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生活保護と自己破産の関係を完全解説|借金があっても受給できる?

Q&A
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多額の借金を抱えて生活が困窮している方の中には、「借金があると生活保護は受けられないのではないか」「生活保護を受けながら自己破産できるのか」という不安を抱えている方も多いでしょう。

結論から申し上げると、借金がある状態でも生活保護の申請は可能であり、生活保護を受給しながら自己破産することもできます。

本記事では、生活保護と自己破産の関係、手続きの流れ、費用負担、注意点まで、実践的な情報を分かりやすく解説します。

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借金があっても生活保護は受給できるのか?

まず最も重要な疑問にお答えします。

借金の有無は、生活保護の受給要件とは直接関係ありません。

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生活保護の受給要件と借金の関係

生活保護法では、受給要件として以下の4つが定められています。

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資産の活用
預貯金、不動産、自動車など、活用できる資産がないこと。ただし、借金は「マイナスの資産」であり、受給を妨げる要件にはなりません。

能力の活用
働ける能力がある場合は、その能力を活用すること。病気や障害などで働けない場合は、この要件は問題になりません。

あらゆるものの活用
年金や各種手当など、利用できる制度を活用すること。

扶養義務者の援助
親族からの援助が可能な場合は、それを優先すること。ただし、強制ではありません。

これらの要件に「借金がないこと」という項目はありません。

したがって、消費者金融からの借入、クレジットカードの未払い、税金の滞納などがあっても、生活保護の申請は可能です。

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借金があることで受給が難しくなるケース

ただし、以下のような状況では、生活保護の受給が認められにくくなる可能性があります。

ギャンブルや浪費による多額の借金
パチンコや競馬などのギャンブル、過度な買い物などで借金を作った場合、「計画的な生活ができない」と判断され、受給に際して厳しい指導を受けることがあります。ただし、これも絶対的な却下理由ではありません。

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現在も借金を継続して作っている場合
生活保護申請中や受給後も新たに借金を重ねている場合は、生活保護の趣旨に反すると判断される可能性があります。

福祉事務所への借金の申告

生活保護を申請する際、借金の有無とその金額について正直に申告する必要があります。

申告すべき借金の種類

  • 消費者金融やクレジットカードの借入
  • 銀行カードローン
  • 奨学金の返済
  • 税金・社会保険料の滞納
  • 家賃の滞納
  • 個人間の借金

隠さずに申告することで、適切なアドバイスや支援を受けられます。

逆に、隠していた借金が後から発覚すると、信頼関係が損なわれる可能性があります。

生活保護受給者が自己破産する理由とメリット

生活保護を受給している方が自己破産を選択する理由には、明確なメリットがあります。

生活保護費からの借金返済は認められない

生活保護制度の重要な原則として、「保護費は最低限度の生活を営むために支給されるもの」という考え方があります。

返済に保護費を使えない理由
生活保護費は、食費、住居費、光熱費、医療費など、日常生活に必要不可欠な支出に充てられるべきものです。借金の返済は「最低限度の生活」に含まれないため、原則として認められません。

これにより、生活保護を受給しても借金問題は解決せず、督促状が届き続ける状況が継続します。精神的なストレスも大きく、生活の再建が困難になります。

自己破産によって得られるメリット

自己破産を行うことで、以下のようなメリットがあります。

借金がゼロになる
免責許可が下りれば、ほぼすべての借金の支払い義務がなくなります(税金や養育費など一部の債務を除く)。これにより、督促や取り立てから解放されます。

