠ると、訪問看護費と入院費が二重に発生する可能性があります。
Q8:医師の指示書なしで利用できますか?
A: いいえ、できません。訪問看護は医師の指示に基づいて提供されるサービスのため、医師の訪問看護指示書が必須です。
まとめ:生活保護受給者は訪問看護を自己負担なしで利用可能——医療扶助の活用を

訪問看護の利用可否
- 可能(医療扶助の対象)
- 原則自己負担なし
- 医師の指示書が必要
- 指定医療機関のみ利用可能
手続きの流れ(4ステップ)
- 担当ケースワーカーに相談
- 主治医の訪問看護指示書
- 訪問看護ステーションの選定
- 福祉事務所への申請・医療券の発行
利用回数
- 基本:週3回まで
- 特定疾患・急性増悪期等:制限なし(毎日も可能)
受けられるサービス
- 健康状態の観察・管理
- 医療処置(点滴・カテーテル管理等)
- 療養上の世話(清拭・排泄介助等)
- リハビリテーション
- 終末期ケア
注意点
- 入院・体調変化時は必ず連絡
- 家族同居でも利用可能
- 交通費は事前確認
最後に
生活保護受給者は、医療扶助により訪問看護を自己負担なしで利用できます。在宅での療養生活を送る上で、訪問看護は心強い支えとなります。
生活保護受給者の場合、経済的な心配をすることなく、必要な医療ケアをご自宅で受けることが可能です。
利用を検討している方は、まず担当ケースワーカーに相談してください。

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