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生活保護と年金免除(法定免除)を完全解説|2026年最新の手続き・免除額・将来への影響

Q&A
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「生活保護を受けているが、国民年金の保険料はどうなる?」「免除を受けられると聞いたが、将来の年金額はどうなる?」「手続きはどうすればいい?」生活保護受給者から、国民年金保険料の免除に関する疑問が数多く寄せられています。

結論から言えば、生活保護法による生活扶助を受けている方は、届出により国民年金保険料の全額が免除されます。 これは「法定免除」と呼ばれる制度で、所得審査なしで全額免除が認められます。

日本年金機構の公式サイトでは、「生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により、その期間の国民年金保険料の全額が免除されます」と明記されています。

ただし、免除を受けるには原則として届出が必要であり、生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除になります。また、法定免除の期間は年金額の計算において、平成21年4月以降は2分の1(それ以前は3分の1)として計算されるため、全額納付した場合と比べて将来の年金額は少なくなります。

本記事では、生活保護受給者が受けられる国民年金の法定免除について、手続き方法、免除期間、将来の年金額への影響、追納の方法、さらには2014年4月の制度改正(納付申出制度)まで、日本年金機構と自治体の公式資料に基づいて2026年最新情報を徹底解説します。

この記事でわかること

  • 法定免除の対象者と条件
  • 手続き方法と必要書類
  • 免除期間の計算方法(いつからいつまで免除されるか)
  • 将来の年金額への影響(2分の1計算の詳細)
  • 追納制度と納付申出制度の違い
  • 生活保護廃止後の手続き
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生活保護受給者の国民年金保険料——法定免除制度とは

法定免除とは

法定免除とは、法律で定められた特定の要件に該当する方について、届出により国民年金保険料が全額免除される制度です。

免除には、『法定免除』と『申請免除』があります。所得等による審査のある『申請免除』とは異なり、『法定免除』は特定の要件を満たしている方について全額免除とする制度です。

法定免除の対象者

国民年金の第1号被保険者(自営業者や学生など)で、以下のいずれかに該当した方が対象です。

①生活保護法による生活扶助を受けている方 生活保護の生活扶助を受給している日本人が対象です。

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②障害基礎年金または障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給している方

③国立ハンセン病療養所など、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所している方

「生活扶助」と「その他の生活保護」の違い

生活扶助以外の生活保護を受けている方は、法定免除の対象外です。

法定免除の対象となる

  • 生活保護法による生活扶助を受けている

法定免除の対象とならない

  • 住宅扶助のみ
  • 医療扶助のみ
  • その他の扶助のみ

生活保護8種類の扶助のうち、「生活扶助」を受けていることが法定免除の条件です。

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法定免除の手続き方法

届出が必要

法定免除は自動的には適用されません。原則として届出が必要です。

障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により、その期間の国民年金保険料の全額が免除されます。

届出の窓口

①市区町村の国民年金窓口 お住まいの市区町村の年金担当課で手続きができます。

②年金事務所 最寄りの年金事務所でも手続き可能です。

③郵送 郵送での申請を希望する場合は、日本年金機構のホームページから様式をダウンロードし、最寄りの年金事務所に郵送することで手続きができます。

必要書類

共通

  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

生活保護受給者の場合

  • 生活保護開始決定通知書、または
  • 生活保護受給証明書(生活保護開始年月日が記載されているもの)
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生活保護開始決定通知書および生活保護受給証明書は、生活保護を受給している市区町村で発行しています。

代理人が手続きする場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類

届出書の様式

「国民年金被保険者関係届(申出)書」という様式を使います。

届出用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

法定免除の期間——いつからいつまで免除されるか

免除開始時期

生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除になります。

具体例

  • 2025年4月15日に生活保護開始 → 2025年3月分の保険料から免除
  • 2025年10月1日に生活保護開始 → 2025年9月分の保険料から免除

免除終了時期

『法定免除の要件に該当するようになった日』の前月から、『該当しなくなった日』の属する月まで、国民年金保険料が全額免除となります。

具体例

  • 2025年12月31日に生活保護廃止 → 2025年12月分まで免除

厚生年金から国民年金に切り替わった場合

生活保護または障害基礎年金を受給している人で厚生年金を喪失した人は、厚生年金の喪失日から免除となります。

会社を退職して厚生年金から国民年金に切り替わった場合、その喪失日から法定免除が適用されます。

法定免除による将来の年金額への影響

受給資格期間には算入される

法定免除期間は、年金の受給資格期間として計算されます。

法定免除期間は老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間(10年)にはカウントされるため、免除期間があっても受給資格は失いません。

