借金を抱えながら生活保護を受給している、または受給を検討している方にとって、債務整理は重要な選択肢です。
この記事では、生活保護と債務整理の関係、自己破産の手続き、費用負担、具体的な進め方まで、法的根拠と実例を交えて詳しく解説します。
生活保護と債務整理の基本知識

借金があっても生活保護は受給できる
結論から言うと、借金があっても生活保護を受給することは可能です。

生活保護の受給要件に「借金がないこと」という条件は含まれていません。

生活保護法に基づく受給要件は、資産・能力・その他あらゆるものを活用しても、世帯の収入が最低生活費を下回る場合です。借金の有無は、この要件とは直接関係しません。

厚生労働省の通知でも、「借金があることをもって保護の要否判定を左右するものではない」と明記されています。借金を理由に生活保護を諦める必要はありません。
生活保護費で借金を返済できるのか
ただし、生活保護費で借金を返済することは認められていません。
返済禁止の理由として、生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するための費用であり、借金返済に充てることは制度の趣旨に反するからです。
ケースワーカーの指導により、もし生活保護費から借金を返済していることが判明すると、ケースワーカーから指導を受けます。指導に従わない場合、生活保護の停止または廃止の対象となる可能性があります。


債権者への説明では、債権者からの督促に対しては、生活保護を受給しており返済能力がないことを伝える必要があります。

借金問題は、債務整理によって解決するのが正しい方法です。
債務整理とは何か
債務整理とは、借金を法的に整理し、返済負担を軽減または免除する手続きの総称です。
主な種類として、自己破産(借金の全額免除)、個人再生(借金の大幅減額)、任意整理(債権者との交渉による条件変更)、特定調停(裁判所の調停による解決)があります。
生活保護受給者に適した方法では、返済能力がないため、借金が全額免除される「自己破産」が最も適しています。個人再生や任意整理は返済が前提なので、生活保護受給中は利用困難です。

自己破産の基本的な仕組み

自己破産とは
自己破産は、裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
手続きの流れとして、弁護士に相談・依頼、裁判所に破産申立て、破産手続開始決定、免責審尋(裁判官との面談)、免責許可決定、借金が全額免除という流れになります。
免責許可の要件では、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がないこと、裁判所に協力的であること、誠実に手続きを進めることが必要です。
効果により、免責が許可されると、税金・罰金・養育費などの一部を除き、すべての借金の返済義務が法的に消滅します。
破産のメリットとデメリット
自己破産には、メリットとデメリットの両面があります。
メリットとして、借金が全額免除される、債権者からの督促が止まる、生活保護費を借金返済に充てなくて済む、経済的に再スタートできることが挙げられます。
デメリットでは、信用情報機関に事故情報が登録される(約5年から10年)、その間、新たな借入やクレジットカード作成が困難、一定の職業に就けなくなる(警備員、保険外交員など、免責確定まで)、官報に掲載される(ただし一般の人が見る機会はほぼない)などがあります。

生活保護受給者の場合、既に最低限の生活を送っているため、デメリットの影響は比較的小さいといえます。
同時廃止と管財事件の違い
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2つのパターンがあります。
同時廃止は、処分すべき財産がほとんどない場合の簡易な手続きです。破産手続開始と同時に破産手続が終了し、すぐに免責手続に移ります。費用が安く、期間も短い(3ヶ月から6ヶ月程度)のが特徴です。
管財事件では、一定の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合の手続きです。破産管財人が選任され、財産の調査・換価が行われます。費用が高く(予納金20万円以上)、期間も長い(6ヶ月から1年以上)です。
生活保護受給者の場合、資産がほとんどないため、ほぼすべてのケースで同時廃止となります。
生活保護受給者の自己破産費用

