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家・土地

収入・資産

ローンが残っている家・土地を所有している場合は生活保護を受給することはできません。
ローンが残っている家・土地を所有したまま生活保護を受給することを認めてしまうと
国のお金で個人の資産を増やすことを認めることにつながるからです。

ローンがなければ家・土地を所有していても生活保護を受給することはできます。
家屋・土地を所有している場合、当然活用するように指導されますが
活用=売却ではありません。

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持ち家に住んでいる場合

よほど資産価値が高い場合は売却指導を受けます。
次にリバースモーゲージの利用が検討されます。

リバースモーゲージとは住宅を担保にお金を借りる制度です。
銀行等の金融機関が提供するリバースモーゲージもありますが条件が厳しいため
社会福祉協議会が提供するリバースモーゲージを利用することになると思います。

社会福祉協議会が提供するリバースモーゲージは下記①~⑤を全て満たす必要があります。

①生活保護の受給要件を満たしていること。
②居住用の不動産で資産価値が500万円以上であること。
③対象不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
④申込者及び配偶者が65歳以上であること。
⑤単独所有の不動産であること(配偶者とともに貸付を受ける場合は配偶者との共有不動産も可)。

リバースモーゲージを利用している間は毎月最低生活費以上のお金が支給されるようになるため
生活保護は廃止となります。

貸付金の額が資産価値の7割(集合住宅の場合は5割)に達すると支給が止まります。
支給が止まった後、受給要件を満たしていれば再び申請することで生活保護を受給することはできます。

資産価値が低く、リバースモーゲージにも該当しない場合は、今後も
持ち家に住み続けるように指導されます。

賃貸物件に住む場合、住宅扶助費(家賃)を支給する必要がありますが
持ち家の場合、支給する必要がないからです。

所有している家・土地を誰かに貸している場合

近隣の賃貸物件と比べて低い金額で貸している場合は
家賃を上げるように又は売却するように指導されます。
もちろん家賃収入がある場合は収入認定されます。

所有している家・土地に誰も住んでいない場合

売却指導を受けます。生活保護受給者が賃貸物件に住んでいる場合は
持ち家に転居するよう指導を受ける場合もあります。

保護開始前から所有している家・土地が売却できた場合、その売却代金の内
保護開始から今までに支給された保護費については返還対象となります。

不思議に思われるかもしれませんが保護開始前に売却できていれば
そもそも生活保護費を支給する必要がないからです。

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