年金額は2分の1として計算

法定免除を受けた期間についての老齢基礎年金の受給額の計算は、全額を納付した場合と比較して半分になります。

具体的な計算方法 免除の承認を受けた期間は、国民年金保険料を2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除期間 年金額への反映
平成21年3月以前 3分の1として計算
平成21年4月以降 2分の1として計算

具体的な年金額の違い(シミュレーション)

2025年度の満額の老齢基礎年金は年額816,000円(月額68,000円)です。

40年間すべて保険料を納付した場合 年額816,000円

40年間すべて法定免除だった場合 年額408,000円(816,000円×1/2)

20年納付・20年法定免除の場合 年額612,000円(816,000円×1/2+816,000円×1/2×1/2)

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追納制度——10年以内なら満額に戻せる

追納とは

法定免除を受けた期間の保険料を、後から納付することで、年金額を満額に戻すことができます。

免除の承認を受けた期間は、10年以内に追納すれば、受け取れる年金額は国民年金保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。

追納の期限

法定免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内であれば、遡って保険料を納めることができます。

追納額の加算

3年度目以降に追納する場合の追納額には、加算金が上乗せされます。

具体例

  • 2023年度免除分を2025年度に追納 → 加算なし
  • 2023年度免除分を2026年度に追納 → 加算あり

追納の手続き

追納を希望する場合は、年金事務所で手続きを行います。市区町村の窓口では受け付けていません。

2014年4月以降の制度改正——納付申出制度

法定免除期間でも保険料を納付できる

平成26年4月より、老齢基礎年金の受給額を確保することを目的として、平成26年4月以降の法定免除期間について、本人の申出した期間の保険料を納付できるようになりました。

納付申出と追納の違い

項目 納付申出 追納
対象期間 平成26年4月以降の法定免除期間 過去10年以内の法定免除期間
納付時期 法定免除期間中でも納付可能 免除期間終了後に納付
加算金 なし 3年度目以降は加算あり

すでに納付している場合の選択

既に納付している場合は、申出により納付済期間または法定免除期間(還付)とするか選択することができます。

平成26年4月以降、法定免除に該当する前に保険料を納付していた場合

  • 納付済期間として扱う(還付なし)
  • 法定免除期間として扱う(還付あり)

のどちらかを選択できます。

生活保護廃止後の手続き

法定免除の廃止届が必要

生活保護の廃止など事由に該当しなくなったときには、法定免除の廃止の届出をしなければなりません。

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必要書類

廃止届に必要な書類は

  • 生活保護廃止決定通知書、または
  • 生活保護受給証明書(生活保護廃止年月日が記載されているもの)

以上の書類をもってお住まいの市町村の国保年金担当課または年金事務所で手続きしてください。

廃止後の保険料

生活保護廃止後は、国民年金保険料の納付義務が復活します。

ただし、収入が少ない場合は、申請免除や納付猶予制度を利用できます。

すでに保険料を納付していた場合——還付を受けられる

還付の対象

手続き前から生活保護を受けていたにもかかわらず、年金保険料を支払っていた場合、これまで支払っていた国民年金の保険料を返してもらうことも可能です。

還付の期間

生活保護開始日の属する月の前月から、法定免除の届出をするまでの間に納付した保険料が還付の対象です。

還付の手続き

法定免除の届出を行えば、自動的に還付の手続きが行われます。別途還付申請は不要です。

よくある質問(Q&A)

Q1: 生活保護を受け始めました。何もしなくても国民年金保険料は自動的に免除されますか?

