生活保護の受給が開始されると、様々なものが無料になったり、減免の対象となったりします。
では、どういうものが生活保護になると無料・減免になるのでしょうか?
いわゆるライフラインと言われる電気・ガス・水道はすべて無料・減免の対象になるのでしょうか?
また、電気・ガス・水道以外でも無料・減免の対象になるものはあるのでしょうか?
気になるところだと思います。
そこで、このページでは、電気代等の光熱費は無料・減免になるのか?また、その他無料・減免になるものは何があるのか?について詳しくご説明します。
生活保護でも電気代は無料・減免にならない
ライフラインの一つであり、現代の生活には欠かせない電気ですが、残念ながら電気代は生活保護の受給を開始しても無料・減免にはなりません。
電気代が無料・減免にならない最大の理由は電気の供給は民間企業が提供しているサービスだからです。
電気代は公共性が高いことから、料金があまりにも高い場合は政府が口を出すことも可能ですが、特定の世帯の電気代を下げると言ったことまで民間企業に対して要望することはできません。
そのため、生活保護受給者の電気代を無料・減免にするかどうかの決定権は電気会社にあります。
生活保護を受給しているかどうかの情報は個人情報のため、取り扱いに十分注意が必要であること、また、電気代を下げると収益が下がること等から、少なくとも今の所は、生活保護受給者の電気代を無料・減免すると言った企業はありません。
生活保護でもガス代は無料・減免にならない
ライフラインの一つであるガス代に関しても電気代と同様に生活保護の受給を開始しても無料・減免にはなりません。
ガス代が無料・減免にならない理由も電気代と全く同じで民間企業だからです。
最近オール電化の家も増えてきましたが、生活保護受給者が住める家賃のアパート等では、まだまだガスが主流のため、ガス代が無料・減免になると、非常に助かると思いますが、残念ながら無料・減免にはなりません。
ただし、ガス代に関しては、生活保護を受給している、していないに関わらず、個人で値下げ交渉することで、月々のガス代を安くすることは可能なので、ぜひガス会社と交渉してみることをオススメします。
上下水道料金は申請することで減免になる
ライフラインの電気・ガスが無料・減免にならないことから、最後に残った上下水道も無料・減免にならないのでは?と思った方が多いのではないでしょうか?
実は、上下水道料金に関しては、無料にはなりませんが、減免になります。
減免の内容は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体でチェックしてもらうしかありませんが、
・水道料金の基本料金及び下水道使用料の全額を減免
・基本料金と従量料金の合計額の数%相当額減免
と言った減免内容の自治体が多いです。
では、ライフラインの中でなぜ、上下水道料金だけ減免になるのかと言いますと、上下水道サービスを提供するのが民間企業ではなく、市役所だからです。
生活保護・上下水道どちらも原資は税金ですし、同じ市役所内の部署のため、生活保護の開始・廃止の情報共有も簡単にできることから、生活保護受給者の上下水道料金を減免することが可能です。
ちなみに、下水道に関しは公共下水の他、浄化槽、農業集落排水と3種類あり、料金体系はそれぞれ違いますが、どれも生活保護受給中の場合は減免の対象となります。
NHK受信料は申請することで無料になる
意外かもしれませんが、実はNHK受信料は申請することで無料になります。
ここでポイントなのはNHKに対して免除申請をする必要があると言う点です。
つまり、生活保護受給中であっても、NHKに対して免除申請をしなければ、そのまま毎月NHK受信料を支払い続けなければいけないと言うことです。
実は、NHK受信料が無料になることを知らずにNHK受信料を支払っている生活保護受給者は多数います。
その原因は、ケースワーカーが生活保護受給者に対して免除申請をすることでNHK受信料が無料になることを教えていないからです。
特に新人ケースワーカーなどは、生活保護受給者はNHK受信料が無料になることすら知らないことが多々あります。
そのため、この記事を見ている生活保護受給者の方で、今尚、NHK受信料を支払っている方がいるのであれば、免除申請書は福祉事務所に備え付けられているため、すぐに福祉事務所に行って、担当ケースワーカーもしくはベテランケースワーカーに相談して、NHK受信料免除申請の手続きをしましょう。
固定資産税は無料になる
生活保護受給者は住宅ローンを組むことはできませんが、家・土地等の不動産を所有することは可能です。
そして、その家・土地等の不動産に毎年掛かる固定資産税については無料になります。
理由はシンプルで二度手間だからです。
生活保護受給者に対して支給する生活保護費(税金)で固定資産税(税金)を支払ってもらうだけなので、事務作業の効率化のため、最初から固定資産税の方を無料にしています。
介護保険料は実質無料
40歳から64歳までの方で「医療保険に加入している方」は第2号被保険者となるため、介護保険料を支払わなければいけません。
しかし、生活保護受給者は「医療保険に加入している方」に該当しないため、40歳になっても介護保険料を支払う必要はありません。
65歳以上になると、第1号被保険者は年齢要件しかないため、生活保護受給中でも自動的に第1号被保険者となり、介護保険料を支払わなければいけなくなります。
しかし、65歳以上になると生活保護受給者は介護保険料と同額の介護保険料加算がつくようになるため、毎月使える生活保護費は変わらず、実質の負担はありません。
月々の出費は介護保険料2,000円/月増えるが、その分介護保険料加算によって2,000円/月支給金額が増えているため毎月使えるお金は9万円のまま変わらず、実質免除されています。
光熱費は生活扶助費から支出されている
毎月の電気代・ガス代・水道代、いわゆる光熱費については、水道代以外は減免されませんが、生活扶助費として毎月支給される生活保護費に光熱費も含まれて支給されています。
そのため、光熱費が無料・減免にならなくても特に心配する必要はありません。
ただし、入院時は注意が必要です。
1ヶ月以上入院すると、生活扶助費は居宅基準から入院基準に切り替わります。
複数世帯の場合は特に気にする必用はありませんが、単身世帯の場合は入院基準に切り替わると光熱費として支給されていた居宅第二類がカットされてしまいます。
つまり、毎月の生活保護費が大幅にカットされることになります。
そのため普段は光熱費の心配をする必要はありませんが、入院時だけは光熱費の支給分がなくなる可能性があることから、電気・ガス・水道を止める等、手続きを忘れないように気をつけましょう。
まとめ
生活保護受給者が電気代等の光熱費は無料・減免になるのか?また、その他無料・減免になるものは何があるのか?について詳しくご説明させていただきました。
生活保護受給者の無料・減免に関する内容をまとめると
・電気代は無料・減免にならない
・ガス代は無料・減免にならない
・上下水道は減免の対象になる(内容は自治体によって異なる)
・NHK受信料は免除申請をすることで無料になる
・固定資産税は無料になる
・介護保険料は40歳~64歳までは無料、65歳以上からは支払いが発生するが、その分介護保険料加算が付くため実質無料
となります。
そして、基本的には特に手続きをしなくても無料・減免になりますが、NHK受信料に関してだけは自分で動いて免除申請をしなければ無料になりませんので、その点だけは気をつけましょう。
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