Q 高校生(未成年者)のバイト代も収入申告しないといけないの?
A 高校生(未成年者)のバイト代も収入申告する必要があります。
「高校生(未成年者)が一生懸命働いたバイト代を収入認定するなんておかしい!」
と言う意見が聞こえてきそうですが、おかしくはありません。
確かに高校生(未成年者)のバイト代は家に入れさせずに全てお小遣いにしている家庭が多いです。
しかし、それは自立している家庭の話です。
生活保護の認定は世帯単位
生活保護は親だけが受けているわけではありません。
世帯員全員が生活保護受給者です。
高校生に限らず、中学生も小学生も未就学児もそうです。
生まれてきたばかりの子どもも全員生活保護受給者です。
そして、世帯員全員で生活保護から脱却できるように(自立できるように)
努力する必要があります。
そのため高校生(未成年者)のバイト代も収入申告する必要があります。
「それだったらバイトなんてしない方が良いんじゃないの?」
と思われるかもしれません。
しかし、そこは、福祉事務所も考慮しており、
高校生のアルバイトには、特別な措置があります。
高校生のアルバイト収入には特別な控除がある
生活保護受給中の方が働いた場合、給与収入全額が
生活保護費から差し引かれる訳ではありません。
基礎控除と言うものがつき、簡単に言うと
基礎控除分だけ月々の生活費が増えます。
支給額57,000円+給与収入63,000円=12万円働かない場合と比べて月に使えるお金が20,000円増えます。
高校生(未成年者)の給与収入に対しては
基礎控除に加えて、さらに特別な取扱いがあります。
それは未成年者控除です。
高校生(未成年者)の場合、基礎控除に加えて未成年者控除もつくので、
さらに月々の生活費が増えます。
支給額68,600円+給与収入63,000円=131,600円働かない場合と比べて月に使えるお金が31,600円増えます。
ただし基礎控除、未成年者控除ともに収入申告して初めて受けられます。
収入申告していない場合は不正受給となり全額返還させられる
後日、収入調査でアルバイトをしていたことが発覚した場合は、不正受給となり、全額返還させられます。
しかも、63条返還金としてではなく
78条徴収金として処理されてしまいます。
78条徴収金となった場合は、
基礎控除・未成年者控除がつかないどころか、
最悪罰則金として、徴収金に対して40%上乗せされてしまう
可能性もあります。
最後に
高校生(未成年者)の収入は申告しなくて良いと勝手に判断する人が多いですが
必ず申告しましょう。
せっかく控除が受けられるのに受けないのは損です。
また一番がんばった高校生(未成年者)の気持ちを大事にして欲しいです。
お小遣いが欲しい、生活費の足しにして欲しい等、働く理由は何であれ、働くこと自体は
決して悪いことではありません。
それなのに不正受給(悪いことをした)とみなされ、全額返還するよう求められます。
高校生(未成年者)が傷つき、就労意欲がなくなってしまうことが1番の問題です。
その責任は不正受給とみなして全額返還を求めた
担当ケースワーカーにあるわけではありません。
収入申告をすることは生活保護受給者の義務です。
収入があった場合は必ず担当ケースワーカーに申告しましょう。