精神的な安定
借金のプレッシャーから解放されることで、精神的に安定し、生活の再建に集中できるようになります。

生活保護費を本来の目的に使える
返済の心配がなくなることで、支給される保護費を食費や日用品など、本来の目的に適切に使えるようになります。

経済的な再スタートが可能
借金をリセットすることで、将来的に就労して生活保護から自立する際の障壁がなくなります。

ケースワーカーからの自己破産の勧め

福祉事務所のケースワーカーは、借金を抱えている受給者に対して、自己破産を勧めることが一般的です。

指導内容の例
「生活保護費から借金を返済することはできません。借金問題を解決するため、法テラスや弁護士に相談して自己破産の手続きを進めてください」

これは受給者を困らせるための指導ではなく、真の生活再建のためのアドバイスです。

生活保護受給者の自己破産手続きの流れ

生活保護を受給しながら自己破産する場合、通常の自己破産とは一部手続きが異なります。

法テラスへの相談

生活保護受給者が自己破産する際、最初のステップは法テラス(日本司法支援センター)への相談です。

法テラスとは
経済的に余裕のない方でも法律サービスを受けられるよう、国が設立した公的機関です。無料の法律相談や、弁護士費用の立替制度を提供しています。

法テラスへの相談方法

  1. 最寄りの法テラス事務所に電話またはウェブで相談予約
  2. 相談当日に以下の書類を持参
    • 生活保護受給証明書
    • 借金の資料(契約書、督促状、明細など)
    • 本人確認書類
  3. 弁護士による無料相談(30分程度)
  4. 自己破産が適切と判断されれば、手続きの説明を受ける

弁護士への正式依頼

法テラスの相談で自己破産を進めることが決まったら、弁護士と正式な委任契約を結びます。

弁護士費用の立替制度
生活保護受給者の場合、弁護士費用を法テラスが立て替える「民事法律扶助制度」を利用できます。この制度により、手持ち資金がなくても自己破産の手続きを進められます。

費用の概算

  • 着手金:約15万円~20万円
  • 実費:約2万円~3万円
  • 合計:約17万円~23万円程度

これらの費用は法テラスが立て替え、原則として月額5,000円~10,000円程度の分割返済となります。

ただし、生活保護受給中は返済が猶予され、受給が終了した後も返済が困難な場合は免除されることもあります。

債権者への受任通知の送付

弁護士が正式に依頼を受けると、すぐに各債権者(貸金業者、クレジットカード会社など)に「受任通知」を送付します。

受任通知の効果
この通知が債権者に届いた時点で、以下の効果が発生します。

  • 督促や取り立てが停止する
  • 返済義務が一時的に停止する
  • 債権者から直接連絡が来なくなる

これにより、受任通知の送付から数日で、精神的なプレッシャーから解放されます。

破産申立書の作成と提出

弁護士と協力して、裁判所に提出する破産申立書を作成します。

必要な書類

  • 破産申立書
  • 陳述書(借金の経緯を説明する書類)
  • 債権者一覧表
  • 資産目録
  • 家計の状況(収支表)
  • 生活保護受給証明書
  • 住民票
  • 通帳のコピー(過去2年分)
  • 給与明細(就労している場合)

生活保護受給者の場合、収入や資産が限定的なため、書類の準備は比較的簡単です。

申立先の裁判所
住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

同時廃止と管財事件の違い

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2つの手続きがあります。

同時廃止
財産がほとんどない場合に適用される簡易な手続きです。生活保護受給者の場合、資産がないことが明らかなため、ほとんどのケースで同時廃止となります。

  • 手続き期間:約3~6ヶ月
  • 管財人の選任:なし
  • 費用:比較的安価

管財事件
一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由(ギャンブルや浪費)がある場合に適用されます。

  • 手続き期間:約6ヶ月~1年
  • 管財人の選任:あり
  • 予納金:最低20万円程度(生活保護受給者は減額の可能性あり)

生活保護受給者で管財事件になるケースは稀ですが、ギャンブルによる借金などの場合、少額管財として扱われることがあります。

破産審尋(面接)