弁護士費用の相場
自己破産には弁護士費用がかかりますが、生活保護受給者は実質無料で利用できます。
通常の弁護士費用は、着手金20万円から30万円、報酬金0円から20万円、実費・諸費用3万円から5万円で、合計25万円から50万円程度が相場です。
生活保護受給者の場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。この制度により、弁護士費用が立替えられ、さらに生活保護受給中は返済が猶予されます。
償還免除として、生活保護から脱却しても資力がない場合、立替金の返済が免除されます。実質的に無料で弁護士に依頼できます。
裁判所費用(予納金・印紙代)
弁護士費用以外に、裁判所に納める費用があります。
同時廃止の場合、予納金(官報公告費用)約1万円から2万円、収入印紙代1,500円、郵便切手代約5,000円で、合計約2万円から3万円程度です。
管財事件の場合は、上記に加えて予納金(破産管財人への報酬)20万円以上が必要ですが、生活保護受給者は通常、同時廃止となるため不要です。
法テラスの立替えにより、裁判所費用も法テラスの立替対象となるため、実質的に自己負担はありません。
法テラスの民事法律扶助制度
法テラスの制度について、詳しく説明します。
対象者は、生活保護受給者、収入が一定基準以下の方、保有資産が一定基準以下の方です。生活保護受給者は自動的に対象となります。
立替えの範囲として、弁護士費用(着手金・報酬金)、裁判所費用(予納金・印紙代など)がすべて立替えられます。
返済方法では、通常は月額5,000円から1万円ずつの分割返済ですが、生活保護受給中は返済が猶予されます。受給終了後も資力がなければ、償還免除(返済免除)されます。
利用方法は、最寄りの法テラス事務所に電話または来所、生活保護受給証明書などの必要書類を準備、審査を経て、弁護士を紹介してもらうという流れです。
経済的な理由で債務整理を諦める必要はありません。
自己破産の具体的な手続き

弁護士への相談・依頼
自己破産の最初のステップは、弁護士への相談です。
相談窓口として、法テラス、弁護士会の法律相談センター、自治体の無料法律相談、福祉事務所のケースワーカー経由などがあります。

相談時に持参するものは、生活保護受給証明書、借金の契約書・請求書・督促状、収入・支出がわかる書類、財産目録(持っている財産のリスト)などです。
受任通知の効果により、弁護士に正式に依頼すると、弁護士から債権者に「受任通知」が送られます。これにより、債権者からの直接の督促が止まります。精神的な負担が大きく軽減されます。
必要書類の準備
破産申立てには、多くの書類が必要です。
本人に関する書類として、戸籍謄本、住民票、給与明細(生活保護の場合は保護費支給明細)、源泉徴収票または課税証明書などがあります。
借金に関する書類では、金銭消費貸借契約書、クレジットカードの明細、督促状、判決書(訴訟になっている場合)などが必要です。
財産に関する書類として、預金通帳のコピー(過去2年分)、不動産の登記簿謄本(所有している場合)、自動車の車検証(所有している場合)、生命保険の証券などを準備します。
弁護士が指示する書類を、一つずつ丁寧に揃えましょう。
裁判所への申立てと手続き
書類が揃ったら、弁護士が裁判所に申立てを行います。
破産申立てにより、管轄の地方裁判所に破産申立書と添付書類を提出します。受付後、数週間で破産手続開始決定が出ます。
免責審尋として、開始決定から1ヶ月から2ヶ月後に、裁判官との面談(免責審尋)があります。同時廃止の場合、形式的な確認で終わることが多く、10分程度です。
免責許可決定では、審尋から数週間後、免責許可決定が出ます。この決定が確定すると、借金の返済義務が法的に消滅します。
手続き期間は、同時廃止の場合、申立てから免責確定まで約3ヶ月から6ヶ月が標準的です。
免責後の生活
免責が確定した後の生活について説明します。
借金はゼロになり、すべての借金(税金などを除く)の返済義務がなくなります。債権者から請求されることもなくなります。
信用情報として、信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)に事故情報が登録されます。登録期間は5年から10年で、この間は新たな借入やクレジットカード作成が困難です。
生活保護への影響では、自己破産したことで生活保護が打ち切られることはありません。むしろ、借金問題が解決し、生活が安定します。
再出発により、借金のない状態から、経済的な再スタートを切ることができます。
生活保護受給中の債務整理の注意点

