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生活保護で住む場所を確保する完全ガイド|住宅扶助・物件探し・入居までの全知識

Q&A
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生活保護を受給する際、または受給中に「どこに住めばいいのか」「家賃はいくらまで大丈夫か」という不安を抱える方は少なくありません。

この記事では、生活保護における住宅扶助の仕組み、物件の探し方、入居時の費用、転居の方法まで、具体的なデータと事例を交えて詳しく解説します。

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生活保護における住宅扶助の基本

住宅扶助とは

住宅扶助は、生活保護の8つの扶助の一つで、アパートや借家などの家賃や住宅の維持に必要な費用を支給する制度です。

生活保護法の8つの扶助とは?種類と内容をわかりやすく解説
生活保護には全部で8つの扶助があります。生活保護の支給はどれも必ず、この8つの扶助のどれかに該当します。ただし、自動的にもらえるわけではなく、必ず申請が必要です。このページではそれぞれの特性・要件・内容・支給金額等についてわかりやすく解説しています。

生活保護法第14条に基づき、「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる」と定められています。

支給対象として、家賃、間代(部屋代)、地代、住宅の補修費用、その他住居の維持に必要な費用などが含まれます。

住宅扶助により、家賃を心配せずに安定した住居を確保できます。

生活保護の住宅扶助とは?住宅扶助の基準額や上限額についてわかりやすく解説
住宅扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。住宅扶助では毎月の家賃や住宅の修繕にかかる費用、敷金等の引っ越し費用の他、住宅に関するあらゆる費用が支給されます。このページでは、住宅扶助の基準額や上限金額についてについて、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。

住宅扶助の上限額

住宅扶助には、地域ごとに上限額が設定されています。

級地制度により、生活保護では全国の市町村を1級地-1から3級地-2までの6区分に分類しています。都市部ほど上限額が高く設定されています。

単身者の上限額例(令和5年度)として、
東京都区部(1級地-1):月額53,700円
大阪市(1級地-1):月額40,000円
横浜市(1級地-1):月額52,000円
名古屋市(1級地-2):月額39,000円
地方都市(3級地-2):月額30,000円前後
となります。

世帯人数による変動により上限が変わり、2人世帯、3人世帯と人数が増えると、上限額も上がります。例えば、東京都区部の2人世帯は月額69,800円、3人世帯は月額75,000円程度です。

上限を超える家賃の物件には住めないのが原則ですが、特別な事情がある場合は例外的に認められることもあります。

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共益費・管理費の扱い

家賃以外に、共益費や管理費がかかる物件があります。

住宅扶助の対象として、共益費・管理費も、住宅扶助の上限額の範囲内であれば支給対象となります。

計算方法は、家賃+共益費の合計が、住宅扶助の上限額以内である必要があります。例えば、東京都区部で家賃50,000円、共益費3,000円の場合、合計53,000円で上限内です。

注意点は、駐車場代、町内会費、インターネット料金などは住宅扶助の対象外である点です。これらは生活扶助から支払う必要があります。

生活保護の生活扶助とは?生活扶助の基準や金額についてわかりやすく解説
生活扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の1つです。8つの扶助の中でも生活扶助は、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものを購入するために支給される大事な扶助です。そのため、このページでは、生活扶助の基準や金額について、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。

生活保護で住む場所の探し方

物件探しの基本的な流れ

生活保護受給者が住む場所を探す際の基本的な手順を説明します。

1. 福祉事務所に相談:まず担当のケースワーカーに住居探しを相談します。住宅扶助の上限額、転居の必要性などを確認します。

2. 物件探し:不動産業者、インターネットの賃貸情報サイト、福祉事務所が紹介する物件などから探します。

3. 内見・申し込み:気に入った物件があれば内見し、問題なければ申し込みます。

4. ケースワーカーに報告:申し込んだ物件の情報をケースワーカーに報告し、承認を得ます。

5. 契約・入居:承認が得られたら、賃貸借契約を結び、入居します。

生活保護受給者向けの不動産業者

一般の不動産業者では、生活保護受給者の入居を断られるケースがあります。

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生活保護受給者の入居を積極的に受け入れる不動産業者が存在します。インターネットで「生活保護 賃貸 ○○市」などで検索すると見つかります。