裁判官との面接が行われる場合があります(省略されることもあります)。

面接の内容

  • 借金の経緯についての質問
  • 現在の生活状況の確認
  • 反省の態度の確認
  • 今後の生活計画

弁護士が同席するため、過度に緊張する必要はありません。

正直に、誠実に答えることが重要です。

免責許可決定

裁判所が「この人の借金を免除しても問題ない」と判断すれば、免責許可決定が下ります。

免責許可の確定
決定から約1ヶ月後に確定し、この時点で正式に借金の支払い義務がなくなります。

官報への掲載
破産手続きの開始と免責許可は官報(政府の機関紙)に掲載されますが、一般の人が日常的に見ることはほとんどないため、周囲に知られる可能性は低いです。

生活保護受給者の自己破産にかかる費用

自己破産には費用がかかりますが、生活保護受給者には特別な配慮があります。

法テラスの費用立替制度

前述の通り、法テラスの民事法律扶助制度により、弁護士費用を立て替えてもらえます。

立替費用の内訳

  • 着手金:約15万円~20万円
  • 実費(裁判所への予納金、郵送料など):約2万円~3万円
  • 合計:約17万円~23万円

返済条件

  • 月額:原則5,000円~10,000円
  • 生活保護受給中:返済猶予
  • 受給終了後も困窮している場合:返済免除の可能性あり

実質的に、生活保護から脱却できない限り、返済義務が発生しないため、現時点での負担はありません。

裁判所への予納金

自己破産の申立てには、裁判所に予納金を納める必要があります。

同時廃止の場合

  • 予納金:約1万円~2万円
  • この金額も法テラスの立替に含まれる

管財事件の場合

  • 通常の予納金:最低20万円
  • 生活保護受給者の場合:減額の申請が可能(10万円程度になることも)

実質的な自己負担

生活保護受給者が自己破産する場合、手続き開始時点での自己負担はほぼゼロです。

注意点
法テラスへの返済は債務として残りますが、以下の特徴があります。

  • 強制執行されることはない
  • 生活が困窮している限り返済を求められない
  • 生活保護を長期間受給する場合、実質的に免除される可能性が高い

生活保護受給者が自己破産する際の注意点

スムーズに手続きを進めるために、以下の点に注意しましょう。

免責不許可事由への対応

自己破産では、以下のような「免責不許可事由」がある場合、借金の免除が認められない可能性があります。

主な免責不許可事由

  • ギャンブルや浪費による借金
  • 財産を隠した
  • 特定の債権者にだけ優先的に返済した(偏頗弁済)
  • 虚偽の申告をした
  • 過去7年以内に自己破産している

裁量免責の制度
免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責が認められる「裁量免責」という制度があります。反省の態度を示し、今後の生活改善を約束することで、多くのケースで免責が認められます。

ギャンブルによる借金のケース
ギャンブル依存症が原因の場合、以下の対応が有効です。

  • 依存症の治療を受けていることを示す
  • 自助グループ(GA:ギャンブラーズ・アノニマス)への参加
  • 今後ギャンブルをしないという誓約書の提出

生活保護費からの返済をしないこと

繰り返しになりますが、生活保護費から借金を返済することは認められていません。

返済してしまった場合のリスク

  • 不正受給とみなされる可能性がある
  • 返済額を収入として差し引かれる可能性がある
  • 生活保護の停止・廃止のリスク

弁護士に依頼した時点で、債権者への返済は完全に停止してください。

受給証明書の取得

自己破産の手続きには、生活保護受給証明書が必要です。

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取得方法
福祉事務所の窓口で、「自己破産の手続きに必要」と伝えて発行を依頼します。通常、即日または数日で発行されます。

証明書の内容

  • 受給者氏名
  • 受給開始日
  • 世帯構成
  • 月額支給額

クレジットカードやローンへの影響

自己破産すると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。

登録期間

  • 破産手続き開始決定から5~10年間
  • この期間中は以下の制約があります

制約される事項

  • 新規のクレジットカード作成ができない
  • 住宅ローン、自動車ローンなどの借入ができない
  • 携帯電話の分割払いができない(一括払いなら可能)
  • 賃貸住宅の保証会社審査が通りにくい(保証人がいれば可能)