ケースワーカーへの報告
債務整理を行う際は、必ずケースワーカーに報告しましょう。
報告のタイミングとして、債務整理を検討し始めた段階、弁護士に相談・依頼した時点、破産手続の進捗状況、免責が確定した時点で報告します。
報告の理由は、生活保護費から借金を返済していないことを証明するため、福祉事務所が適切な支援を提供するため、トラブルを避けるためです。
協力的な姿勢により、ケースワーカーは味方です。隠さずに正直に報告することで、適切なアドバイスや支援を受けられます。
免責不許可事由がある場合
過去の借金の原因によっては、免責が認められない場合があります。
免責不許可事由の例として、浪費やギャンブルによる借金、財産を隠した、債権者を害する目的で財産を処分した、虚偽の債権者名簿を提出した、過去7年以内に免責を受けているなどがあります。
裁量免責により、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可されることがあります(裁量免責)。反省していること、今後の生活再建の意欲があることなどが考慮されます。
生活保護受給者の場合、生活が困窮している事実が考慮され、裁量免責が認められやすい傾向があります。
正直に事情を説明し、反省の態度を示すことが重要です。
保有財産の処分
自己破産では、一定の財産を処分する必要があります。
処分対象となる財産として、不動産(居住用不動産を除く場合がある)、自動車(査定額が20万円以上の場合)、預貯金(99万円を超える部分)、生命保険の解約返戻金(20万円を超える場合)、株式・有価証券などがあります。
自由財産では、99万円までの現金、生活に必要な家財道具、生活保護費などは処分されません。
生活保護受給者の場合、そもそも財産をほとんど持っていないため、処分すべき財産がないのが通常です。このため、同時廃止となります。
個人再生・任意整理との比較

個人再生は生活保護受給者に適さない
個人再生は、借金を大幅に減額し、3年から5年で返済する手続きです。
個人再生の仕組みとして、借金総額の5分の1程度(最低100万円)に減額、減額後の借金を原則3年で分割返済、住宅ローン付きの自宅を残せる(住宅ローン特則)という特徴があります。
生活保護受給者に適さない理由は、返済が前提の手続きだが、生活保護費からの返済は認められないこと、返済能力がない状態なので、手続きが認められないこと、費用も自己破産より高額なことです。
受給終了後の選択肢として、生活保護から脱却し、安定した収入を得られる見込みがある場合は、個人再生も選択肢となります。
任意整理も同様に困難
任意整理は、債権者と直接交渉して返済条件を変更する手続きです。
任意整理の仕組みでは、将来利息をカットし、3年から5年での分割返済、裁判所を通さない私的な交渉、一部の債権者だけを対象にできるという特徴があります。
生活保護受給者に適さない理由として、個人再生と同様、返済が前提のため、生活保護受給中は利用できません。
メリットが限定的により、生活保護受給者にとって、一部だけ債務整理するメリットはなく、全額免除される自己破産の方が適しています。
自己破産が最適な理由
生活保護受給者にとって、自己破産が最も適した債務整理方法である理由をまとめます。
返済不要で、借金が全額免除されるため、生活保護費から返済する必要がありません。
費用が実質無料により、法テラスの制度で弁護士費用・裁判所費用が立替えられ、償還免除されます。
手続きが比較的簡単で、財産がないため同時廃止となり、短期間(3ヶ月から6ヶ月)で終了します。
経済的な再スタートが可能で、借金のない状態から、生活を立て直すことができます。
迷わず自己破産を選択することをお勧めします。
生活保護申請前の債務整理

受給前に破産すべきか、受給後か
生活保護を受給する前に自己破産すべきか、受給後に破産すべきかは、状況により異なります。
受給前に破産するメリットとして、借金問題を先に解決できる、受給後の手続きが簡素化されることがあります。
受給後に破産するメリットでは、法テラスの制度で費用が実質無料、生活が安定してから落ち着いて手続きできる、弁護士費用を心配する必要がないことが挙げられます。
一般的な流れとして、まず生活保護を申請・受給開始、生活が安定してから債務整理を検討、法テラスを利用して自己破産という順序が現実的です。

ケースワーカーや弁護士に相談しながら、最適なタイミングを判断しましょう。
資産の売却と借金返済の優先順位
生活保護申請前に、資産を売却して借金を返済すべきか悩む方もいます。
原則として、生活保護は資産を活用してもなお生活に困窮する場合に適用されます。資産がある場合、まず売却して生活費に充てることが求められます。
借金返済の扱いでは、資産を売却した代金を借金返済に充てるべきかは、個別の判断です。福祉事務所と相談してから決めましょう。
注意点として、生活保護申請直前に不自然な財産処分をすると、保護の開始が認められない可能性があります。必ず事前に福祉事務所に相談してください。
債務整理成功のための実践ステップ

