「生活保護を受けているけど、引っ越しはできるの?」「引っ越し費用は自己負担?それとも支給される?」「敷金や礼金はどうなるの?」
生活保護受給中の引っ越しについて、こうした疑問や不安を抱えている方は少なくありません。
実は、条件を満たせば引っ越し費用は全額支給され、新しい住まいでの生活を始めることができます。
本記事では、生活保護受給者の引っ越しについて、費用が支給される条件、具体的な金額、手続きの流れ、そして費用を抑えるコツまで、元ケースワーカーの知見を交えて徹底解説します。
生活保護受給者でも引っ越しは可能!憲法で保障された権利

結論から言うと、生活保護を受給していても引っ越しは可能です。
これは日本国憲法第22条で保障された「居住・移転の自由」によるものです。
日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
つまり、生活保護受給者であっても、法律上は自由に引っ越しができるのです。
ただし、生活保護制度を継続して受けるためには、事前にケースワーカーへの相談と許可が必要という条件があります。

「生活保護受給者は引っ越しできない」は大きな誤解
「生活保護を受けていると引っ越しできない」と思い込んでいる方が多くいますが、これは完全な誤解です。
条件を満たせば、むしろ引っ越し費用を全額支給してもらえるため、経済的な負担なく転居できる可能性があります。
引っ越し費用が支給される16の条件とは?

生活保護受給中の引っ越しで費用が支給されるには、16項目ある条件のうち、1つでも該当すれば対象となります。
主な支給条件(やむを得ない理由)
- 入院患者が実施機関の指導に基いて退院するに際し帰住する住居がない場合
- 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
- 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
- 退職等により社宅等から転居する場合
- 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所する際し帰住する住居がない場合
(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。) - 宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合であって
居宅生活ができると認められる場合 - 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
- 火災等の災害により現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合
- 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
- 世帯人員からみて著しく狭隘であると認められる場合
- 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって
設備構造が居住に適さないと認められる場合 - 住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
- 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
- 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
- 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
- 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合で、やむを得ない場合
これらの条件は、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領」に明記されています。
個々の状況によっては、リストにない理由でも認められる可能性があるため、まずはケースワーカーに相談することが重要です。
重要な注意点
「なんとなく引っ越したい」「今の部屋が気に入らない」といった単なる自己都合の引っ越しは、費用支給の対象外となり、全額自己負担になります。明確な理由が必要です。
生活保護で支給される引っ越し費用の内訳と金額

条件を満たした場合、どのような費用が支給されるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
支給される費用の詳細一覧
| 費用項目 | 支給 | 備考 |
|---|---|---|
| 引っ越し業者の運搬費用 | ⭕全額 | 上限なし(適正価格の範囲内) |
| 敷金 | ⭕ | 家賃×1.3×3ヶ月分まで |
| 礼金 | ⭕ | 上限額の範囲内 |
| 仲介手数料 | ⭕ | 家賃1ヶ月分+消費税まで |
| 火災保険料 | ⭕ | 必須の場合 |
| 保証会社利用料 | ⭕ | 必須の場合 |
| 鍵交換代 | ❌ | 自己負担(1〜2万円程度) |
| 室内清掃代 | ❌ | 自己負担(2〜3万円程度) |
| 管理費・共益費 | ❌ | 毎月自己負担 |
| 不用品回収・粗大ゴミ | ❌ | 自己負担 |
引っ越し業者の費用は全額支給(上限なし)
引っ越し業者に支払う運搬費用については、上限額の設定がなく、実費全額が支給されます。
ただし、「適正な価格である」ことが前提です。
そのため、複数の引っ越し業者から見積もりを取り、相場内の金額であることを証明する必要があります。
1社だけの見積もりでは「本当に適正価格か」を判断できないため、ケースワーカーから追加の見積もりを求められることがあります。
初期費用の上限額計算式
敷金・礼金などの初期費用の上限は、以下の計算式で決まります。
住宅扶助基準額 × 1.3 × 3ヶ月分
住宅扶助基準額:53,700円
計算:53,700円 × 1.3 × 3 = 209,430円
この金額が、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用の合計上限となります。
生活保護受給者の引っ越し手続き:5つのステップ

生活保護を受けながら引っ越しをする場合、正しい手順を踏むことが非常に重要です。
無断で引っ越すと、費用が支給されないだけでなく、生活保護そのものが停止されるリスクがあります。