ただし、生活保護受給中はそもそもクレジットカードやローンの利用が制限されているため、実質的な影響は限定的です。

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職業制限について

自己破産の手続き中(破産開始決定から免責許可確定まで)は、一部の職業に就くことができません。

制限される職業

  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 旅行業務取扱管理者
  • 会社の取締役

制限期間
免責許可が確定すれば、これらの制限はすべて解除されます(通常3~6ヶ月程度)。

生活保護受給者の多くはこれらの職業に就いていないため、実質的な影響は少ないです。

家族への影響

自己破産は原則として本人だけの問題であり、家族に直接的な影響はありません。

影響がない点

  • 家族の信用情報には影響しない
  • 家族がローンを組むことは可能
  • 家族名義の財産は処分されない

影響がある可能性のある点

  • 家族が保証人になっている借金は、家族に請求が行く
  • 夫婦で生活保護を受給している場合、配偶者の借金処理も検討する必要がある

自己破産後の生活と再スタート

自己破産によって借金から解放された後、どのように生活を再建していくかが重要です。

生活保護受給の継続

自己破産したからといって、生活保護の受給資格に影響することはありません。

継続して受給できる
引き続き、生活保護を受給しながら生活の再建を進めることができます。むしろ、借金の重荷がなくなることで、心身ともに安定し、就労や自立に向けた活動がしやすくなります。

就労と自立に向けて

借金問題が解決したことで、前向きに将来を考えられるようになります。

就労支援の活用
福祉事務所の就労支援員と相談し、以下のような支援を受けられます。

  • 求人情報の提供
  • 職業訓練の紹介
  • ハローワークへの同行支援
  • 履歴書・面接対策

段階的な自立
いきなり完全な自立を目指す必要はありません。まずはパートタイムで働き始め、徐々に労働時間を増やしていくという段階的なアプローチも有効です。

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金銭管理の習慣づけ

再び借金を作らないために、健全な金銭管理の習慣を身につけることが重要です。

家計簿の活用
毎日の収支を記録することで、お金の流れを把握できます。福祉事務所でも家計管理の指導を受けられます。

現金主義の徹底
クレジットカードが使えない期間は、むしろ現金管理の習慣を身につける良い機会です。使える金額が明確になり、使いすぎを防げます。

貯蓄の開始
生活保護受給中でも、最低生活費の半月分程度までは貯蓄が認められています。将来の自立に向けて、少額でも貯蓄する習慣をつけましょう。

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Q1: 生活保護を受けながら借金の返済を続けることは絶対にできませんか?

A: 原則として認められません。生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するために支給されるものであり、借金返済は最低限度の生活に含まれないとされています。例外的に、以下のような場合のみ返済が認められることがあります。

  • 奨学金の返済(将来の自立に必要と認められる場合)
  • 少額の個人間の借金(人間関係の維持に必要と認められる場合)

ただし、これらも福祉事務所の判断によるため、必ずケースワーカーに相談してください。無断で返済を続けると、不正受給とみなされるリスクがあります。

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Q2: 自己破産すると家族に迷惑がかかりますか?

A: 基本的に、自己破産は本人だけの問題であり、家族の信用情報や財産に直接的な影響はありません。ただし、以下の点に注意が必要です。

家族が保証人になっている場合
保証人に請求が行くため、保証人も債務整理が必要になる可能性があります。

家族と共有の財産がある場合
本人の持分だけが処分対象となります。

同じ世帯で生活保護を受給している場合
世帯全体の債務状況を見直す必要があります。

家族への影響が心配な場合は、弁護士に相談して最適な方法を検討しましょう。

Q3: 税金や年金の滞納も自己破産で免除されますか?