A: いいえ、自動的には免除されません。市区町村の年金窓口または年金事務所に「法定免除」の届出が必要です。届出をしないと、保険料の納付義務が残り、未納扱いになってしまいます。

Q2: 生活保護を受けていますが、国民年金保険料を払い続けています。どうすればいいですか?

A: すぐに法定免除の届出をしてください。届出により、生活保護開始日の属する月の前月分から免除が適用され、すでに納付した保険料は還付されます。

Q3: 法定免除を受けると、将来の年金額はどうなりますか?

A: 法定免除の期間は、平成21年4月以降は2分の1(それ以前は3分の1)として計算されます。40年間すべて法定免除だった場合、満額の半分(年額約41万円)の年金となります。ただし、10年以内に追納すれば満額に戻せます。

Q4: 生活保護を受けながら国民年金保険料を納付することはできますか?

A: 平成26年4月以降の法定免除期間については、納付申出により保険料を納付することができます。ただし、生活保護費から保険料を支払うことは認められない場合が多いため、ケースワーカーに事前に相談してください。

Q5: 障害年金も受給しています。生活保護と障害年金、どちらの理由で法定免除を申請すればいいですか?

A: どちらの理由でも構いません。複数の法定免除事由に該当する場合も、届出は1回で済みます。届出の際に両方の理由を記載することも可能です。

Q6: 外国籍ですが、生活保護を受けています。法定免除は受けられますか?

A: 外国籍の方は『生活保護法による生活扶助を受ける』ことを理由とした法定免除を受けることができません。日本国籍を持つ方のみが対象です。

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Q7: 生活保護を受けているのに、年金事務所から納付書が届きました。払わなければいけませんか?

A: 法定免除の届出をしていない可能性があります。すぐに市区町村の年金窓口または年金事務所に届出を行ってください。届出により免除が適用され、納付書は無効になります。

Q8: 生活保護が廃止になりました。国民年金保険料はどうなりますか?

A: 生活保護廃止の届出を年金窓口に提出してください。廃止日の属する月の翌月分から、保険料の納付義務が復活します。ただし、収入が少ない場合は申請免除や納付猶予制度を利用できます。

まとめ:生活保護受給者は法定免除を必ず届出——将来の年金を確保しよう

本記事の重要なポイントをまとめます。

法定免除の基本

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方は、届出により国民年金保険料が全額免除
  • 所得審査なし、全額免除
  • 外国籍の方は対象外

手続き方法

  • 届出先:市区町村の年金窓口または年金事務所
  • 必要書類:基礎年金番号確認書類、本人確認書類、生活保護開始決定通知書または受給証明書
  • 届出書:国民年金被保険者関係届(申出)書

免除期間

  • 開始:生活保護を受け始めた日を含む月の前月分から
  • 終了:生活保護廃止日の属する月分まで

将来の年金額への影響

  • 受給資格期間(10年)には算入される
  • 年金額は2分の1として計算(平成21年4月以降)
  • 40年間すべて法定免除だった場合:満額の半分(年額約41万円)

追納制度

  • 10年以内なら追納可能
  • 追納すれば満額に戻る
  • 3年度目以降は加算金が上乗せ

2014年4月以降の制度改正

  • 平成26年4月以降の法定免除期間は、納付申出により保険料を納付可能
  • すでに納付している場合は、納付済期間または法定免除期間(還付)を選択可能

生活保護廃止後

  • 法定免除の廃止届が必要
  • 廃止日の属する月の翌月分から納付義務が復活
  • 申請免除や納付猶予制度の利用も可能

すでに納付していた場合

  • 法定免除の届出により還付を受けられる
  • 別途還付申請は不要

最後に

生活保護を受けることは国民の権利であり、恥ずかしいことではありません。同様に、法定免除も受給者の権利です。

ただし、法定免除は届出をしなければ適用されません。生活保護を受け始めたら、速やかに市区町村の年金窓口または年金事務所に届出を行ってください。

届出をしないと、保険料の納付義務が残り、未納扱いになってしまいます。未納期間が長くなると、将来の年金を受け取れなくなる可能性があります。

法定免除の届出を行い、将来の年金を確保しましょう。わからないことがあれば、ケースワーカーや年金窓口に遠慮なく相談してください。

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