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ケースワーカーの立入調査とは?訪問の目的・頻度・拒否した場合のリスクを徹底解説

申請・手続き
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生活保護を受給すると、担当ケースワーカーによる「立入調査」「訪問調査」が定期的に行われます。

これは生活保護法28条に明確に定められた、ケースワーカーの重要な権限の一つです。

「なぜ家に来るの?」
「突然訪問されるのは違法では?」
「拒否したらどうなる?」

このような疑問を持つ方は非常に多いですが、立入調査は制度を適切に運営するために欠かせない手続きです。

この記事では、元ケースワーカーの立場から、立入調査の目的・頻度・当日のチェック内容・拒否した場合の結果まで、現場の実態をわかりやすく解説します。

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生活保護法28条とは?ケースワーカーの立入調査権限の根拠

生活保護法28条には、次のような内容が定められています。

福祉事務所長およびケースワーカーは、必要があると認める場合、生活保護受給者の自宅に立ち入り、生活状況の調査・確認を行うことができる。

つまり、ケースワーカーは法律上、 正当な権限として訪問・調査を行う義務と責任があるのです。

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訪問調査はいつ行われる?|初回訪問・定期訪問・臨時訪問

訪問調査は大きく3種類に分けられます。

①初回訪問(申請から1週間以内)

生活保護を申請すると、原則1週間以内にケースワーカーが自宅を訪問します。

この初回訪問で、

  • 誰が住んでいるのか
  • 収入や資産はどうなっているか
  • 生活状況に問題はないか

などを確認します。

②定期訪問(訪問格付けに基づく)

訪問頻度は都道府県ごとに定められていますが、一般的には次のように分類されます。

  • 1ヶ月に1回
  • 2ヶ月に1回
  • 3〜4ヶ月に1回
  • 6ヶ月に1回
  • 1年に1回

在宅の受給者であれば、最低でも3〜4ヶ月に1回の訪問が必要です。

一方で、病院や福祉施設入所中の方は1年に1回の訪問で足りるケースが多いです。

③臨時訪問(トラブル発生時)

次のような場合には、臨時で訪問が行われます。

  • 家賃滞納の連絡があった
  • 学校から子どもの欠席連絡があった
  • DVの通報があった
  • 医療機関から受診拒否の情報が入った
  • 近隣住民からの情報提供
  • 収入申告が行われない

ケースワーカーは、受給者の安全と生活環境を守る必要があるため、「必要なタイミングで必ず確認する」義務があります。

立入調査はなぜ必要?|4つの目的を解説

立入調査は「監視」ではありません。

受給者を守るための制度上の義務です。

調査の目的は大きく4つあります。

①生活実態の確認

生活保護では「住民票の場所」より実際に住んでいる場所が重要です。

以下のようなケースはすべて「虚偽申告」にあたります。

  • 実は誰も住んでいない家を申請している
  • 申請していない家族が同居している
  • 別の場所で暮らしているのに住所を偽っている

これらが発覚すると、

  • 保護の却下・停止・廃止
  • 返還命令(不正受給)
  • 悪質な場合は刑事告訴

となる可能性があります。

引っ越しや世帯の増減がある場合は、必ずケースワーカーに報告しましょう。

②生活状況の確認

生活保護受給者の中には、次のような課題を抱える方もいます。

  • 高齢者の独居
  • 精神疾患・身体障害
  • 薬物依存
  • 子育て困難
  • DV被害

ケースワーカーは訪問の中で、

  • 家の中が危険な状態になっていないか
  • 食事や衛生状態に問題はないか
  • 子どもが学校に通っているか
  • 暴力やネグレクトはないか

などを確認し、必要があれば、

  • 医療機関
  • 福祉施設
  • 警察
  • 学校
  • 地域包括支援センター

などと連携して支援を行います。

③自立に向けた指導

生活保護は「自立の助長」が大原則です。

訪問時には、次のような指導が行われます。

  • 就労指導(仕事探しの支援)
  • 検診命令(病院受診の指導)
  • 生活指導(部屋の衛生・金銭管理など)
  • 各種制度の手続き(年金、保険など)

これらは生活を安定させ、自立に向かうための重要な工程です。

④貴金属や高価な物の確認(資産調査)

生活保護は「最後のセーフティネット」であるため、資産がある場合は原則、生活費に充てる必要があります。

訪問で確認されるものの例は、

  • 貴金属(指輪・ネックレスなど)
  • ブランド品
  • 高額家電・家具
  • 自動車やバイク

急に高価な物が増えていたり、見慣れない車が家に停まっている場合、裏で収入を得ている可能性があるため、必要に応じて調査が行われます。

訪問は突然来る?その理由とは

立入調査は、通常事前連絡なしで行われます。

その理由は、「連絡してしまうと、調査の目的が達成できなくなる」ためです。

たとえば、

  • 同居人を外に出せてしまう
  • 高価な物を隠せてしまう
  • 実際に住んでいるか確認できない

などが起こり得ます。

ただし、

  • 高齢者
  • 障害者
  • 寝たきり
  • 働いて収入申告も毎月欠かさずしている

などの場合は安全のため、事前連絡するケースもあります。

立入調査を拒否するとどうなる?|拒否は非常に危険

生活保護法28条に基づく調査を拒否すると、制度上かなり大きな問題になります。

  • 保護の却下
  • 保護の停止
  • 保護の廃止

さらに、拒否を繰り返した場合や、悪質な虚偽や不正の疑いがある場合には、不正受給(返還命令)に発展することもあります。

調査は受給者の生活を守るためのものなので、必ず協力するようにしましょう。

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まとめ|立入調査は「監視」ではなく生活を守るための重要な支援

生活保護法28条に基づく訪問や調査は、受給者を管理するためではなく、生活を守るための支援そのものです。

この記事のポイントをおさらいします。

  • ケースワーカーは法律で立入調査が認められている
  • 初回訪問は申請後1週間以内
  • 定期訪問は1〜6ヶ月の間で格付けされている
  • 突然訪問するのは調査の精度を保つため
  • 生活実態・状況・自立指導・資産確認が主な目的
  • 調査を拒否すると停止・廃止の可能性がある

訪問調査は面倒に感じるかもしれませんが、受給者が安心して生活し続けるために欠かせない手続きです。

困ったことがあれば、遠慮せずケースワーカーに相談してください。

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