A: いいえ、税金や社会保険料は「非免責債権」と呼ばれ、自己破産しても支払い義務が残ります。

免除されない債務

  • 所得税、住民税、固定資産税などの税金
  • 国民健康保険料、国民年金保険料
  • 下水道料金
  • 養育費
  • 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償

ただし、生活保護受給中は税金や保険料の納付が免除または猶予される制度があります。滞納分についても、福祉事務所や市区町村の納税課に相談することで、分割納付や減免の措置を受けられる可能性があります。

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Q4: 自己破産の手続き中に生活保護の受給を開始することはできますか?

A: はい、可能です。むしろ、借金問題と生活困窮を同時に解決するために、並行して手続きを進めることが推奨されます。

推奨される順序

  1. まず生活保護の申請を行う
  2. 生活保護の受給が決定してから自己破産の手続きを開始
  3. 法テラスの費用立替制度を利用して弁護士に依頼

この順序で進めることで、経済的な負担なくスムーズに両方の手続きを完了できます。

Q5: 過去に自己破産したことがありますが、再び自己破産できますか?

A: 前回の免責許可決定から7年以上経過していれば、再度の自己破産が可能です。ただし、7年以内であっても、やむを得ない事情(病気、失業など)がある場合は、裁判官の裁量で認められることもあります。

再破産のリスク
繰り返し自己破産すると、免責が認められにくくなる傾向があります。また、借金を繰り返す根本的な原因(浪費癖、ギャンブル依存など)を解決しない限り、問題の再発は避けられません。

自己破産後は、家計管理や金銭教育などのプログラムに参加し、再び借金を作らない生活習慣を身につけることが重要です。

Q6: 自己破産したことが近所や職場に知られてしまいますか?

A: 自己破産の情報が広く知られる可能性は低いです。

知られる可能性が低い理由

  • 官報に掲載されるが、一般の人が日常的に見ることはない
  • 戸籍や住民票には記載されない
  • 会社に通知されることはない(会社が債権者でない限り)

知られる可能性があるケース

  • 職場が債権者になっている場合(社内融資など)
  • 官報を定期的にチェックする特殊な職業(金融機関、信用調査会社など)
  • 自分から話してしまった場合

基本的に、自分から話さない限り、周囲に知られることはほとんどありません。

まとめ:借金と生活困窮から抜け出すための第一歩

借金と生活困窮という二重の苦しみを抱えている方にとって、生活保護と自己破産は人生を再スタートさせるための有効な手段です。

重要ポイントの再確認

借金があっても生活保護の受給は可能であり、むしろ借金問題の解決のために自己破産が推奨されます。生活保護費から借金を返済することは認められていないため、生活保護を受給しながら借金を抱え続けることは現実的ではありません。

生活保護受給者は法テラスの費用立替制度を利用でき、実質的な自己負担なしで自己破産の手続きを進められます。手続き期間は3~6ヶ月程度で、免責許可が確定すれば借金の支払い義務がなくなります。

自己破産によって信用情報に影響はありますが、生活保護受給中は実質的な影響は少なく、むしろ借金の重荷から解放されることで、心身の安定と将来の自立に向けた活動がしやすくなります。

最後に

借金と生活困窮で悩んでいる方は、以下の順序で行動を起こしましょう。

  1. 最寄りの福祉事務所で生活保護の相談をする(借金があることを正直に伝える)
  2. 生活保護の受給が決まったら、ケースワーカーに自己破産の意向を伝える
  3. 法テラスに連絡し、無料法律相談の予約を取る
  4. 弁護士と相談し、自己破産の手続きを開始する
  5. 手続き完了後は、金銭管理の習慣を身につけ、将来の自立を目指す

借金は決して恥ずかしいことではなく、誰もが直面する可能性のある問題です。一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、一歩ずつ問題を解決していきましょう。

生活保護と自己破産という制度は、困難な状況から抜け出し、新しい人生を始めるための社会のセーフティネットです。勇気を持って、前向きな一歩を踏み出してください。

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