福祉事務所が、受け入れ実績のある不動産業者を紹介してくれることもあります。

住宅確保要配慮者(生活保護受給者を含む)の入居を支援する「居住支援法人」があります。自治体の住宅課や福祉事務所に問い合わせてください。

中には、生活保護受給者をターゲットに、劣悪な環境の物件を高額で貸す悪質な業者もいます。契約前に、物件の状態、周辺環境、契約内容をよく確認しましょう。

物件選びのポイント

住む場所を選ぶ際のポイントを紹介します。

  • 立地条件:買い物が便利か(スーパー、コンビニが近い)、医療機関へのアクセス(通院しやすいか)、公共交通機関の利便性、治安の良さ(夜間も安心して歩けるか)を考慮します。
  • 建物・部屋の条件:日当たり、風通し、騒音(線路や幹線道路が近くないか)、設備(エアコン、給湯器など)の有無、バリアフリー(高齢者や障害者の場合)を確認します。
  • 家賃額:住宅扶助の上限額に収まるか、共益費込みで計算することが重要です。
  • 契約条件:敷金・礼金の額、保証人・保証会社の要否、更新料の有無、ペット飼育の可否(必要な場合)を確認します。

焦らず、複数の物件を比較して選びましょう。

保証人が立てられない場合

生活保護受給者の多くは、保証人を立てることが困難です。

家賃保証会社を利用すれば、保証人不要で契約できます。保証会社への保証料(家賃の30%から50%程度が初回、更新時は10%から20%程度)は、一時扶助として支給される場合があります。

一部の自治体では、生活保護受給者向けの家賃債務保証制度があります。福祉事務所に確認しましょう。

最近は、保証人も保証会社も不要という物件も増えています。条件面で有利なので、積極的に探しましょう。

保証人問題で諦めず、ケースワーカーに相談してください。

入居時の初期費用

敷金・礼金・仲介手数料

入居時には、家賃以外に様々な初期費用がかかります。

敷金は、退去時の原状回復費用や家賃滞納時の担保として、大家に預けるお金です。通常、家賃の1ヶ月から2ヶ月分です。敷金は住宅扶助から支給されます(上限あり)。

礼金は、大家への謝礼として支払うお金で、返還されません。通常、家賃の1ヶ月から2ヶ月分です。礼金は原則として支給対象外ですが、地域の慣習上必要な場合、一定額まで支給されることがあります。

仲介手数料は、不動産業者への報酬で、通常、家賃の1ヶ月分+消費税です。仲介手数料も一定の範囲内で支給されます。

支給の上限は自治体により異なりますが、概ね家賃の3ヶ月から4ヶ月分程度が目安です。

引っ越し費用

転居に伴う引っ越し費用も、一定の条件下で支給されます。

支給条件として、福祉事務所が転居の必要性を認めた場合(立ち退き要求、現住居が著しく不適切、就労や通院のため転居が必要など)に限り、引っ越し費用が支給されます。

支給額は、単身者で数万円程度、世帯人数や距離により増額されます。実費支給が基本ですが、上限額があります。

見積もりが必要で、複数の引っ越し業者から見積もりを取り、最も安い業者を選ぶよう指導されることが一般的です。

自力での引っ越しは、全額自己負担となります。

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その他の初期費用

その他の初期費用についても確認しておきましょう。

  • 火災保険料:賃貸契約時に加入が義務付けられる火災保険の保険料(年間数千円程度)は、一時扶助として支給される場合があります。
  • 鍵交換費用:入居時の鍵交換費用(1万円から2万円程度)も、大家負担が原則ですが、借主負担とされる場合、支給対象となることがあります。
  • 家具什器費:転居に伴い必要な家具(カーテン、照明など)の購入費用は、家具什器費として別途支給される場合があります。
  • 前家賃:契約時に翌月分の家賃を前払いする場合がありますが、これも住宅扶助から支給されます。

