生活保護の受給が開始されると8つの扶助を受けることができます。
その中に医療扶助と言うものがあり、生活保護受給者が病気や怪我をした場合、医療扶助から薬代を含む治療にかかる費用全額が支払われます。
つまり無料で医療を受けることができます。
この医療扶助を活用することで、国民健康保険が適用する治療であれば、あらゆる治療行為を受けることが可能です。
例えばがん治療に掛かる投薬や手術代についても、医療扶助から全額支給されます。
では、生活保護受給者が何らかの病気等によって植物人間になった場合の延命治療についても、この医療扶助から支給されるのでしょうか?気になるところだと思います。
そこで、このページでは、生活保護受給者が植物人間になった場合の医療扶助について、詳しくご説明します。
生活保護受給者が植物人間になった場合の延命治療も全額支給されます
延命治療に掛かる医療費全額は月額約1,000万円と言われています。
この金額全てが医療扶助から支給されます。
また、寝具代等、医療費ではない費用についても、毎月の支給日に入院基準の生活保護費が支給され、そこで賄えるため、実質負担額は本当に0円です。
生活保護受給者ではない場合、健康保険に加入していて、高額医療の申請をしたとしても、40万円から80万円もの大金を毎月負担する必要があると言われています。
それくらい高額な延命治療であっても、生活保護受給者であれば無料で受けることができます。
これが非常に問題なんです!!
植物人間になった場合の延命治療は本当に必要か?
私が実際に遭遇したケースについて説明します。
単身世帯で、30代から生活保護の受給を開始して70代で脳梗塞を起こして植物人間になりました。
30代から生活保護を受給していたため、脳梗塞になるまでの間、親族との関係も全くと言って良いほどありませんでした。
しかし、脳梗塞になり、植物人間になってしまったため、疎遠だったと言うよりも会った事すらない、ただ血が繋がっているだけの親族に連絡を取り、彼の症状について説明し、延命治療を続けるか
どうか聞きました。
すると親族からは「それじゃあ、とりあえず延命治療を続けて下さい。」と言われました。
生活保護受給中の彼は、そもそも助かる見込みはなく、助かったとしても70代と高齢のため、その後の人生が長いとは、とても言えません。
また、親族も延命治療を希望していますが、延命治療中にお見舞いに来るわけでもありません。
もし多少なり負担があれば親族も延命治療を望まないであろうことは明白です。
しかし、親族はと言うと、実質負担が全くありませんし、延命治療をやめさせる=その人を殺すことになるため、とりあえず延命治療を続けます。
実質負担があったとしても「延命治療を希望します!!」と言うのであれば、良いですが、自己負担がないから延命治療を続けて欲しいと言うのは、おかしいと思います。
一般世帯の人は延命治療を続けたいけれども、負担が大きくて仕方なく延命治療を断念します。
何度も言いますが、延命治療には上記のとおり、月に1,000万円もの税金が使われます。
年間で言うと1億2,000万円です。
それだけの大金を生活保護受給者だからと言う理由だけでつぎ込んで良いのかどうかは、甚だ疑問です。
まとめ
生活保護受給者が植物人間になった場合の延命治療について、ご説明させていただきました。
上記をまとめると
- 生活保護受給者が植物人間になった場合の延命治療も医療扶助から全額支給される
- 延命治療には月に約1,000万円、年間で1億2,000万円も掛かる
- 延命治療を続けるかどうかの判断は親族がしており、本人と特に親しくなくても自己負担がないことから延命治療の継続を希望するケースが多い
- 延命治療に国民が払っている多額の税金が投入されている
となります。
その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/