ステップ1:ケースワーカーへの事前相談(最重要!)
引っ越しを考え始めたら、必ず最初にケースワーカーに相談してください。
勝手に物件を契約したり、引っ越し業者を手配してはいけません。
相談時に伝えるべき情報
- 引っ越ししたい理由(できるだけ具体的に)
- 現在の住まいの問題点
- 希望する地域・間取り
- 希望する引っ越し時期
ステップ2:物件探しと事前承認
ケースワーカーから引っ越しの基本的な了承を得たら、物件探しを始めます。
ただし、契約前に必ず物件情報をケースワーカーに報告し、承認を得る必要があります。
物件選びのポイント
- 家賃が住宅扶助基準額以内(最重要)
- 管理費・共益費ができるだけ安い
- 生活に必要な設備が整っている
- 通院・通勤に便利な立地
住宅扶助基準額の目安(2025年)
- 東京23区(単身):53,700円
- 大阪市(単身):40,000円
- 札幌市(単身):36,000円
- 福岡市(単身):35,200円
ステップ3:引っ越し業者の見積もり取得
物件が決まったら、引っ越し業者から見積もりを取ります。必ず複数社(最低2〜3社)から見積もりを取得し、比較検討してください。
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- ✅ ケースワーカーへの提出資料としても最適
ステップ4:正式な引っ越し許可と費用支給の決定
物件情報と引っ越し業者の見積もりをケースワーカーに提出すると、福祉事務所内で正式な審査が行われます。
問題なければ、引っ越し費用の支給決定通知が発行されます。
ステップ5:引っ越し実施と転居届
引っ越しが完了したら、以下の手続きを速やかに行います。
- 転出・転入届(役所)
- 転居報告(福祉事務所)
- 新居の確認訪問(ケースワーカーが訪問)
引っ越し費用を抑える5つの実践テクニック

引っ越し業者の費用は全額支給されますが、「適正価格」であることが求められます。
費用を抑える工夫が重要です。
1. 繁忙期を絶対に避ける
3月〜4月の引っ越し繁忙期は、通常の1.5〜2倍の料金になります。
可能な限り5月〜1月に引っ越すことで、大幅にコストを削減できます。
| 時期 | 単身引っ越し相場 |
|---|---|
| 通常期(5〜2月) | 3〜5万円 |
| 繁忙期(3〜4月) | 5〜8万円 |
2. 平日・午後・時間指定なしで予約する
以下の条件を選ぶと、料金が安くなります。
- 平日(土日祝日より安い)
- 午後便(午前便より安い)
- フリー便(時間指定なし、最も安い)
3. 不用品は事前に処分する
不用品の回収費用は支給されません。
引っ越し前に、自治体の粗大ゴミ回収やリサイクルショップを活用して処分しておきましょう。
4. 管理費・共益費が安い物件を選ぶ
管理費・共益費は毎月自己負担になるため、長期的には大きな負担です。
できるだけ3,000円以下の物件を選びましょう。
5. 引っ越し一括見積もりサービスを活用する
複数の引っ越し業者に一度に見積もり依頼ができる一括見積もりサービスを利用すれば、手間をかけずに最安値の業者を見つけられます。
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💡 一括見積もりサービスのメリット
- 複数社の料金を一度に比較できる
- 最安値の業者が一目でわかる
- ケースワーカーへの提出資料として説得力がある
- 無料で利用できる
よくある質問(Q&A)

Q1. 生活保護を受けていても引っ越しできますか?
A:はい、可能です。条件を満たせば引っ越し費用も全額支給されます。ただし、事前にケースワーカーへの相談と許可が必要です。
Q2. 自己都合の引っ越しは認められませんか?
A:「なんとなく引っ越したい」という理由では費用支給は認められません。やむを得ない理由が必要です。なお、引っ越し費用の全額を自己負担するのであれば引っ越し自体は可能です。
Q3. 引っ越し業者は自分で選べますか?
A:はい、選べます。ただし、複数社から見積もりを取り、適正価格であることを証明する必要があります。
Q4. 県外への引っ越しも可能ですか?
A:可能です。ただし、引っ越し先の福祉事務所で生活保護の再申請が必要になります。
Q5. 引っ越し費用はいつ支給されますか?
A:通常、引っ越し実施前に受給者の口座に振り込まれます。状況によっては福祉事務所が業者に直接支払うこともあります。
まとめ:引っ越しで新しい生活をスタートさせよう

生活保護受給中でも、条件を満たせば引っ越し費用を全額支給してもらえる制度があります。
本記事のポイント
- 生活保護受給者でも引っ越しは可能(憲法で保障)
- 16の条件のうち1つでも該当すれば費用支給の対象
- 引っ越し業者の費用は上限なしで全額支給(適正価格の範囲内)
- 敷金・礼金・仲介手数料も支給対象
- 必ず事前にケースワーカーに相談し、許可を得る
- 複数社から見積もりを取り、最安値を選ぶ
- 繁忙期を避け、平日・午後便で費用を抑える
引っ越しは、新しい環境で心機一転、自立に向けた第一歩を踏み出すチャンスです。現在の住まいに問題がある場合や、より良い生活環境を求める場合は、諦めずにケースワーカーに相談してみましょう。
引っ越しに関して不明な点があれば、遠慮なく担当ケースワーカーに質問してください。あなたの新しい生活のスタートを応援しています!

