Q 生活保護受給中でも部活動をすることはできる?費用は生活保護費から出る?
A 部活動はできます。実は毎月の支給金額にも部活動費が含まれています。
日本国憲法第25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と定められています。
生活保護法は、この憲法第25条に基づいて作られています。
文化的な最低限度なので当然部活動をすることも許されています。
部活動をするなら、生活保護の条件を満たせず廃止になるなんてことも
ありません。
パチンコ等のギャンブルをすることも許されているため、当然
部活動はできます!!
生活保護を受給することで、多少の制限はつきますが、ほとんど制限らしい
制限はありません。
生活保護受給中の制限については
Q 生活保護受給者の制限は?をご覧ください。
部活動に係る費用の支給金額について
中学生の場合
中学生の場合は教育扶助から支給されます。
教育扶助の内、教育扶助基準は下記のとおり全部で5項目あります。
ちなみに小学校、中学校共通です。
①基準額
②教材代
③学校給食費
④通学のための交通費
⑤学習支援費
5項目のうち、部活動費については、⑤学習支援費が該当します。
支給金額は中学生の場合、年間上限額59,800円以内であれば部活動に必要な金額が支給されます。
学習支援費を福祉事務所に申請することで、ユニフォーム等の部活動に要する費用の他、合宿や大会等への参加にかかる交通費及び宿泊費も支給されます。
ちなみに、この学習支援費は部活動にかかる費用だけではなく、学習参考書等の購入費として利用することも可能です。
支給方法については、毎月の生活保護費とは別に一時扶助として別途追加支給されます。
高校生の場合
高校生の場合は生業扶助から支給されます。
生業扶助の内、生業扶助基準は下記のとおり全部で4項目あります。
①生業費
②技能習得費(高等学校等就学費を除く)
③高等学校等就学費
④就職支度費
4項目のうち、高校生の就学費については③の高等学校等就学費が該当します。
また高等学校等就学費の項目はさらに下記の通り全部で7項目に分類されます。
①基本額(月額)
②教材代
③授業料
④入学料及び入学考査料
⑤通学のための交通費
⑥学習支援費(月額)
⑦学級費、生徒会費及びPTA会費等(月額)
7項目のうち、部活動費については①基本額と⑥学習支援費が該当します。
支給金額については
①基本額 5,450円/月額(平成27年度)
⑥学習支援費 5,150円/月額(平成27年度)
となっています。
教育扶助と同様、全国一律で上記の金額が毎月支給されます。
基本額の中には学用品費等、学習支援費の中には学習参考書等の購入費が
含まれており、純粋に部活動費と言うわけではありません。
なお、部活動をしていても、していなくても支給されます。
部活動をしているから、別途支給されるものではないので、注意が必要です。
支給方法は、こちらも毎月の定例支給の支給日にまとめて支給されます。
なお、小・中学校と違い、高校は通学しないと支給されないため、注意が必要です。
部活動をするべきか
部活動をするべきかどうかは、非常に難しい問題です。
部活動をした方が様々な経験をつめると思いますので、
その子の将来を考えた場合、部活動はした方が良いと思います。
ただし、生活保護の支給金額は部活動をしていても、していなくても
変わらないため、生活費を考えると部活動をしない方が家計は助かると
思います。
世帯の考え方によると思いますが、本人に部活動をやりたい意欲があるのであれば
できれば応援してあげて欲しいです。