初期費用の支給については、事前にケースワーカーに確認し、承認を得ておくことが重要です。

現在住んでいる場所からの転居

転居が認められるケース

生活保護受給中に転居する場合、福祉事務所の承認が必要です。

転居が認められる主なケースとして、大家から立ち退きを求められた、家賃が住宅扶助の上限を大幅に超えている、現住居が著しく不衛生または危険、病気や障害により現住居での生活が困難、就労のため転居が必要、DV被害などで緊急に転居が必要などがあります。

単なる引っ越し希望は認められにくいため、「もっと広い部屋に住みたい」「別の地域に住みたい」という理由だけでは、転居は認められません。

相談が第一で、転居を希望する場合、まずケースワーカーに相談し、理由を説明します。

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転居の手続き

転居が認められた場合の手続きの流れです。

1. ケースワーカーに相談:転居の必要性を説明し、承認を得ます。

2. 物件探し:住宅扶助の上限内で物件を探します。

3. 物件情報の提出:希望する物件の情報(賃貸条件、間取り図など)をケースワーカーに提出します。

4. 承認:ケースワーカーが物件を審査し、問題なければ承認されます。

5. 契約:承認後、賃貸借契約を締結します。

6. 転居届:転居後、速やかに福祉事務所に転居届を提出します。

7. 住宅扶助の変更:新しい家賃に基づいて住宅扶助が支給されます。

勝手に転居すると、住宅扶助が支給されない可能性があるので、必ず事前に相談してください。

家賃が上限を超える場合

現在の家賃が住宅扶助の上限を超えている場合の対応です。

生活保護申請前から住んでいる物件の家賃が上限を超えている場合、一定期間(通常6ヶ月から1年)は、そのまま住むことが認められることがあります。

経過措置期間後は、上限内の物件に転居するよう指導されます。

病気、障害、高齢などで転居が困難な場合、個別に判断され、継続して住むことが認められる可能性があります。

上限を超える分を自己負担して住み続けることは、原則として認められません。

早めにケースワーカーに相談し、対応策を検討しましょう。

特別な状況での住居

無料低額宿泊所

住む場所がない、または緊急に保護が必要な場合、無料低額宿泊所という選択肢があります。

無料低額宿泊所とは、社会福祉法に基づき、生活困窮者に低額または無料で宿泊場所を提供する施設です。

福祉事務所が、住居のない生活保護申請者を一時的に入所させることがあります。本人が直接申し込むこともできます。

メリットとして、すぐに入所できる、家賃が住宅扶助の範囲内、食事提供や生活支援がある施設もあることが挙げられます。

デメリットでは、プライバシーが限定的(相部屋の場合もある)、施設により環境が大きく異なる、長期滞在には向かないなどがあります。

無料低額宿泊所は、アパートなど通常の住居に移るまでの一時的な利用が想定されています。

ホームレス状態からの生活保護

住む場所がない状態(ホームレス)でも、生活保護は申請できます。

居住地がない場合、住所不定でも、現在いる場所を管轄する福祉事務所で申請できます。

申請時の対応として、福祉事務所は、無料低額宿泊所やビジネスホテルなどの一時的な宿泊場所を確保してくれます。費用は住宅扶助から支給されます。

その後の住居探しにより、保護開始後、ケースワーカーと相談しながら、通常のアパートなどを探します。

必要書類がなくても可能で、住所がなく、身分証明書などの書類がない場合でも、申請は可能です。まずは福祉事務所に相談してください。

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施設入所

高齢、障害、病気などで一人暮らしが困難な場合、施設入所という選択肢もあります。

対象施設として、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援施設、救護施設などがあります。

施設入所の費用は生活保護から支給されます。介護保険や障害福祉サービスと組み合わせて利用します。

申請方法は、ケースワーカーに相談し、適切な施設を紹介してもらいます。

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一人暮らしに不安がある場合、選択肢の一つとして検討してください。

住む場所に関するトラブル対処法

入居拒否への対応

生活保護受給者であることを理由に、入居を拒否されるケースがあります。

法的には問題で、正当な理由なく生活保護受給者の入居を拒否することは、居住の権利を侵害する可能性があります。

対処法として、福祉事務所のケースワーワーに相談し、不動産業者への同行や交渉を依頼する、居住支援法人に相談する、他の物件を探す(無理に入居を強要するより現実的)などの方法があります。

