生活保護法29条を根拠に福祉事務所は金融機関の口座等を調査する権限があります。
生活保護開始時に一度調査され、その後も生活保護受給期間中であれば、
いつでも調査することができます。
申請者及び申請者と同じ世帯の人はもちろん、
扶養義務者についても同様に調査することができます。
調査の目的
預貯金をいくら持っているか把握するためです。
預貯金が多い場合は、
最低生活費以下の金額にならない限り生活保護を受給できません。
例;最低生活費10万円、預貯金50万円の場合
最低生活費<預貯金のため申請しても却下されます。
「もしもの時のために…」や「自分の葬式代に…」と言う方は多く、気持ちはわかりますが、
今がもしもの時であり、葬祭費については葬祭扶助費
があるため、
そのような理由では預貯金を持ったまま生活保護を受給することはできません。
また預貯金が最低生活費の半分以上、最低生活費以下の場合、初回の保護支給額から
最低生活費の半分を超える金額については減額されます。
例:最低生活費10万円、預貯金8万円の場合
最低生活費の半分<預貯金<最低生活費のため生活保護は受給できますが初回支給額が
減額となります。
今回の例では預貯金8万円-最低生活費の半分5万円=3万円が初回支給額から減額されます。
調査の内容
金融機関調査では、今通帳に入っている金額だけではなく
ある程度のお金の流れがわかります。
そのため申請する直前にお金を全額引き出してもわかります。
お金の流れがおかしい場合、何にお金を使ったのかを追及されます。
よく借金の返済に使ったと言う人が多いですが
返済したのであれば領収書の提出が必要です。
借金返済に限らず何に使ったのかを証明できない場合は
手持ち金として見なされ初回の支給額が減額されたり、
最悪却下される場合もあるため注意が必要です。
ちなみに生活保護受給開始後に生活保護費を貯めることは認められています。
詳しくは預貯金のページで紹介します。