Q 生活保護費の支給方法は?
A 窓口支給と口座支給の2通りの支給方法があります。
毎月決まった日に支給される定例支給及び、必要に応じて支給される追加支給ともに
窓口支給か口座支給か、どちらか選択することができます。
例えば「普段は口座支給にしているけれど、今回は窓口支給にする。」
のような選択をすることも可能です。
支給方法を変更する場合は、担当ケースワーカーに、依頼して変更してもらいます。
変更する場合は、支給日までに間に合わない場合があるため、早めに依頼しましょう。
窓口支給
窓口支給とは、実際に福祉事務所の窓口で支給する方法です。
どの福祉事務所でも受領印が必要になると思いますので、印鑑は必ず持って行きましょう。
また、福祉事務所によっては生活保護手帳等、他に持ってくるものが指定されています。
福祉事務所の指導に従いましよう。
もし必要な物がない場合は、例え本人と確認できたとしても支給できないため、注意が必要です。
朝一で生活保護費を受け取りに行った場合は大変混み合うため、できれば午後に取りに行く等
時間をずらして行くことを、おすすめします。
口座支給
口座支給とは、生活保護受給者が指定した銀行口座に振り込んで支給する方法です。
福祉事務所に行く必要がなく、そのまま銀行のATMで下ろせます。
わざわざ福祉事務所に行く必要がないため、とても便利なのですが、
金融機関との調整が入るため、支給時期が遅くなる場合もあります。
例:7月に追加支給が発生した場合
窓口支給の場合は7月25日に支給できるが、
口座支給の場合は翌月の15日にしか支給できない。
口座支給の場合は翌月の15日にしか支給できない。
冒頭でも述べたように、どちらかを自由に選択することができるため、
自分にとって都合の良い支給方法を選んだら良いと思います。