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臨時福祉給付金

支給関係

臨時福祉給付金とは消費税の引き上げに際して、所得の低い方々への
負担を緩和することを目的として支給される給付金です。

似たような制度で子育て世帯臨時特例給付金があります。
受取ることができるのは、どちらか1つの給付金です。

ちなみにと臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の
両方に該当する場合は臨時福祉給付金が支給されます。

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支給対象者


平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
※ただし1.課税されている方に扶養されている場合2.生活保護の受給者となっている場合
は除きます。

加算対象者


臨時福祉給付金の場合、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、
児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者が加算対象です。

※年金については、平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の
支払がある方が対象です。

※手当については、平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。

支給額


対象者1人につき10,000円
加算対象者に該当する場合は1人につき5,000円が加算されます。

つまり加算対象者の場合、支給額が15,000円になります。

申請先


平成26年1月1日(基準日)における住所地の市町村で
手続きをする必要があります。

注意点


「生活保護の受給者となっている児童は除く」とあるため、生活保護受給者には
一見関係なさそうに見えます。

確かに平成26年1月1日(基準日)以前から生活保護を受給している場合は支給対象者にならないため
関係ありません。

しかし、平成26年1月1日(基準日)より後に生活保護受給者になった場合
臨時福祉給付金の支給対象者になるため、申請する必要があります。

なお、支給された臨時福祉給付金は収入認定されます。
もし、申請していなくても生活保護は他法他施策優先のため、臨時福祉給付金の
支給月には収入認定される(生活保護費が減額される)ため注意が必要です。

例:臨時福祉給付金の対象者が2人いる世帯(その内1人は加算対象者)が
平成26年1月2日に生活保護を受給開始した場合
臨時福祉給付金が25,000円支給されるため、支給月の生活保護支給額が
25,000円減額される。

自分が支給されるのか、支給されないのか、わからない場合は、担当ケースワーカーに相談しましょう。

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