記録を残すことで、明らかな差別的対応があった場合、日時、相手の名前、発言内容などを記録しておくと、後の証拠になります。

家賃滞納のリスク

住宅扶助は福祉事務所から直接大家に支払われるのが原則ですが、本人に支給される場合もあります。

代理納付制度により、原則として、住宅扶助は大家や管理会社に直接支払われます(代理納付)。これにより、家賃滞納のリスクを防げます。

本人払いの場合、やむを得ない事情で本人に支給される場合、必ず家賃を最優先で支払いましょう。他の用途に使うと、滞納となります。

滞納が続くと、退去を求められる、代理納付に切り替えられる、最悪の場合、生活保護の停止・廃止もあり得ます。

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近隣トラブル

集合住宅では、近隣とのトラブルが発生することがあります。

騒音問題として、深夜の物音、大音量のテレビなどは、近隣の迷惑になります。常識的な時間帯に、適度な音量で生活しましょう。

ゴミ出しは、指定日時を守る、分別をきちんとするなど、ルールを守りましょう。

共用部分の使い方として、廊下や階段に私物を置かない、共用部分を占拠しないなど、マナーを守りましょう。

トラブル発生時は、まず大家や管理会社に相談、解決しない場合はケースワーワーにも相談、自治体の無料法律相談なども活用できます。

良好な近隣関係を保つことが、安心して住み続けるために重要です。

よくある質問と回答

持ち家がある場合はどうなる?

答え:原則として売却が必要ですが、例外もあります。

持ち家がある場合、資産活用の原則から、売却してその資金で生活することが求められます。

ただし、以下の場合は保有が認められることがあります。

  • 処分価値が著しく低い
  • 売却しても生活保護費の削減にほとんど寄与しない
  • 高齢や病気で転居が困難
  • 現在の住居に住み続けることが自立に資する

ケースワーカーに相談し、個別に判断してもらいましょう。

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同居人がいる場合は?

答え:世帯として一緒に保護を受けるのが原則です。

生活保護は世帯単位で受給します。同居している家族は、原則として同じ世帯として保護を受けます。

ただし、以下の場合は「世帯分離」が認められることがあります。

  • 子どもが大学に進学する
  • 就労している家族がいる(一定の条件下)
  • 別世帯とした方が自立に資する

世帯の扱いについては、ケースワーカーと相談してください。

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引っ越しを繰り返すことはできる?

答え:正当な理由がなければ認められません。

頻繁な転居は、引っ越し費用がかかり、生活の安定にもつながらないため、認められません。

転居が認められるのは、立ち退き要求、就労のため、健康上の理由など、やむを得ない事情がある場合に限られます。

「飽きた」「気分を変えたい」という理由では認められません。

まとめ:安心して住める場所を確保するために

生活保護における住む場所について、重要なポイントをまとめます。

住宅扶助の仕組みを理解しましょう。家賃は住宅扶助として支給されます。上限額は地域・世帯人数により異なる(単身者で月3万円から5万円程度)。共益費も含めて上限内である必要があります。

物件探しの方法として、生活保護受給者歓迎の不動産業者を探す、福祉事務所や居住支援法人に相談する、保証人問題は保証会社で解決できる、などの方法があります。焦らず複数の物件を比較することが大切です。

初期費用として、敷金、仲介手数料、引っ越し費用などは条件により支給されますが、事前にケースワーカーの承認を得ることが必須です。

家賃の支払い方法は、代理納付が原則で、滞納は厳禁です。

最後に

住む場所は、生活の基盤です。住宅扶助の制度を正しく理解し、適切な住居を確保することで、安定した生活を送ることができます。

困ったことがあれば、ケースワーカー、福祉事務所、居住支援法人など、相談できる窓口があります。一人で悩まず、支援を求めることが大切です。

この記事が、あなたが安心して住める場所を見つける一助となることを願っています。

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