ステップ1:現状把握
まず、自分の借金の状況を正確に把握しましょう。
借金リストの作成により、債権者名、借入額、金利、月々の返済額(返済していた場合)、滞納期間などをリストアップします。
書類の整理として、契約書、請求書、督促状などをすべて集めます。紛失していても、信用情報機関に開示請求すれば確認できます。
総額の確認で、借金の総額がいくらあるのか、明確にします。
ステップ2:相談先を探す
次に、専門家に相談する窓口を探します。
法テラスに電話またはホームページから最寄りの事務所を検索、生活保護受給証明書を持参して相談予約をします。
弁護士会では、各都道府県の弁護士会が無料法律相談を実施しています。「○○県 弁護士会 法律相談」で検索してください。
福祉事務所のケースワーカーに相談すれば、適切な窓口を紹介してもらえます。
ステップ3:弁護士に依頼
相談の結果、自己破産が適切と判断されたら、弁護士に正式に依頼します。
委任契約の締結により、弁護士と委任契約を結びます。法テラス利用の場合、審査を経て正式な契約となります。
受任通知の送付で、弁護士から債権者に受任通知が送られ、督促が止まります。
書類準備の開始として、弁護士の指示に従って、必要書類を集めます。
ステップ4:申立てから免責まで
弁護士が手続きを進めてくれますが、本人の協力が必要です。
書類提出の協力により、戸籍謄本、通帳のコピーなど、求められた書類を期限内に提出します。
裁判所への出頭として、免責審尋には必ず出頭します。弁護士が同行してくれるので、安心してください。
誠実な対応で、裁判所や弁護士に対して、正直に誠実に対応することが重要です。
ステップ5:免責後の生活再建
免責が確定したら、新しい生活を始めましょう。
借金のない生活を送り、もう借金に悩まされることはありません。生活保護費を生活費にのみ充てられます。

計画的な生活により、同じ過ちを繰り返さないよう、収支を管理し、計画的に生活しましょう。
就労への意欲として、可能であれば、就労して生活保護から自立することを目指しましょう。


前向きに、一歩ずつ進んでいってください。
よくある質問と回答

自己破産すると生活保護が打ち切られる?
答え:打ち切られません。
自己破産したことを理由に、生活保護が停止・廃止されることはありません。むしろ、借金問題が解決し、生活が安定します。
破産により財産を処分した場合も、生活に必要な最低限の財産は残せるため、生活保護の受給要件を満たし続けます。
破産後、何年でクレジットカードが作れる?
答え:5年から10年程度です。
自己破産の情報は、信用情報機関に5年から10年間登録されます(機関により異なる)。この期間中は、新たな借入やクレジットカード作成が困難です。
ただし、登録期間が過ぎれば、再び利用できるようになります。生活保護受給中は、そもそもクレジットカードの必要性は低いでしょう。
家族に知られずに破産できる?
答え:基本的に可能ですが、完全に隠すのは困難です。
自己破産は本人の手続きなので、家族の同意は不要です。同居の家族でも、破産手続に直接関与することはありません。
ただし、官報に掲載される(一般の人が見る機会はほぼない)、郵便物が自宅に届く、家族が連帯保証人の場合は影響が及ぶなどの点で、完全に隠し通すのは難しい場合があります。
弁護士に相談し、できる限りの配慮をしてもらうことは可能です。
破産後も債権者から連絡が来る?
答え:免責確定後は来ません。
免責が確定すると、債権者はもはや請求する法的根拠がありません。免責確定後も督促してくることは、ほぼありません。
万が一、免責後も請求が続く場合は、弁護士に相談しましょう。免責決定書を債権者に送付することで、請求は止まります。
まとめ:借金問題は必ず解決できる

生活保護と債務整理について、重要なポイントをまとめます。
借金があっても生活保護は受給できることを理解しましょう。借金の有無は受給要件ではありません。ただし、生活保護費で借金を返済することはできません。債務整理で根本的に解決する必要があります。
自己破産が最適な解決方法です。生活保護受給者にとって、自己破産が最も適した債務整理方法、借金が全額免除され、返済不要、法テラスの制度で費用が実質無料、手続きは3ヶ月から6ヶ月程度で完了します。
具体的な行動として、ケースワーカーに相談すること、法テラスまたは弁護士会に連絡すること、必要書類を準備すること、弁護士の指示に従って手続きを進めることが重要です。
前向きな未来が待っています。借金問題は必ず解決できます。免責後は借金のない生活が送れます。経済的な再スタートを切れます。生活保護から自立する道も開けます。
最後に
借金を抱えたまま一人で悩み続ける必要はありません。専門家の力を借りれば、必ず解決の道が見つかります。
この記事を読んでいるあなたは、すでに解決への第一歩を踏み出しています。勇気を持って、次の一歩を踏み出してください。借金のない、穏やかな生活が、あなたを待っています。

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